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私学中学の価値 3校め

【2453513】
スレッド作成者: ようこそ!書き込み歓迎 (ID:80gWfX5qAeY)
2012年 03月 03日 00:25

引き続き よろしくお願いします。

【2495636】 投稿者: 無常感   (ID:LBKrMWR4SNc)
投稿日時:2012年 04月 05日 05:51

>「規定通りに事業が行われていればOK、規定通りに事業が行われていなければ教育内容・人事はもちろん学校自体がダメ」との解釈ではいけないのでしょうか。 (頭の回転が悪いさん)

学校法人は、公益法人から派生して特別に作った法人の概念であり、

公益法人、社団法人など、行政の認可が必要は法人は、当然、行政の解散権限があるわけで、
これをもって、「公益法人、社団法人の人事まで指導監督している」なんて解釈出来ないでしょう。

同様に 学校法人の解散命令 の権限があるだけのことで、人事を指導監督してるなんて言えませんよ。
行政から、学校法人に理事長など経営陣を強制的に派遣しているのなら、話は別かな・・と思いますけどね。

もう、ひとつ・・学校の解散 と書かれていますが、正確には学校法人の解散であって、学校の解散ではない。

認可法人としての学校法人の 解散命令(私立学校法第62条)ということであって、
学校を解散しないことはできますよ

・・法的に、どういう集団と規定できるのか知りませんけどね。

【2495649】 投稿者: 無常感   (ID:EM7.6irDeEY)
投稿日時:2012年 04月 05日 07:07

通りがかり4さんのコメントですが、

最高裁判例は法の解釈を規定しますが、下級審判決は、その裁判1回転限り有効なんですね。

もちろん影響力はあるので、この判決を行政、合憲説は、積極的に利用するのですが、千葉地裁の判決がでたのは、日本の経済が豊かで力強かった時代の産物です。

いま、裁判をしたら、どうなんでしょう・・

私学助成には、

1 一般運営費を交付するもの
2 特定の使用目的に交付するもの

この2つがあるのですね。

1は、言ってみれば 生活費 です。
2は、たとえば、私立大学で顕著ですが、研究事業への公費助成です。

私学助成で問題になるのは、2 でなくて 1 です。2 に関しては、分別管理ができること、他の使用目的に流用されないこと、等を条件に広く認めて良いものです。

通りかかり2さん、通りがかり4さん、が 1 と 2 を混同していないか、と感じるのですね。

私学助成問題といえば 2 の話でほなく、1 の話・・一般運営費・・いわゆる、毎年の「生活費」の問題です。

【2495655】 投稿者: 無常感   (ID:EM7.6irDeEY)
投稿日時:2012年 04月 05日 07:21

ながながと、私学助成の話で恐縮ですが、

通りがかり2さんに、補助線に早く気がついて欲しいのですね。

屁理屈ではなく、そこに、なぜ、私学助成をする必要があるのか、本質があるからです。

それを踏まえれば、私学助成をOK として良い範囲、OKとしてはいけない範囲 と分かれるだろう、というのが、私の意見です。

もっと言えば、私学助成なんか止めて、保
護者への補助金でいいじゃない、・・そのように考えております。

【2495659】 投稿者: 無常感   (ID:EM7.6irDeEY)
投稿日時:2012年 04月 05日 07:32

ちなみに・・

私学助成の本質 ですが、
視点さんのおっしゃる フライング問題 とつながっています。

ご参考まで。

【2495660】 投稿者: 頭の回転が悪い私   (ID:ezpiq7lrwnc)
投稿日時:2012年 04月 05日 07:34

無常感さん
「公益法人、社団法人など、行政の認可が必要は法人は、当然、行政の解散権限がある」はわかっていることなのに、わざわざ「私立学校法」の第5節(助成と監督)を作成しているのですよね。

わかりきっていることを、わざわざ「私立学校法」に盛り込んでいるのですから、「国(所轄庁)は規定通りに事業が行われていなければ、学校?学校法人?を解散させることまでできる」ことを強調したいように思われますが。
以下は繰り返しになります。
学校?学校法人?を解散させられたら、人事も何も関係なくなるように思います。人事は学校?学校法人?の一部分であり、学校?学校法人?を解散できるまでの「国(所轄庁)による指導監督内容」は重いものであると考えますが。

【2495664】 投稿者: 無常感   (ID:EM7.6irDeEY)
投稿日時:2012年 04月 05日 07:48

そりゃあ、無茶苦茶ですよ。
合憲説(多数説)、下級審判決は、そんなことを言っていますか?

解散するまでは、学校法人の裁量で人事を行うのですよ。

違いますか?

出勤につき、退室します。

【2495990】 投稿者: 通りすがり2   (ID:Upggh0/E7tE)
投稿日時:2012年 04月 05日 14:25

無常感様

>通りがかり2さん
>あまり言っても、混乱するだけだから、完結に言いますが・・
>ヒント 89条単独では、私学助成は 不可 です・・補助線が要るのですよ。
>桃季さんの紹介論文を、よく読んで考えてみてください。

質問に回答しても、こんな返事しか、もらえないなんて。

なんだかなぁ、という感じですね。


紹介論文の中に、「無常感様が支持する解釈(違憲説)」があるということですよね。

そんなのありましたっけ?

もったいぶらずに教えて下さいよ。
(思い当たる話はあるけど、それは、大した話ではないから、「無常感様」の考えている「ご高説」は、きっと違うと信じよう。)


あと、「89条単独では私学助成は不可」と書いてありますけど、これも「そういう解釈」があるというだけの話ですよね。

多数か少数かは、別として(多数だから、正しいとは限りませんしね)、「89条単独で私学助成は可」という解釈も、当然ありますよね。

【2496004】 投稿者: 通りすがり2   (ID:Upggh0/E7tE)
投稿日時:2012年 04月 05日 14:40

無常感様

>合憲説(多数説)、下級審判決でさえ、
>学校法人は、国または地方公共団体によって人事・事業内容などが指導・監督を受ける事業とは解釈していないのですよ。
>特に人事がアウトでしょう、普通に考えればピンときますよね。
>通りすがり2さんも、そうだけど、
>正確に理解されていますか?

というか、「頭の回転の悪い私様」や私が、上記のように「解釈」しているだけで、「無常感様の支持する解釈」と違うからって、「間違い」ってことはないんじゃないですか。

いろいろな解釈があって、当然です。

「人事」と書いてあるけど「人事(解散権でもよし)」と解釈しても、別に問題ないでしょう。
「公の支配の属する事業」の定義自体があいまいなのですから。
さらに言えば、「事業内容」の指導監督が出来ていれば十分として、「人事」までは必要ないと解釈したってよいわけですし。

「無常感様」の解釈と違うだけですよ。
まさか、判例(権威)だけが、正しいなんて考えじゃないですよね。
まあ、判例も大事ではあるんですけどね。


それより、是非、「無常感様の支持する解釈(違憲説)」を教えて下さいよ。

もったいぶらずに(例の話だったら、ちょっとがっかりですけど)。

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