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【2105434】2011年以降の東大合格者数は15~29名でとどまるのでは?

投稿者: 日比谷高校OB   (ID:wcBXtfk.iKw) 投稿日時:2011年 04月 23日 10:23

1964年の日比谷高校の東大合格者数は193名でした。 

日比谷高校の全盛期には、毎年200名前後の東大合格者を
輩出し、常に全国ンキング第1位でした。

そのため、日本全国から最優秀の生徒達が日比谷高校に
集まってきました。

ノーベル賞受賞者の利根川先生も述懐しておられるように、
先生が授業をするというよりも、生徒達の自主発表が中心
でした。自分で自主的に勉強する生徒達の集まりでした。

それほどに、当時の日比谷の生徒達は、まさに、最優秀で、
簡単に東京大学に合格していました。

利根川先生も、京都から東京の日比谷高校に来ていましたので、
実家のある京都に戻り、京都大学に進学しました。

高度経済成長期に、千葉、埼玉、神奈川の郊外に家を建てて人々が移動し、
人口がドーナツ現象となった現在では、頭脳明晰な最優秀層もこうした郊外に
移動していますので、東京都内からしか生徒を集められない都立高校は、
指導重点校として先生方がどんなに頑張って指導したとしても、生徒達が
最優秀層ではないので、昔の都立高校のように100名以上の東大合格者を
輩出することは不可能です。

中学受験が盛んになり、首都圏の最優秀層が中学受験の段階で私立・国立に
振り分けられている現在、高校受験段階で最優秀層を集めるのは困難です。

埼玉県の浦和高校、千葉県の千葉高校、神奈川県の湘南高校でさえ日比谷と同じ
15~29名前後の東大合格者数を毎年輩出しているので、日本全国の最優秀層の
生徒達が東京に下宿して、日比谷高校に進学するということは有り得ないでしょう。

現実をしっかり認識しなくてはなりません。

日比谷の栄光は、過去の栄光なのです。

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  1. 【2115118】 投稿者: 親が東大出の子をとればα  (ID:FKa/AmUnZWo) 投稿日時:2011年 05月 02日 15:09

    >親が東大出の子をとれば…

    そういえば、国立の附属小・中って、昔も今も、親子面接だね。

    昔あった抽選なんて、どうも変と思っていたが、不確かな筆記試験の得点を無視して、

    手堅い遺伝子で選ぶための、表面を取り繕うための言い訳だったのかもしれないね。

    内部生は、両親が東大卒で、お兄ちゃんも東大生とか、たしかに多いね。

    だから、高校では、偏差値75から78の、ずば抜けた外部生だけを受け入れて、
    高校受験段階では、これより10くらい低くても、内部進学させて受け入れるのか…。

  2. 【2115827】 投稿者: >親が東大出の子をとれば  (ID:Qt.RhtVKew.) 投稿日時:2011年 05月 03日 07:43

    東大出の自民党の谷垣さんの父親も東大出、東大出の民主党の鳩山さんの父親も、祖父も、曽祖父も東大出だね。

    知り合いの、東大出の中央大学法学部の教授の息子さんも、都立八王子東高校から東大へ進学した。

    『東大脳』って、父系ですね。

  3. 【2116367】 投稿者: 国立?  (ID:5/00RJ0j4xM) 投稿日時:2011年 05月 03日 19:55

    国立中学の受検に親の面接なんてありません。
    小学校受検であっても親の最終学歴など書く機会は入学前も入学後もありません。
    学校側はそのようなことには全く興味ないのですよ。

  4. 【2117712】 投稿者: 仕組みができあがっている  (ID:wMdoQ7Dj8w.) 投稿日時:2011年 05月 05日 07:08

    国立は、優秀な生徒が集まり、さらに、教科書を書くような優秀な教師が質の高い授業を
    展開することで、自ずから実績が上がる仕組みができあがっており、
    特にせせこましいことを考える必要が無いのですね。

    都立が逆立ちしてもかなわない所以です。

  5. 【2117903】 投稿者: 人として  (ID:Nd3d0MSSQIU) 投稿日時:2011年 05月 05日 11:21

    国立が優秀な授業を行うと言う主張は理解致しました。
    これには異論はありますが、本筋ではありませんので軽く反論する程度ですが、
    まず「国立」と一括りにされていますが、各学校ともに特色もありますので一概には言えないのではないでしょうか。
    次も同様に優秀な教師がいらっしゃるようですが、全員そうでしょうか。私が見聞きする限り、こう言っては失礼になりますが、「当たり外れが大きい」「やる気がない」「趣味の授業を行う」といった実際の現役生の声も多々あります。
    これらに関しては如何でしょうか。

    さて、話がそれましたが本題へ。
    国立が優秀とあなたが主張するのは結構は事ですが、

    >都立が逆立ちしてもかなわない所以です。

    などと仰る必要がどこにあるのでしょうか。失礼ながらあなたのIDで検索してみましたが、やはり同じ主旨の書き込みを多数されていますね。
    もうこのような事はお止めになった方が宜しいでしょう。
    恐らくあなたの主張は、他の利用者の方々の誰も信じていらっしゃらないと思います。
    皆さんしっかりと情報判断をされていますから、悪意ある文章はすぐに見抜かれてしまうのですよ。

    老婆心から言わせて頂きましたが、これで自らの行いを省みて頂ければ、と思います。

  6. 【2118031】 投稿者: 学芸大学附属高校の方々へ  (ID:1rdHC5dz/cw) 投稿日時:2011年 05月 05日 14:09

    東京学芸大学附属高校の関係者の方々へ

    刑法230条『名誉毀損罪』と民法709条『不法行為損害賠償責任』で訴えた方が、お互いに非難し合うより、解決が早いと思います。

    東京学芸大学附属高校に対する、おびただしい数の名誉毀損のホームーページの作成者を、捜査機関に告発し、作成者を特定し、それら全てのホームページを削除させて、刑事責任、民事責任を追及した方がよいと思います。

