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【2570387】栄光学園の不満

投稿者: 保護者   (ID:M9s6yZ/h55s) 投稿日時:2012年 06月 07日 09:58

 他スレで食堂の問題があり、食堂がない方が良いと言った方は誰一人として居ませんでした。

皆食堂があった方が良いと言うのが大多数の意見でした。

校長が変わっても母親の愛情云々は変わらず続行。時代遅れの感は否めません。が、百歩譲ってそれは保護者

が我慢すればいいこと。許しましょう。

しかしエアコンがないのはどうしても納得できません。

昔であれば我慢できたでしょうが、現代は気温の温暖化、ヒートアイランド現象によりエアコン無しでの授業

ありえません。今時、公立中でさえエアコンをつけてるのに本当に私立校なのかと疑いたくなります。

科学的に脳に1番適してる温度は18度とされ、それ以上だと思考力が鈍るそうです。まあ18度と言わない

までもせめて30度以下で授業を進めて欲しいと思います。学校の説明会でも、お弁当の事は説明がありまし

たが、エアコンの事は隠していました。また毎日の体操にしても積極的に紫外線を取り入れるのも今の時代に

適してないのは明白です。学校の建て替えはしなくともせめてエアコンくらいは設置して欲しいと思います。

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  1. 【2605749】 投稿者: 労働安全衛生法  (ID:zu37HiRz3lQ) 投稿日時:2012年 07月 05日 08:44

    はあ?
    もともとの法の趣旨は、快適な労働空間の確保ですよね。
     
    外気に準じていれば、快適なんですか?
    その前提であれば、暖房の規定はどう解釈するのですか?
    第5条の温度に関する部分は、制定当時の冷暖房の普及率を斟酌して制定したと考えるのが、
    妥当です。
     
    現に、労働安全衛生で労働環境で一番考慮しなくてはならないのは、
    熱中症の予防です。

  2. 【2605988】 投稿者: 労働安全衛生法  (ID:SrC9//.qS36) 投稿日時:2012年 07月 05日 11:15

    なんというかさん。
    あなたの解釈が成り立つためには、空調装置は労働者にとって不都合なもの、
    という解釈が必要になりますよ。
     
    すなわち、空調がなく、開口部が確保された環境が一番。
    ただし、寒さは労働者にとって厳しいので、10度以上は確保しなさいと。
      
    でも、空調なんかつけた事業者は、労働者が不都合に甘んじる代わりに、
    もっと厳しい温度管理を事業者に課しますと。
     

  3. 【2606863】 投稿者: なんというか  (ID:mO.b0KfwROY) 投稿日時:2012年 07月 05日 23:34

    身勝手な解釈をしたくて、日本語が混乱しているようですが難しく考える必要はありません。

    以下のように五条は、「事業者は、空気調和設備又は機械換気設備を設けている場合は」と主語が
    明確です。
    また五条3号は、「事業者は、空気調和設備を設けている場合は」と主語が明確です。


    ですから、空気調和設備を設けている事業者は、空調設備の温湿度管理をしっかりやってね、と
    言ってるだけです。

    この法律が、
    「室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下」が
    労働者の快適な環境なので、すべての労働環境はこれを満たさなければならない。と規定している。
    なんて解釈はどうひっくり返しても無理だと思います。
    実際の運用も、労働環境は千差万別ですから、一律に規定できるものではない。


    労働安全衛生法は、空調世界の人間の味方ではなかったのであった。
    (次はどんなサクランモードが見られるのかな)

    以下原文
    (空気調和設備等による調整)
    第五条 事業者は、空気調和設備又は機械換気設備を設けている場合は、室に供給される空気が、次の各号に適合するように、当該設備を調整しなければならない。
     (中略)
     3 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が
       四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。

  4. 【2607073】 投稿者: 労働安全衛生法  (ID:SrC9//.qS36) 投稿日時:2012年 07月 06日 07:51

    人のことをサクランと決めつけるのはいかがかと。
     
    制定時はともかく、現状において、どちらが、原則かということです。
     
    もし、外気と同じ環境が原則で優先するならば、
    空気調和設備又は機械換気設備を設けている場合でも、
    開口部が確保できるならば、温度に関する規定は、適用除外となるはずです。
    設置して停止している場合と、設置していない場合に、差異はないからです。
     
    でも、そうはなっていない。
    なぜならば、法の趣旨は労働安全衛生の確保であって、
    第5条の環境が、労働安全衛生上望ましいと考えられているからです。
     
    もし、第4条の規定が原則ならば、開口部が確保でき、かつ、空調器が設置されている事務所は、
    第5条ではなく、第4条の規定が適用となり、
    今回の節電令下で、温度管理の適用除外である旨の通達が出たはず。
    でも、そうはなっていない。
    なぜなら、労働安全衛生を考えた場合、その状況では、熱中症の発生の危険があるからです。

  5. 【2607083】 投稿者: 帰って来たウルトラマン  (ID:KKLIpM/W8O2) 投稿日時:2012年 07月 06日 08:03

    授業参観に出向いて、自然の風と音に触れる授業を体験されましたか?
    空調の効いた教室で教師が黙々と板書きする授業ではありません。
    教師が絶えず生徒に質問して、生徒が知恵を絞って答える、
    立ち上がって答えてる間に、机の上のプリントが吹き飛ばされる、
    自然の風と音を「自然に」感じて、全身で授業に参加してるイメージでした。
    効率という考え方ではなく、体と頭と心を前向きにする授業たっだような。
    是非、ご自身の目と耳と、全身で実感されるといいですよ。

  6. 【2607100】 投稿者: 労働安全衛生法  (ID:SrC9//.qS36) 投稿日時:2012年 07月 06日 08:13

    >空調の効いた教室で教師が黙々と板書きする授業ではありません。
     教師が絶えず生徒に質問して、生徒が知恵を絞って答える、

    空調のきいた教室だと、教師が絶えず生徒に質問して、生徒が知恵を絞って答える、
    ことはできないのでしょうか。
    プリントが吹き飛ばされるより、吹き飛ばされないほうが、良いと思いますが。
     
    なんだか、あばたもえくぼ、といった主張が繰り返されているとしか感じません。

  7. 【2607117】 投稿者: 帰って来たウルトラマン  (ID:KKLIpM/W8O2) 投稿日時:2012年 07月 06日 08:28

    教室に溢れる自然の風と音も、授業の前後の運動も、
    密度の濃い授業の深い理解の一助になってるように思います。
    生徒は、エアコン?あったっけ、という感覚ではないかな。
    是非、ご自身の目と耳と、全身で実感されるといいですよ。

  8. 【2607519】 投稿者: 校風  (ID:AIVc3yT5Mmo) 投稿日時:2012年 07月 06日 14:13

    卒業生ならOB会でクーラー付けるように学校へ働き掛けたいなど提言できないものでしょうか。
    それとも卒業したらハイさよなら、だけど掲示板には張りつく校風なのでしょうか。

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