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私学中学の価値 3校め

【2453513】
スレッド作成者: ようこそ!書き込み歓迎 (ID:80gWfX5qAeY)
2012年 03月 03日 00:25

引き続き よろしくお願いします。

【2493801】 投稿者: 視点   (ID:1pHT5OfLTaw)
投稿日時:2012年 04月 03日 12:17

>ついでに、ステルスマーケティングってご存知ですよね。



わからないので調べてみました。
消費者を騙して売るマーケティングのようですね。
勝間さんはこのエキスパートなのでしょうか?

【2493804】 投稿者: 視点   (ID:1pHT5OfLTaw)
投稿日時:2012年 04月 03日 12:20

>視点さん、前歯も・・・。


マウスピースとヘッドギアーしとかないと・・・(笑)。

【2493837】 投稿者: 糞親父   (ID:CjBg8YuGxCU)
投稿日時:2012年 04月 03日 13:11

>マウスピースとヘッドギアーしとかないと・・・


ほれみろいわんこっちゃない(笑)

【2493855】 投稿者: さくら   (ID:vLt07JRM.G.)
投稿日時:2012年 04月 03日 13:39

視点さん


安藤さんの作品いろいろあるかとは思うのですけど
私は、あの小さな教会が一番すきなんです。
十字にコンクリートが抜けていてそこから光が差し込む


美しい教会ですよね。
すばらしい。

【2493871】 投稿者: 通りすがり2   (ID:Upggh0/E7tE)
投稿日時:2012年 04月 03日 13:55

>小さい頃に、「人の悪口は言ってはいけませんよ。」と教育されていないんですね。

頭ではわかっていても、ついつい我慢できなくて、悪口を言ってしまうのでしょう。

言動を抑制することができない。

子供と似てますね。

掲示板には、そういう方が、結構いるんで、ビックリしてしまいます。

現実社会で抑圧されて、ネットで憂さ晴らしでもしているのでしょうかね。

謎です。

【2493874】 投稿者: 視点   (ID:1pHT5OfLTaw)
投稿日時:2012年 04月 03日 13:58

>私は、あの小さな教会が一番すきなんです。


すばらしい建物ですね。
生き様がすばらしいから、建物もすばらしい。

【2493895】 投稿者: 通りすがり2   (ID:Upggh0/E7tE)
投稿日時:2012年 04月 03日 14:19

無常感様

>かつて、国家公務員試験Ⅰ種で、定評があった基本書「日本国憲法概説(佐藤功 学陽書房)」によれば、
>**********************************************************************************
>「公の支配に属しない事業」とは、厳密に解すれば、民間に私設事業などを指し、国または地方公共団体の経営する事業(たとえば、公社・公団など)や、国または地公共方団体によって人事・事業内容などが指導監督を受ける事業が「公の支配」を属する事業で>あるというべき・・
>*********************************************************************************
>学校法人は「公の支配」には属さない・・これが常識的な解釈です。


何をおっしゃっているのですか。

定評あると引用された「概説」は、「私学助成金」は「合憲」であるという文章そのものではないですか。
よくお読みになられてますか?


「私立学校法」の第5節(助成と監督)に、

「国(所轄庁)による指導監督内容」(規定通りに事業が行われていなければ、事業を停止したり、学校を解散できる)

が、規定されています。



よって、「私学」で行われている「事業(教育)」は、国によって人事・事業内容などが「指導監督」を受ける事業ということになりますから、概説に書かれている通り、まさに「公の支配に属する事業」である、ということになります。

まさに、「概説」の内容は、まさに「合憲説」ですね。


再度聞きますが、定評があると引用したわけですから、きちんと「引用した概説」をお読みになったわけですよね。

それなのに、それをお読みになって、どこを、どう捻じ曲げたら、

>学校法人は「公の支配」には属さない・・これが常識的な解釈です。

という結論になるのですか?

しかも、「事業」の話ではなく、「学校法人」の話に置き換わっているし。

上記の概説には、そんな話、どこにも書いてないですし。

ちょっと、結論が飛躍しすぎでは。




>憲法は、公の支配に属する教育事業への 公費助成は ○ とも × とも言っていないのですよ。


ですから、私立学校法の第59条で、きちんと、

「国又は地方公共団体は、教育の振興上必要があると認める場合には、別に法律で定めるところにより、学校法人に対し、私立学校教育に関し必要な助成をすることができる」

と規定したわけですよね。

憲法違反でもなく、法律上も「公費助成は○」となっておりますので、「私学助成金」は全く問題ないということになります。


>たとえば、株式会社が「公の支配に属する教育事業」をやってます・・公費助成はOKですか?

「私立学校法」で規定された「学校法人」でない場合は、別途法律で規定されていなければ、難しいのでしょうね。



「私学助成金」問題に関しては、「憲法違反」と解釈する方がいらっしゃるのは分かりますし、

(結論が飛躍しているように見えることから)「無常感様」が「憲法違反」に導きたいと考えているのもわかりますが、

私的には、どうも「自然な解釈」には見えないですね。

「思い込み」を捨てて、もう少し「自然」にお考えになったら、いかがでしょうか。

【2493898】 投稿者: 通りすがり2   (ID:Upggh0/E7tE)
投稿日時:2012年 04月 03日 14:22

つっ込んで欲しくて、話題ふりをしたかどうかわかりませんが、一応。

視点さんも無常感さんも、女性(助成)を大事にね。

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