在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
私学中学の価値 3校め
引き続き よろしくお願いします。
無常感様
>やたら、事業主体じゃなくて、事業 なんだとこだわっておられますね。
>とても、ユニークなんですが、どういう論理構成になっているか、全体像を理解しているなら、ご説明ください。
>何のために、事業だ!とこだわっているのか、意味不明なんですよ。
>公の支配に属する教育事業だったら、実施主体に関係無く、私学助成はOKである・・
>あなたの言っていることは、こういうことなんですが、申し訳ないけど、あまり分かっておられない。
>前レスで書いた補助線は、どういう実施主体なのかを問います。
>私学助成支持でしたら、合憲説(多数説)、下級審判決・・実施主体が何かを問う・・を、ぜひご理解ください。
こだわるもなにも、憲法89条に「事業」と書いてあるのを、素直に読んだだけですよ。
逆に聞きますが、憲法89条のどこに「学校法人」って書いてあります?
何のために、学校法人だ!とこだわっているのか、意味不明なんですよ、と言いたいところですが、ここは、ぐっと我慢しましょう。
本題に戻りますが、
桃季さんの紹介論文、読まれたんですよね。
その論文の中に、
『近年、「公の支配」の成立要件を、「事業主体」に対する規制・監督といった従来の認識枠組みから、「事業」に対する規制・監督へと議論の立脚点を変えて解釈を行う傾向が見られる。』
と書かれているんですよ。
それで、私は、従来は、「無常感様」と同じ様に、「事業主体(学校法人)」からの観点で解釈を行っていたと知って、ビックリしたわけなんです。
憲法89条には、「事業主体(学校法人)」なんて言葉は、全く書かれていないわけですから(普通は、ビックリしますよね)。
そこで、疑問がわいたわけです。
何故、以前は、素直に「事業」と解釈せずに、わざわざ手間をかけて「事業主体(学校法人)」に置き換えて解釈していたのだろう?
(無常感様もそう考えていたので)無常感様なら、わかるだろうと思い、質問したまでです。
理解が深まりますので、わかりやすく、ご説明頂ければと思います。
頭の回転が悪い私様
>国家の最高法規である 憲法 を解釈するのに、
>下位法に過ぎない 私立学校法 を引用するのは、論理的におかしいです。
>意味が、分かっていただけるでしょうか。
憲法自体の解釈があいまいなのですから、そのあいまいさを、下位法で補足しているのであれば、論理的におかしいとは言えないと思いますよ。
つまり、憲法と解釈的に何の矛盾もない下位法があり、下位法で、より具体的に、解釈の説明されており、その下位法を引用して、憲法の解釈をより明確にすることは、理屈としてはおかしくないということです。
もし、この考え方がおかしければ、憲法の解釈のあいまいさを補足するような下位法は、一切作ることができなくなってしまいますからね。
(憲法の解釈と矛盾する下位法は、もちろん作れませんけどね。逆に言えば、今ある「私立学校法」は、「憲法89条」の解釈と矛盾していないということになります。)
論理的におかしくないと思いますよ。
気にされませんように。
頭の回転さん
通りすがり2さん
私学助成に関しては合憲との判例がでています。 フリー百科事典「ウィキペディア(Wikipedia)」より「私学助成」の記事を引用します。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%81%E5%AD%A6%E5%8A%A9%E6%88%90%E... 私学助成 概要 日本では1975年公布、翌年施行の私立学校振興助成法を根拠とする。日本国憲法89条の「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」に抵触する恐れがあるとされるが、一条校は文部科学省の定めるカリキュラムや設置基準を満たすことによって置かれているので、これが公の支配下に属するという解釈によって助成が行われている。 (中略) 裁判例 私学助成の合憲性に関しては、下級審の裁判例がある。いずれも、現状の私学助成は合憲であると結論づけている。 昭和61年5月28日千葉地方裁判所判決 「憲法第89条後段に規定する『公の支配』に属する事業とは、国又は公共団体が人事、組織、予算等について根本的に支配していることまでをも必要とする趣旨ではなく、それよりも軽度の法的規制を受けていることをもって足り、私立学校について言えば、教育基本法、学校教育法、私立学校法等の教育関係法規により、その設置、廃止等についての法的規制を受けている場合には『公の支配』に属しているものと解し得るものである。」として、「およそ私立学校に対する公的助成が憲法第89条に違反するとの主張は、採用することができない」と判示する。
