在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
私学中学の価値 3校め
引き続き よろしくお願いします。
>小さい頃に、「人の悪口は言ってはいけませんよ。」と教育されていないんですね。
頭ではわかっていても、ついつい我慢できなくて、悪口を言ってしまうのでしょう。
言動を抑制することができない。
子供と似てますね。
掲示板には、そういう方が、結構いるんで、ビックリしてしまいます。
現実社会で抑圧されて、ネットで憂さ晴らしでもしているのでしょうかね。
謎です。
無常感様
>かつて、国家公務員試験Ⅰ種で、定評があった基本書「日本国憲法概説(佐藤功 学陽書房)」によれば、
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>「公の支配に属しない事業」とは、厳密に解すれば、民間に私設事業などを指し、国または地方公共団体の経営する事業(たとえば、公社・公団など)や、国または地公共方団体によって人事・事業内容などが指導監督を受ける事業が「公の支配」を属する事業で>あるというべき・・
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>学校法人は「公の支配」には属さない・・これが常識的な解釈です。
何をおっしゃっているのですか。
定評あると引用された「概説」は、「私学助成金」は「合憲」であるという文章そのものではないですか。
よくお読みになられてますか?
「私立学校法」の第5節(助成と監督)に、
「国(所轄庁)による指導監督内容」(規定通りに事業が行われていなければ、事業を停止したり、学校を解散できる)
が、規定されています。
よって、「私学」で行われている「事業(教育)」は、国によって人事・事業内容などが「指導監督」を受ける事業ということになりますから、概説に書かれている通り、まさに「公の支配に属する事業」である、ということになります。
まさに、「概説」の内容は、まさに「合憲説」ですね。
再度聞きますが、定評があると引用したわけですから、きちんと「引用した概説」をお読みになったわけですよね。
それなのに、それをお読みになって、どこを、どう捻じ曲げたら、
>学校法人は「公の支配」には属さない・・これが常識的な解釈です。
という結論になるのですか?
しかも、「事業」の話ではなく、「学校法人」の話に置き換わっているし。
上記の概説には、そんな話、どこにも書いてないですし。
ちょっと、結論が飛躍しすぎでは。
>憲法は、公の支配に属する教育事業への 公費助成は ○ とも × とも言っていないのですよ。
ですから、私立学校法の第59条で、きちんと、
「国又は地方公共団体は、教育の振興上必要があると認める場合には、別に法律で定めるところにより、学校法人に対し、私立学校教育に関し必要な助成をすることができる」
と規定したわけですよね。
憲法違反でもなく、法律上も「公費助成は○」となっておりますので、「私学助成金」は全く問題ないということになります。
>たとえば、株式会社が「公の支配に属する教育事業」をやってます・・公費助成はOKですか?
「私立学校法」で規定された「学校法人」でない場合は、別途法律で規定されていなければ、難しいのでしょうね。
「私学助成金」問題に関しては、「憲法違反」と解釈する方がいらっしゃるのは分かりますし、
(結論が飛躍しているように見えることから)「無常感様」が「憲法違反」に導きたいと考えているのもわかりますが、
私的には、どうも「自然な解釈」には見えないですね。
「思い込み」を捨てて、もう少し「自然」にお考えになったら、いかがでしょうか。




































