在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
私学中学の価値 3校め
引き続き よろしくお願いします。
無常感様
>これには有力な反論があって、
>じゃあ・・、行政の言うことを聞かないと、許認可を取り消される金融機関、電力会社に、経営が苦しいかったら、公費投入はOKですか?(しかも毎年、>生活費として)・・違いますよね。
憲法89条、よく見てみたのですが、
公金の支出制限の「対象先」として、
①宗教上の「組織若しくは団体」
②公の支配に属さない慈善、教育若しくは博愛の「事業」
の2つが挙げられていますね。
ですから、金融機関・電力会社も、もし、
②公の支配に属さない慈善、教育若しくは博愛の「事業」
をやっていたら、その「事業」に対しては、公金の支出制限がかかるでしょうね。
でも、それ以外ならOKとなりますね(憲法89条だけみればですが)。
実際に、金融機関も東電も公金投入されてますよね。
「対象先」として、一方は「組織若しくは団体」という言葉を使い、もう一方は「事業」と言い換えている所がポイントなのでしょうね。
つまり、憲法89条で使われている「事業」とは、「事業=仕事」であって、「事業=会社」ではないと、あえて主張しているのでしょうね。
もし、「事業=会社」と捉えるなら、①と同じ様に「組織若しくは団体」という書き方をするでしょうから。
そう考えたときに、「私学助成金」も、
「私教育」=公の支配に属さない「事業」
に対しては、支出できないが、
「公教育」=公の支配に属する「事業」
に対して、支出することはできるとことなのでしょう。
だから、「私学助成金」は合憲である、と。
違いますかね?
あと、気になったのですが、
無常感様の書いた『公費投入はOKですか?』という文の「OK」は「OK(問題なし)」なのでしょうか?
補足ですが、
②公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の「事業」
をしている「法人」に公金を投入してはいけない、と解釈すると、ややこしいことになります。
例えば、金融機関も含め多くの「法人」が、「慈善事業・活動」をしていると思われます。
上記の理屈で考えると、過去に行われた「法人(金融機関)」への公金投入は、「憲法違反」になってしまいます。
さすがに、これはおかしいですよね。
「法人」でなく「事業」に対しての「公金の制限」なのですね。
ちゃんと憲法見てよかった。
で、何で、「私学助成金」が「憲法違反」なんでしたっけ?
無常感さん
水に溶けるプルトニウム化合物ということですよね。
としたら、被曝すること間違いないと思います。
ごくごく飲んでも大丈夫と言いながら本当に関連施設から
いろんな意味で関わっていたようですね。
数えるの場大変だけれど20は超えていたような。。
(全部原発関係)
東大の教授というのは、自由なようで不自由
そして、いろんな意味でしがらんでいると今回民間の皆さん認識したと思います。
それこそ国の機関ですもの。
糞親父さん
>それをせずに、いい具合に、繕う。
>結果、なんでもあり、に。
本当にそうなっているようですね。
それに対して、私は日本人らしく見過ごしてきました。
仏教には決まり事がないんですか?
どちらかというと、八百万の神の考えに通ずるのかなと思いました。
まず憲法を変えることにアレルギーがありますよね。
また、そこが緩和されたとしても、簡単に変えられないようにもされていた。
あらゆる取り繕いが多すぎて、どこをどう変えるのか…。
>国内的には通用しても 国際的には通用しない
何でもありへの認識、教育者も気にしていない点もあるでしょうか。
あやふやにするな!、誰かに言われたかな…。
あ、白黒はっきり派だったから、あやふやを教えられたほうだった…。
あやふやがいいことと、あやふやじゃいけないこと、ごちゃごちゃですね。
ただ、何があっても変わらないものはたぶんあって、
それを忘れてしまったような…。
忘れたならば、思い出せばいいのかな。一つ一つ。
私も都合のいい諸事情好きだから、耳が痛い作業になりそうです。
東大の先生も、いろいろな方がいらっしゃるかと思いますが、
少なくとも、原子力行政で東大理系がアクセルを踏み続けたことは間違いありません。
せっかく、サンデル教授がいらしたのだから、原子力行政に関する「正義論」をやればよかったのに・・と思います。
それが、学問の自由 ではないですか。




































