女子美の中高大連携授業
合否を小学校に報告??
長かった塾通いも終わり、後は娘が力を出し切れることを祈るのみ!
娘が学校に行ってる間に色々プリントの整理をしておりました。
そしたら、娘の机から「保護者様へ」と書かれたプリントを発見。どうやら数日前に学校から貰ってきたプリントのようです。
学校からのプリント類を私に渡し忘れる事など滅多にないのに・・・と内容を確認して驚きました。
「受験する学校全ての名前と日付、合否を記入して2月20日までに提出の事」とありました。
塾でさえ友人と合否について話をしないよう配慮してる今の時期、クラスの2割程度しか受験生のいない学校からこのような手紙を頂くとは思っていませんでした。
もちろん、どこの学校に進学する事になったのかは報告の義務があると思いますが、なぜ1月校も含め、受験した全ての学校を報告しなければならないのか、ましてや合否に関しては何の必要性があるのか、私には理解できません。
私にこのプリントを渡せなかった娘の気持ちを思うと学校の配慮の無さに腹がたちました。
こういうのはどこの学校でも一般的に行われているのでしょうか?
公立の先生っていろんな方がいるのをこのスレで知りました。
進学先だけ(それも私立か公立か)を報告するくらいなら
教育委員会で必要なのでまだしも
全ての合否を何故教えなくてはいけないのでしょうか?
有り得ない話です。
私の子は千葉県内の公立小でしたが、二学期の終わり頃に
公欠にできるので、わかっている範囲でいいので受験するならば連絡帳に書いてください。
というものだけでした。勿論ほかのクラスの先生も同じだったそうです。
受験率は三割程度いましたが全てを報告する義務などありません。
その先生は中学通信教育の会社に情報でも流して
マージンでも貰っているのじゃないですか?と疑いたくなりますね。
疑問??? さんへ:
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> そもそも、義務教育なのに中学入試をなぜ「平日」に行うのか。
>
> 受験だからといって、平日試験を実施しているほうがおかしい。
>
> ???
それを疑問に思うということは、義務教育の義務について勘違いし
ているということ。義務教育の義務は、子供が学校に行く義務でも
ないし、親が子を学校に行かせる義務でもない。調べてみては?
親が子供に教育を受けさせる義務であって、学校に行かせる義務ではありません。
ほとんどが学校に行かせて教育をうけさせているので勘違いしているようです。
かのエジソンも登校拒否で家で母親が勉強を教えていました。
主人が都内の公立小学校6年担任兼学年主任です。
進学先の報告は、保護者にお願いしています。
書類を送る関係で、必要だそうです。
受験日の事前連絡もお願いしているとのこと。
受験校名は・・・、どういうわけか記入する欄がありますね〜。
合否は連絡するようにお願いしてはいないけれど、
「たいていの保護者が連絡してくる」とのこと。
学校として統計をとっているわけではないけれど、
職員室で話題にはなるし、6年チームは情報共有しているそうです。
第一志望に不合格だった子が落ち込んでいたり、荒れていたりする場合に
事情を察しやすいし、担任には知らせた方がいいと思うよ。
調査書をお願いした学校の合否ぐらいは知らせるのが礼儀じゃないのか?
自分のかわいい生徒が受かったかな、って心配してるんだしさ。
とのこと。
というわけで、我が子が受験したときは、
受験日と受験校の事前連絡もしたし(報告用紙を渡されたし)、
結果の出た翌日には連絡帳で担任の先生にご報告しました(連絡帳で)。
上の子はクラス全員参加の朝の会で、
「受験するやつは、受験日書いた紙を前にもってこい」と言われたり、
(ちなみに「いやだな」と思ってぐずぐずしていたら
「ほら、Aさんは受けるんだろ」とうながされたそうです)
「AさんとBさんは風邪で休み、Cさん、Dさん・・・は用事で休み」と
あきらかに受験と分かるような言い方をされたり。
「あれはすっごくいやだった」と当時、言っていました。
下の子のときは、細かい配慮をしてくれる先生で、
受験日の連絡表は休み時間に職員室で先生に手渡す形だったし、
受験日の欠席時にも「用事」「受験」といった言葉は使わなかったようです。
同じ小学校でしたが、提出物はほぼ同じでしたが、
扱いは人によってずいぶん違うんだなぁと思いました。
上の子は担任と性が合わず、下の子は先生のお気に入りだったというのも
関係しているのかも?
卒業組の親です。
教育に関心を寄せられている方々の書き込みを関心を持って拝見いたしましたが、教育をテーマにする掲示板にしては、あまりにも根拠のない書き振りがあるので、不躾を承知の上で、書き込みます。
ご存じの通り、憲法は、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」(26条2項)と規定しています。
普通教育とは、通常、全国民に共通の、一般的・基礎的な、職業的・専門的でない教育を指すと解されていますが、「法律の定めるところ」として、学校教育法において、保護者は、子女を満6才から満12才まで小学校に、その修了後満15才まで中学校に就学させる義務を負う旨(小学校に関して同法22条,中学校に関して39条)規定されています。
さらに、同法では、保護者のこの義務の履行を罰則規定(同法91条)で担保しています。したがって、義務教育は、学校に行かせる義務そのものです。
高校入試でも国民の義務として頻出の単元だったように記憶しているので、そういう意味でも如何な議論かと・・・
ちなみに、義務教育に関する解釈等については、ネットでも容易に検索できますよ!
横道にそれますが、受験前に学校を1から2日程度休ませることは、可罰的な違法性があるとは言えないかもしれませんが、正月以降学校に行かないというのは、法律云々の前に、この掲示板でも議論されているように弊害も指摘されているようですね。
疑問???様の書き込みには、なるほどと頷いてしまいました。おそらく、何らかの根拠があるとは思うのですが・・・・
さて、明日はもう3日校の入試日ですね。首都圏は雪の節分になるのではないかと予報されています。
いろいろな意味で受験生にも親にも疲れが出始める3日目です。親は不安な気持ちを顔に出すことなく、子供のメンタルコントロール、ヘルスコントロールに万全を!!
受験生の栄冠を祈念しています。
義務教育受難の時代 さんへ:
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> ご存じの通り、憲法は、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」(26条2項)と規定しています。
>
> 普通教育とは、通常、全国民に共通の、一般的・基礎的な、職業的・専門的でない教育を指すと解されていますが、「法律の定めるところ」として、学校教育法において、保護者は、子女を満6才から満12才まで小学校に、その修了後満15才まで中学校に就学させる義務を負う旨(小学校に関して同法22条,中学校に関して39条)規定されています。
>
> さらに、同法では、保護者のこの義務の履行を罰則規定(同法91条)で担保しています。したがって、義務教育は、学校に行かせる義務そのものです。
義務教育の義務は、書かれているとおり「就学の義務」です。つまり、子供が学校
に行く義務でもなければ、親が子供を学校に行かせる義務でもありません。子供を
学校に就かせる、つまり子供を学校に所属させる義務です。「就学」と「登校」を
混同されてます?




































