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【1838208】いじめ問題の板が消えた

投稿者: 情報求む   (ID:czw2hGp2URY) 投稿日時:2010年 09月 02日 00:10

いじめを隠蔽している宮城県の私立学校の問題が取り上げられていた板が削除されました。

消される直前のほうでは、いじめ問題に関する文部科学省からの通知の内容等有用な情報の提供や、
隠蔽されていたいじめの情報が寄せられつつあったのに、、、

板の主の件名とは、全然違う方向に話題が進展した結果、いじめの話が出てきたから消されたのでしょうかね、、、

もし、消された板を知っていて、いじめの情報を持っている人や隠蔽の解決方法を知っている人が、この板にヒットしたならば、続きの情報を頂ければと思います。

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  1. 【1965058】 投稿者: Q  (ID:fzmFHHLOc66) 投稿日時:2010年 12月 28日 17:11

    古川学園中学 合格発表 いじめ まとめサイト
    http://humanex.blog22[削除しました].com/

    古川学園中学合格発表 その1
    http://zyuken2009.blog73[削除しました].com/[削除しました]-3.html
    ブログ内検索もあるので 貼っておきます
    http://zyuken2009.blog73[削除しました].com/

  2. 【1974517】 投稿者: 情報求む  (ID:maHbCiiJrSk) 投稿日時:2011年 01月 10日 18:59

    上のサイトは、主が自分で消滅させていますよ。
    どんな意味があってやっているのか、理解に苦しみます。

    ここのサイトには情報が提供されませんでしたが、
    情報収集については大きく進みました。

    もみ消したくてしょうがない人がいることも、
    単なる推察ではなく、確信が持てる情報も多く得られました。

    こんなことが許されるはずがないと、今は非常に憤っています。

  3. 【1979566】 投稿者: 匿名  (ID:ytHL7rHbKhY) 投稿日時:2011年 01月 15日 12:09

    (実際のメールの原文のようです。以下の()は修正した部分)

    知事への提案「明日のみやぎに一筆啓上!」

    標題
    私立学校に対するいじめ対策
    ご意見・ご提案内容
    (、、、一部省略、、、)昨年(平成22年の昨年、平成21年のこと)の12月から、学校内でのひどいいじめに逢っています。今年の2月になってから、(、一部省略、)耐え切れなくなり、「もう学校へは行きたくない」との相談で、(、一部省略、)初めていじめの事実を知りました。すぐさま、学校にいじめを直ちにやめさせるように(お)願いしましたが、いじめの原因を調査してからでないと対応できないとの返答に困惑し、宮城県の教育委員会に電話して対応をもとめました。教育委員会では、「私立学校の対応は教育委員会ではではなく、私学文書課である」として、私学文書課に電話を回されました。ところが、私学文書課でも、「私立学校は私学の独立性があるため関与できない」とのかいとうがありました。私は納得がいかず30分程度やり取りをしましたが、結局は対応してもらえませんでした。その後、法務局のいじめ110番に関与してもらいましたが、いじめの解決には結びつかず困り果て、今年の6月頃にもう一度、私学文書課に電話で、いじめの対応を求めました。回答は以前と同じように「関与できない」とのことでしたが、そうであるならば文書で回答をいただきたい旨を、総務課の苦情処理を担当する部署を通じて申し出ましたが、書面では回答がいただけませんでした。宮城県は私立学校に対して助成金を毎年交付しており、以前、「未履修問題」が発覚した際には、宮城県の教育委員会この助成金を減額する措置を講じています。それに対して、いじめ問題には。ほとんど無関心どうしてでしょうか。このことを掲示板に書き込んだ人がいましたが、文部科学省は平成18年10月19日の通知(18文科初第711)私立学校の所管している都道府県知事あてに「私立学校に対して」も「いじめの問題については、学校のみで解決することに固執してはならないこと。保護者等からの訴えを受けた場合には、まず謙虚に耳を傾け、その上で、関係者全員で取組む姿勢が重要であること」、「実際にいじめが生じた際には、個人情報の取扱いに留意しつつ、正確な情報提供を行うことにより、保護者や地域住民の信頼を確保することが重要であり、事実を隠蔽するような対応は許されないこと」 、「特に、いじめる児童生徒に対しては、出席停止等の措置も含め、毅然とした指導が必要であること」 を求めています。いじめ対策をなおざりにするような宮城県にはなってほしくはありません。どうか、宮城県もこの通知の趣旨に沿った対応をお願いしたいと存じます。ぜひとも知事から直接の回答をいただきたくお願い申し上げます。

