女子美の中高大連携授業
私学中学の価値 3校め
引き続き よろしくお願いします。
通りすがり2さん
やたら、事業主体じゃなくて、事業 なんだとこだわっておられますね。
とても、ユニークなんですが、どういう論理構成になっているか、全体像を理解しているなら、ご説明ください。
何のために、事業だ!とこだわっているのか、意味不明なんですよ。
公の支配に属する教育事業だったら、実施主体に関係無く、私学助成はOKである・・
あなたの言っていることは、こういうことなんですが、申し訳ないけど、あまり分かっておられない。
前レスで書いた補助線は、どういう実施主体なのかを問います。
私学助成支持でしたら、合憲説(多数説)、下級審判決・・実施主体が何かを問う・・を、ぜひご理解ください。
私学の人事は、自治体から指導を受けているのでしょうか(弱点さん)
さすがですね、私が言う前に、弱点さんは指摘なさっていたのですね。
そう、学校法人は、公の支配に属してはいません・・それが、普通の読み方です。
学校法人の組織形態をとれば、なんでも・・たとえば、予備校は、私学助成は、OK ですか?
もちろん、違います。
さらに、重いハードルを課すのですね。
それをクリアした学校法人は、公の支配 を甘く読んであげます・・そういう論理構成になっています。
どんどん、ヒントが出ていますね、私も甘いですね。
無常感さん
わかりやすい説明ありがとうござました。
ただ、「国または地公共方団体によって人事・事業内容などが指導監督を受ける事業が「公の支配」を属する事業であるというべき」の部分ですが、人事は指導監督を受けているように思うのですか。
「私立学校法」の第5節(助成と監督)に、
「国(所轄庁)による指導監督内容」(規定通りに事業が行われていなければ、事業を停止したり、学校を解散できる)
が、規定されており、「国(所轄庁)は規定通りに事業が行われていなければ、学校を解散させることまでできる」のですから。学校を解散させられたら、人事も何も関係なくなるように思うのですが。人事は学校の一部分であり、学校を解散できるまでの「国(所轄庁)による指導監督内容」ですから。もし上記の内容が、「国または地公共方団体が人事を決定する事業が「公の支配」を属する事業であるというべき」なら、人事はアウトでしょうが。「規定通りに事業が行われていればOK、規定通りに事業が行われていなければ教育内容・人事はもちろん学校自体がダメ」との解釈ではいけないのでしょうか。
通りすがり2さん、
下級審の裁判は、私学助成金を学校法人が受けとるという部分の的確性を争点して、負け戦。(当然だろうが)
私学学校法人は私学なんだから100%公益なわけない。その部分の無常感氏の指摘は、通りすがり2さんの極めて正しい主張に何の反論効果もない。
教育事業に限って民間への助成金では、民間企業や特殊法人の「事業」へ交付した先例が多数で、さらに明らかな合憲。つまり負け。
そういうことです。おわかり?
無常感さん
わかりにくい文章ですみません。
憲法を解釈するのに、「私立学校法」を引用したのでありません。
「国または地公共方団体によって人事・事業内容などが指導監督を受ける事業が「公の支配」を属する事業であるというべき」という意見もあるので、この意見も考慮して(もしくはこのような意見が出るかもしれないので)「私立学校法」の第5節(助成と監督)を作成したと考えることはできませんか。
視点様
質問にお答えいただき、どうもありがとうございます。
女性の進出に関しては、ノーコメントとします。
> 日本人は優秀でもなんでもない。
中国人、インド人、アジアの人達・・皆さん同じように優秀ですよ。 だから、結局は人口が大きいところが勝つ。 中国やインドですね。
最初の部分は、同意です。人口が大きいところは大きいところで、動きづらいかもしれませんが。例えば、中国とインドが、欧米並みに発展することは、エネルギ上、環境上、不可能ですよね。ただ、資源の少ない日本はかなり不利かもしれません。
弱点様
> 残念ですが、平等はきれいごとにすぎない気がします。
目指しても達成する気はないような、 自分たちの地位は守られた上での条件付きの平等。
どちらかというと、平等でないから、今の日本は優位に立っているわけで、平等になったら今よりも生活レベルを下げざるを得ないということですよね。




































