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【1774023】私立高校に対する就学支援金について

投稿者: サラリーマン家庭   (ID:GnAcJyQwgbc) 投稿日時:2010年 06月 21日 10:21

お世話になります。
公立高校の授業料の無償化に伴い、私立高校においても就学支援金と言う形で授業料が一部軽減されていると思いますが、愛光高校では授業料が月額にしてどれくらい軽減されているのでしょうか?
教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。

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  1. 【1774092】 投稿者: 「政府広報オンライン」 より  (ID:SdeGWW8WiH.) 投稿日時:2010年 06月 21日 11:14

    国立・私立の高等学校(全日制、定時制、通信制)や中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(1学年から3学年)、さらに、専修学校の高等課程、各種学校のうち外国人学校で、高等学校に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものに在学する生徒に対しては、授業料の一部に充てるための「就学支援金」が支給されます。

    就学支援金は、所得や年齢による制限はなく、対象となる学校に在学する生徒に対して、月額9,900円(年額118,800円)を限度として支給されます。この支給限度額は、無償化される公立高等学校の授業料と同額です。また、保護者の所得によって一定額が加算されて支給されます。具体的には、市町村民税の所得割額が18,900円未満の世帯の生徒には、1.5倍の178,200円、市町村民税の所得割が非課税の世帯の生徒には、2倍の237,600円の就学支援金が支給されます。

    さらに、都道府県においては、私立高校生に対する授業料全額免除相当の支援を行うなど、独自に授業料減免補助の充実に取り組んでいます。その結果、特に支援の必要な低所得世帯に対しては、就学支援金と授業料減免補助を合わせると、すべての都道府県において、従来と同水準かさらに手厚い支援となっています。

    なお、就学支援金は、生徒本人(または保護者)が直接受け取るのではなく、学校が生徒本人に代わって受け取り、その授業料に充てることになります。学校の授業料と就学支援金の差額については生徒本人(または保護者)が負担する必要があります。

    就学支援金を受けるためには、生徒本人(または保護者)が申請書を提出する必要があります。また、所得に応じた加算を希望する場合は、保護者の所得を確認できる書類の提出も必要です。詳しくは、在籍する学校や都道府県にお問い合わせください。

  2. 【1927323】 投稿者: さん  (ID:Tok5QoE01P2) 投稿日時:2010年 11月 20日 21:09

    受給資格通知が届いて¥118800となっていたのに学校側から¥99400が振り込まれると、いうのはどういう事でしょうかちなみに子供は私立に通っています

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