在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
私学中学の価値 3校め
引き続き よろしくお願いします。
面白い考え方ですねさん
大学といっても、就職のよい大学 と 就職がよくない大学 があるではないですか。
私学が淘汰されても、就職のよい大学の定員が減るわけではない。
誰もが大学・・そんなウソはやめた方がいいです。大学ではなくて、職業訓練教育、そういう学校に転換した方が宜しいかと。
大学という以上、受験で5教科7科目を課すのはなんて当然ですよ。
面白い考えですねさん
>今日は、三浦海岸に旅行に来ています。自然の中で過ごすと、子供達は生き生きしますね。
奇遇ですねー。
日曜午後うちも久々海岸にいくつもりです。
三浦の海岸、豊富ですが。
>具体的にどんな感じの法律があれば、存分に学べるのでしょうか?
『我が国のこどもたちのため、この法律を制定する』って感じですかね。
そうですねー。18年改訂版を持ち出してちっとだけ言ってみますと、
18年改訂現法前文に『我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。』
とあるように、教育基本法は、こどもたちのためにあるのではなく、国のためにある、と言ってますので。
法律の下で法に忠実にお仕事をされる方々にしてみれば、
微妙な判断を要するときに、国(国家財政)のためなんだから・・と、なるでしょうねー。
こどもたちを法の第一義に変えれば、法に忠実にお仕事をされる方々は子供たちのためになることを
どんどん進めてくださるようになるんじゃないんですかねー。
そんな感じです。
今日も明日も晴れるといいですね。
決算で、超多忙で・・携帯入力ばかりで丁寧にレス出来なかったのですが、
今日は、PCの前に座っています。
>私学と 金融機関・・は 別の話ではありませんか? (糞親父さん)
私学助成支持者は、「公教育だからOK」と言いたがりますね。
量的さんも、このような間違いを言っています。
じゃあ・・「公教育」という概念って何なのか?・・一律的な定義はありません。
狭義から広義と解釈にとても幅がある・・そんなことを根拠に、公金投入していいはずがないのです。
誤解が多いのですが、法律上、規定されているのは、「公教育」ではなくて、
「公の性質」(教育基本法第8条)です。
そもそも、下位法の教育基本法「公の性質」をもって、上位法の憲法「公の支配」と同じだとする
ところにとても無理があるのですが、字づらをとらえても、電力会社も、金融機関だっても公の性質があるわけで、
なぜ、ことさら、私学だけ持ちあげて、公金投入する根拠になるのか?・・
ぜひぜひ、教育関係者の 量的さん などに解説いただきたいところです。
普通に解釈すれば、「公の支配」なんて規定は、相当に高いハードルのことであって、
ちょっと、公の性質があるだけじゃ、全然足りませんよ。
経営者は、当然、国家、地方自治体から派遣する、基本財産に公費を資本注入、学習指導要領は完全遵守、
これくらいのことをして、「公の支配」です。
公教育だから、私学助成はOK ・・とても、おかしい理屈なんですね。
本当は、「公の性質」・・これを対比させるために、公の性質を有する 金融機関 を援用した次第です。
視点さん
>法律論はよくわからんが、中学・高校に私立に独自性なんてないよね。
皆右へならえで進学実績を争ってるだけ。
さすがですね・・短文で ぐさっ と 本質を突かれている。
日本の私学 ・・無個性ですよね。
「私」不足なんですよ・・
もともと、日本人なんて無個性になりがちなのに、公費助成が、それをますます促進しています。
さくらさん
>カトリック系の宗教系の学校は、
進学実績がよくないところのほうが逆に質のよい
キリスト教精神というのが浸透できているように見ています。
そう・・それが、本当の私学 です。
憲法89条は、政教分離の関連規定でもあるのですが、ほとんど議論されていませんよね。
そこに公費助成をして宜しいのでしょうか・・
かつて、神式の地鎮祭への謝礼程度のことで、憲法20条、89条違反である!・・と最高裁までいきました。
これとの比較感からすれば、とても、おかしな感じがします。
さくらさん
>金融機関も、電力会社もつぶれると社会的に影響がありすぎるから
国が資本注入するんじゃないですかね?
そのとおりです・・国民経済のためです、金融機関、電力会社のためではない。
方法も回収可能な、資本注入でした。
>銀行も北海道の銀行つぶれましたよね。
国が資本投入して孫さんがいい値で買って外資に売り飛ばした銀行ありますね。
北海道拓殖銀行ですね。
当時、山一證券、長銀、日債銀も破綻して、金融機関関係者は青くなりました。
外資でリップルウッドなんて、長銀で2000億円くらい儲けたらしいです。
>私学大学は、淘汰されてもあまり影響がないほど
多いと思うのですけど。
影響は無いですよ。
算数が出来ない大学生・・というのが、流行フレーズになりましたが、
一度、私立大学の法学部、経済学部の学生に学力検定・・法律、経済の理解度を調査したら、いいですよ。
かなり悲惨な結果になると思います。
大学・・なんてカッコをつけないで、名称を書き換え、しっかりと職業訓練をやる学校にした方がいい。
その方が、日本のためでもあります。
通りすがり2さん
>「公教育」=公の支配に属する「事業」
に対して、支出することはできるとことなのでしょう。
だから、「私学助成金」は合憲である、と。
違いますかね?
前スレに書きましたが、違いますね・・量的さんも同じ間違いを書いていました。
これが正しいのなら、公金投入をする以上、その基準となる「公教育」の明確な定義が必要になりますよね。
でも・・「公教育」って、法律上の規定に無いはずです・・あるのでしたら、不勉強だったかもしれないので、
どこのどういう法律の定義なのかを教えてください。
>無常感様の書いた『公費投入はOKですか?』という文の「OK」は「OK(問題なし)」なのでしょうか?
OKは、「承認する」という意味です。
堅く書けば、国民のひとりとして、国家のこの財政支出を承認しますか? ・・という意味です。
>②公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の「事業」
をしている「法人」に公金を投入してはいけない、と解釈すると、ややこしいことになります。
例えば、金融機関も含め多くの「法人」が、「慈善事業・活動」をしていると思われます。
上記の理屈で考えると、過去に行われた「法人(金融機関)」への公金投入は、「憲法違反」になってしまいます。
区別がなんだかあいまいなのですが、金融機関に公費を支出はしていないでしょう・・資本注入ですよ。
バランスシートでいえば、資本注入(金融機関)は貸借対照表の「自己資本」、
公費の支出(私学助成金)は、損益計算書の「収入科目」です。
金融機関への資本注入・・このお金は返ってきます、
私学助成金・・このお金は返ってきません、タダ であげているわけです。
弱点さん
>まず憲法を変えることにアレルギーがありますよね。
また、そこが緩和されたとしても、簡単に変えられないようにもされていた。
あらゆる取り繕いが多すぎて、どこをどう変えるのか…。
そうなんですよね。
西暦701年に出来た大宝律令が改正されず、明治までそのまま生きているケッタイな国なんですね。
だから、明治政府がやった政令は、大宝律令にもとづく「太政官布告」です。
日本人は子供で、「私」が育っていないので、
日本国憲法を変えるなんて無理でしょうね・・仕方無いので、アメリカに代わりにやってもらいましょうか。
おおもと(日本国憲法)を変えずに、ローカルルール(私学助成振興法)でやっちゃうわけですね
・・こういうことが日本のいたるところで見られますが、これはわれわれ日本人の悪いクセです。




































