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投稿者: ありがたいけど困った (ID:Tma5zIUsYHo) 投稿日時:2019年 07月 14日 18:20
妻は3姉妹の次女。私は次男。
妻と子供と小さいながらも一戸建てを購入し生活していました。
妻の父親の具合が悪くなり、同居の要望があり、同居しました。
幸い、義理の両親はお金を持っており、同居用の土地は購入済みで私は建築費用の一部(2000万円ぐらい)を出しただけです。
義父がなくなった時には問題はなかったのですが、先日、義母がなくなり、遺言書を残していることが分かりました。
遺書の内容は義母名義分の土地家屋の半分を妻に、半分を私に。
金融資産は3姉妹で均等にというものでした。
ありがたいのですが、相続権がない私が受け取ると相続ではなく、贈与になるのではないかと?
土地と建物で固定資産税が30万円ぐらいになるので、そこそこの評価額なのではと(私が保有している戸建ては9万円ぐらいです)。
母には悪いのですが、全てを妻に相続させれば、相続税ですむのではと?
妻の姉妹(3姉妹)は義母がいつも私に感謝していると言っていたから、ぜひ受け取ってと言ってくれています(ただ、私は実母と思って接していただけで、そこまでと思っていますが・・・・)
遺言書の効力は強く、不可能なのでしょうか?
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【5508216】 投稿者: やはり相続放棄では (ID:P98mg80oh2c) 投稿日時:2019年 07月 15日 08:12
最近同じようなことを経験しました。
その場合は夫の相続分については贈与税がつき、税金二割増しになります。従って一旦放棄して、その分は皆さんで話し合って奥様の持分にしてもらうのが一番よろしいかと思います。
遺言書があるなら遺産分割協議書を作り直しですね。 -
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【5508243】 投稿者: 経験者 (ID:d6fsD2g29b.) 投稿日時:2019年 07月 15日 08:52
私も経験者ですが、遺贈を受けた場合も係る税金は、贈与税ではないですよね?
前にレスされている方もいましたが、相続税2割増しでした。
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