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【1526010】願書は子どもに書かせる?

投稿者: 初心者母   (ID:cV7AVlTmnpM) 投稿日時:2009年 12月 01日 11:33

6年生の子どもが、塾の先生に「願書は自分で書きなさい」と言われて帰って来ました。
私はてっきり親が書くもの思い込んでいたのですが。
子どもが書くものなのですか?周りに受験するお友達がいないので、聞く人がいません。
教えてください。

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  1. 【1526023】 投稿者: 親の出番  (ID:.NqKf7wnmY2) 投稿日時:2009年 12月 01日 11:44

    大学受験じゃあるまいし。大人が書きましょう。
    項目によっては子供に書かせる部分もあるかもしれません。
    塾の講師が言ったのはそのことじゃないでしょうか。

  2. 【1526063】 投稿者: 受験済み  (ID:zsH6t9eDAck) 投稿日時:2009年 12月 01日 12:11

    願書は親が書きました。
    ただ本人署名は自筆と明記してあったので本人が書きましたよ。
    学校によって自筆でなくてはいけない所もあるかも
    願書の書き方は願書についてくる説明を熟読すれば
    判ると思いますが不安なら学校に問い合わせればいいことです。

  3. 【1526069】 投稿者: 保護者でしょう  (ID:RwNd4yBvHoc) 投稿日時:2009年 12月 01日 12:19

    正しく書かれてさえいれば、書くのが保護者だろうと、
    子供だろうと関係ないとは思うのですが、大人ですら
    緊張のあまり、保護者氏名に子供の名前を書いてしまったり、
    子供の生年月日に親の生年月日を書いてしまったり、
    学校名を書く際に「○○市立○○小」と書くつもりが、
    いつものクセで○○市の次は××と住所の続きを書いて
    しまったりという、どうしようもなく初歩的なミスをして
    しまうのが、「願書」というもののようですから、その誤った
    情報で受験校に迷惑をかけたり、自分が不利益を被りたく
    なければ、子供より保護者が書いたほうが一般的には
    安心だと思います。
    失敗した時のために、願書を複数準備するお宅もあるようですよ。

  4. 【1526097】 投稿者: KO  (ID:7zn6cRj6sBs) 投稿日時:2009年 12月 01日 12:40

    自己PR文は本人に書かせてくださいと説明会でおっしゃってました。
    学校によっては本人直筆だったりしますので、説明会などは必ず行ってくださいね。

    でも、ほとんどの学校は親が書かれたらいいと思います。
    (たまに、親より子どもの方が字が綺麗場合がありますし・・・その時は子どもに任せるとか^^;)

  5. 【1526100】 投稿者: 昨年度終了  (ID:owUOa1e4tHw) 投稿日時:2009年 12月 01日 12:43

    ほとんどの学校は親が書くほうがいいと思います。
    ただ、学校によっては、子供が書いても構わないと思われる項目もありました。
    例えば慶應3校など…。
    塾の先生や合格した先輩方に伺ったら、「子供が書いてもよい」とのことでした。
    志望理由や今まで頑張ってきたことなどは、親子で考えて下書きし、子供自身が願書へ記入しました。
    志望理由欄は親も数行書き添えました。

    願書の内容を元に面接がある学校などは、記入後コピーを取り、親子でよく確認しておいたほうがいいですね。

    ちなみに合格をいただきました。
    頑張ってくださいね!

  6. 【1526610】 投稿者: 中学受験の願書は、親が書きます。  (ID:17Pg5EQzyVE) 投稿日時:2009年 12月 01日 20:20

    「中学受験の願書を書くのは親」だと思います。
    大学受験の願書を書くのは、当然本人です。
    うちはそうしました。

  7. 【1527013】 投稿者: 常識がない  (ID:WzeTaR9ojiE) 投稿日時:2009年 12月 02日 01:47

    なんか肝心なことを知らない人がいる -------
    願書といえども、その学校に受験料を払って受験をするという内容の
    契約についての申し込みです。
    契約の申し込みですから当然、未成年がやれば取り消しうる行為となります。
    つまり、願書に法定代理人である親が書いた部分が全くない場合、
    後から、その親が
    「子供が勝手に願書を出したのだから受験契約を取り消す、受験料を返せ」
    と言ってきたら受験料を返さなければなりません。
    また、小学生は単なる未成年ではなく、契約ということの意味を完全には理解できない人間(民法でいうところの意思無能力者)と解するならば、
    小学生が書いた願書は、受験契約の申し込みとしては無効ということになりますよ(まあ、合格したあとで、学校が小学生が書いた願書は無効だから合格を取り消すと言うことは事実上ないでしょうが、理論的にはあり得る)。

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