頭の回転さん
通りすがり2さん
平成2年1月29日東京高等裁判所判決 「教育の事業に対して公の財産を支出し、又は利用させるためには、その教育事業が公の支配に服することを要するが、その程度は、国又は地方公共団体等の公の権力が当該教育事業の運営、存立に影響を及ぼすことにより、右事業が公の利益に沿わない場合にはこれを是正しうる途が確保され、公の財産が濫費されることを防止しうることをもって足りるものというべきであ」り、「右の支配の具体的な方法は、当該事業の目的、事業内容、運営形態等諸般の事情によって異なり、必ずしも、当該事業の人事、予算等に公権力が直接的に関与することを要するものではないと解される」として、私立学校法59条や私立学校振興助成法の規定を「憲法八九条の規定を受けて定められたもの」と判示する。
つまり、司法の判断はなんら公の支配で問題ありと考えていない。
私学助成金が違憲との理由は弱くて勝てません。
通りがかり4様
判例ありがとうございます。
>人事、組織、予算等について根本的に支配していることまでをも必要とする趣旨ではなく
なるほど、判例では、「人事」までは必要でないとされているのですね。
判例も1つの解釈ですが、大事にしないといけませんね。
鎌倉のさくらは、まだまだつぼみでした。
2万歩あるいてお疲れ感がでたのに、カロリー消費カロリーが
300っていうのに少し脱力感がありましたが、
お寺や神社をまわるとパワーを頂いたように力がでてくるんですね。
***
法というんは、見方によってどう解釈するかというより
どう解釈できるかということになるともいえるんですね。
やく○さんの世界には、法のプロがいるそうで
抜け穴の盲点をついてくる商売を編みだすということを
読んだことがあります。
ねずみ講なんかも、上場している会社であれ?というところがでてたり
その線引きの曖昧さを疑問に思ったりするんですね。
ここでの注目の教育を語るなら
誰のための教育かというところですよね。
どの目線か
子供にとっての目線であるなら
今の法の方向性が否であるなら改正するべし、と考える見方もあるんだと
思います。
官僚や、政府にとって都合のよい解釈をするための
法律であるかどうか国民がよく吟味するべきですね。
面白い考え方ですねさん
>平等でないから、今の日本は優位に立っているわけで、
>平等になったら今よりも生活レベルを下げざるを得ないということですよね。
そういうことになりますかね。
優位どころか一番住みやすい国なんじゃないかと思いますし。
今なんて外国の安い賃金の上に成り立っているところもあるわけで、
それで仕事がない人もいて、社会保障費も際限なく要るようになりつつある。
外国に頼るということは、あっけなく足元が崩れることでもあると思います。
防衛だけでなく経済も?、え?食糧も???・・・です。
面白い考え方ですねさんが人類愛に満ちた方なのかどうかわかりませんが、
私はそこまで考えることができず、恥ずかしながら日本どまりです。
ただ、発展途上国が力をつけることは、
日本にとってもいいことかも・・・と思ったりもします。
この思考がすでにおめでたいのでしょうけれども。
さくらさん
今年は桜が遅いですね。お花見も寒そう。
知るといっても、そうかもしれない・・・と思う程度で、
そうだと言うだけの術がないんですよね。
助成金については、現時点で普通に支払われているものなのに、
こうこうこうだから助成は正しいと主張することに何の意味があるのかなと思います。
裁判でも問題がないように法整備をして固めているのは当たり前で、
助成金を払いたいから、それができるように法整備をしたんでしょう。
どうしてそんなに払いたかったのか、そこが知りたいですね。




