    そうすれば、おびただしい数の名誉毀損のホームーページの作成者が、日比谷高校の関係者ではないということが、お判りいただけると思います。

    犯人は、多分、自分のUPしたホームページが刑法230条『名誉毀損罪』や民法709条『不法行為損害賠償責任』になるとは思っていない、知的レベルの低い人だと思います。

    でも、社会的に刑事責任・民事責任は、追及されます。

    以下に、刑法230条『名誉毀損罪』に関する、最高裁の見解を掲示いたします。

    犯人の方! 早く、東京学芸大学附属高校に対する、おびただしい数の名誉毀損のホームーページを削除した方がいいですよ!

    公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。

    この場合の人とは、「自然人」「法人」「法人格の無い団体」などが含まれる。

    通説では、本罪は抽象的危険犯とされる。つまり、外部的名誉が現実に侵害されるまでは必要とされず、その危険が生じるだけで成立する。

    公然 [編集]「公然」とは、多数または不特定のものが認識し得る状態をいう。

    名誉 [編集]「名誉」とは、通説はこれを外部的名誉、すなわち社会に存在するその人の評価としての名誉(人が他人間において不利益な批判を受けない事実。人の社会上の地位または価値)であるとする。

    毀損 [編集]「毀損」とは、事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせることである。大審院によれば、現実に人の社会的評価が害されたことを要しない(大判昭和13年2月28日刑集17巻141頁)とされる(抽象的危険犯)。

    名誉毀損罪は、人の名誉を毀損すべきことを認識しながら、公然事実を摘示することによって成立し、名誉を毀損しようという目的意思に出る必要はない(大判大正6年7月3日刑録23輯782頁)。

    事実の摘示 [編集]摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『ホームページやインターネットの掲示板で書き込む』などの場合であっても成立する。

    その事実の内容の真偽を問わない。また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。

    被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。

    告訴状に被告訴人として指定されていなくとも、共犯であれば告訴の効力は及ぶ。

  7. 【2119825】 投稿者: 意味不明  (ID:U6C6QwmEAJo) 投稿日時:2011年 05月 07日 07:34

    日比谷と学芸大では、レベルが全く違うので、真剣勝負もへったくれも
    無いと思うのですが。

    日比谷の一番良い年でも、学芸の一番悪い年より遥かに悪いのですから。

    全く、別の生き物と思った方が良いでしょう。

  8. 【2120247】 投稿者: 開成・学附・筑附高校の関係者の方々へ  (ID:oXXCI9oBQHA) 投稿日時:2011年 05月 07日 15:46

    開成・学附・筑附高校の関係者の方々へ

    既に、筑附高校は、抗議のHPを作成しておられますね。

    刑法230条『名誉毀損罪』と民法709条『不法行為損害賠償責任』で告発した方が、お互いに非難し合うより、解決が早いと思います。

    開成・学附・筑附高校に対する、おびただしい数の名誉毀損のホームーページの作成者を、捜査機関に告発し、作成者を特定し、それら全てのホームページを削除させて、刑事責任、民事責任を追及した方がよいと思います。

    名誉毀損の犯人を割り出して、その責任を社会的責任を追及することは、非常に簡単です。おびただしい数の名誉毀損のHPという、明白な証拠が残されているのですから。

    そうすれば、おびただしい数の名誉毀損のホームーページの作成者が、日比谷高校の関係者ではないということが、お判りいただけると思います。
     
    犯人は、多分、自分のUPしたホームページが、刑法230条『名誉毀損罪』という犯罪や、民法709条『不法行為損害賠償責任』という賠償責任になるとは思っていない、知的レベルの低い人だと思います。

    でも、社会的に刑事責任・民事責任は、厳しく追及されます。

    以下に、刑法230条『名誉毀損罪』に関する、最高裁の見解を掲示いたします。

    犯人の方! 捜査機関に告発される前に、一刻も早く、開成・学附・筑附高校に対する、おびただしい数の名誉毀損のホームーページを削除した方がいいですよ!

    公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。

    この場合の人とは、「自然人」「法人」「法人格の無い団体」などが含まれる。

    通説では、本罪は抽象的危険犯とされる。つまり、外部的名誉が現実に侵害されるまでは必要とされず、その危険が生じるだけで成立する。

    公然 [編集]「公然」とは、多数または不特定のものが認識し得る状態をいう。

    名誉 [編集]「名誉」とは、通説はこれを外部的名誉、すなわち社会に存在するその人の評価としての名誉(人が他人間において不利益な批判を受けない事実。人の社会上の地位または価値)であるとする。

    毀損 [編集]「毀損」とは、事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせることである。大審院によれば、現実に人の社会的評価が害されたことを要しない(大判昭和13年2月28日刑集17巻141頁)とされる(抽象的危険犯)。

    名誉毀損罪は、人の名誉を毀損すべきことを認識しながら、公然事実を摘示することによって成立し、名誉を毀損しようという目的意思に出る必要はない(大判大正6年7月3日刑録23輯782頁)。

    事実の摘示 [編集]摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『ホームページやインターネットの掲示板で書き込む』などの場合であっても成立する。

    その事実の内容の真偽を問わない。また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。

    被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。

    告訴状に被告訴人として指定されていなくとも、共犯であれば告訴の効力は及ぶ。

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