女子美の中高大連携授業
私学中学の価値 3校め
引き続き よろしくお願いします。
無常感様
>・・というか、そこまでおっしゃるのなら、
>謙虚に、きちんと勉強して欲しいのですが、
「桃李様」にご紹介頂いた参考文献を、謙虚に、勉強してみました。
ただ、分かりづらい部分もあるのですが、「無常感様」に質問させて頂いても大丈夫でしょうかね? (詳しいようなので)
早速1つ質問なのですが、この論文に、
『近年、「公の支配」の成立要件を、「事業主体」に対する規制・監督といった従来の認識枠組みから、「事業」に対する規制・監督へと議論の立脚点を変えて解釈を行う傾向が見られる。』
と書かれているのを見て、従来は「無常感様」と同じ様に「事業主体(学校法人)」からの観点で解釈を行っていたと知り、ちょっとビックリしたのですが。
何故、以前は(無常感様もそうですが)、素直に「事業」と解釈せずに、わざわざ手間をかけて「事業主体(学校法人)」に置き換えて解釈していたのでしょうか?
ここがわかると、理解が進みますので、よろしくお願いします。
>合憲説(多数説)は、なぜ、公の支配を緩和して読めるとするのか・・その根拠を説明してださい。
いきなり、飛躍した質問ですね。
期待されている回答ができるかわかりませんが、私なりに回答してみます。
そもそも、憲法89条だけで考えると、「公の支配に属する事業」という言葉は幅広く解釈でき、「厳しい解釈」をする方もいるでしょうし、「ゆるい解釈」をする方もいらっしゃると思います。
だから、「厳しい解釈」をされた方は、「違憲」であると捉え、「ゆるい解釈」をされた方は、「合憲」であるとなるのでしょう。
そこで、「厳しい解釈」を取るべきか、「ゆるい解釈」を取るべきという判断をする際に、
「一般的な理屈」や「他の憲法・法律」等との「整合性」を考えながら、「総合的」に考えて、解釈の妥当性を見出すのだと思っています。
そこで、質問の回答になりますが、
多数説は、他の憲法と「総合的」に考えて、「厳しい解釈」では、「整合性」がとれないという理由から、「(厳しい解釈よりは)緩和された解釈」が妥当と考えたのでしょうね。
私的に「総合的」に考えれば、「無常感様」が定評あると引用して下さった「概説」の「解釈(合憲説)」が、妥当だと感じています。
無常感様の期待した回答になっていたでしょうか?
>○○○○○といった理由により、 これを緩和して読む・・それが合憲説(多数説)です。
○○○○○=総合的解釈でしょうか?
ちょっと、わかりませんね。
弱点様
>数学や英語、一度も開かれない教科書を毎年もらってきました。
>ああ、あの無駄が公の支配の証なのかと思いました。
たしかに、教科書代わりとして、プリント等で進める授業ありますね。
ただ、うちの子供には、教科書は、体系的・網羅的に書かれているから、使ってなくても、試験前や時間のある時に、読むことを勧めています。
お子さんは、教科書、まったく読んでいないのですか?
もったいないですよ。
頭の回転が悪い私様
>繰り返しになりますが、「国または地公共方団体によって人事・事業内容などが指導監督を受ける事業が「公の支配」を属する事業であるというべき」の部分に関しては、通りすがりさん2の説明のほうが、私にはわかりやすいです。「学校法人は「公の支配」には属さない・・これが常識的な解釈です。」 と結論されているほうが私には?です。
分かりやすいと言って頂き、ありがとうございます。
「事業」と書いてあるのに、何故「学校法人」に置き換わっているのか?
そこを、説明して頂かないと、わからないですよね。
通りすがり2さん
>もったいないですよ。
これは助成金で支払われているのでしょうね。
親の私は配布分の印刷自体がもったいないと思いましたが、
子どもは何で配るんだ?重いだろ、ぐらいでしょう。
英語と数学は、プリントじゃなくて別の教科書がありますよね。
宿題はしますが、試験勉強もロクにしません。
さて、どうやって、あの使ってもいない教科書を読ませるのでしょう。
通りすがり2さんのお子さんは、あの教科書を親が勧めたら読むのですか。
では、私立中学生分すべてが無駄ではないようですね。
かなり少ないとは思いますが。
通りがかり2さん
あまり言っても、混乱するだけだから、完結に言いますが・・
ヒント 89条単独では、私学助成は 不可 です・・補助線が要るのですよ。
桃季さんの紹介論文を、よく読んで考えてみてください。




