  4. 【1979811】 投稿者: 日教組は虐め問題には・・龍  (ID:E.xHXVKy/TY) 投稿日時:2011年 01月 15日 17:09

    http://www.google.co.jp/search?hl=ja&source=hp&biw=990&bih=416&q=%E8%99%90%E3%82%81%E5%8C%97%E6%95%99%E7%B5%84&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&rlz=1W1SKPB_ja&aq=f&aqi=&aql=&oq=

        ★北教組が虐め調査に真っ向反対を唱えていた★

    真正面から取り組むのは己に不都合なのでソッポを向いている。此れ
    こそが虐めなのだと言う事に気付いていない振りをしている。詰まり
    が偽装が御得意の騙り集団なのだ。奴等には糞に集る蝿の様に税金を
    貪り喰らう事以外に関心が無いと言う証拠だ。存在其の物が反社会的
    である。

  5. 【1995065】 投稿者: 虐め対抗には便所の落書きで・・龍  (ID:E.xHXVKy/TY) 投稿日時:2011年 01月 28日 10:12

    ↓は龍の愛読している風俗産業・サラ金広告満載新聞からの転載です
    が、今後は学校へは直接訴えないで、便所に落書きした方が、教員と
    言う飼い犬に噛まれ無くて御悧巧だ。埼玉の母ちゃんも此の戦術で戦
    えば良かったのに


    滋賀県彦根市の大型量販店などで、女子トイレの個室の壁に特定の市立
    中学校でいじめがあることや教師の対応に不満を訴える落書きが相次い
    で見つかっていたことが27日、分かった。彦根署などから連絡を受け〉
    たこの中学校は、全校生徒約860人に対して記名式のアンケート調査
    を実施。学校側がすでにいじめを把握していた生徒以外でも、数人が
    「叩かれた」などの被害を報告し、目撃情報も寄せられた。

     

  6. 【1998909】 投稿者: 匿名  (ID:dtRCAgAzvk6) 投稿日時:2011年 01月 31日 12:40

    宮城県が未履修問題の際に補助金減額した根拠は、「私立学校運営費補助金交付要綱の趣旨(第1)」 に違反したからです(開示請求で確認しました)。
    いじめ問題を放置しても、「私立学校運営費補助金交付要綱の趣旨(第1)」 に違反するのには違いないと考えていますが、県の見解は違うのでしょうかね。

    しかも、いじめ問題で訴訟に発展すれば第6の(1)に該当するから、減額の理由に明らかに該当することになるのに、県はいまだに、文部科学省は平成18年10月19日の通知(18文科初第711)を軽視しいているとしか思えません。


    私立学校運営費補助金交付要綱

    (趣旨)
    第1 県は,私立学校の教育条件の維持及び向上並びに私立学校に在学する児童,生徒及び幼児(以下 「児童等」という。)に係る修学上の経済的負担の軽減を図るとともに私立学校の経営の健全性を高め,もって私立学校の健全な発達に資するため,私立学校における教育に係る経常的経費について,当該私立学校を設置する者に対し,予算の範囲内において私立学校運営費補助金(以下「運営費補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,補助金等交付規則(昭和51年宮城県規則第36号。以下「規則」という。)に定めるほか,この要綱の定めるところによる。
     
     
     (運営費補助金の減額等)
    第6 知事は,私立学校を設置する者が次の各号のいずれかに該当するときは,第5の規定により算出した補助金額の全部又は一部を減額することがある。
     (1)役員,教職員及び生徒間等において,訴訟その他の紛争があり,適正な学校運営が期しがたいとき。
    ((2)~(7)省略)
     (8)前各号に掲げるもののほか,運営費補助金の交付目的若しくは交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
              
     
     (決定の取消等)
    第13 知事は,規則第16条第1項の規定により,運営費補助金の交付の決定を受けた者が第6の各号のいずれかに該当するときは,交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
     
     

  7. 【2012970】 投稿者: 匿名  (ID:13a9C/M6nSI) 投稿日時:2011年 02月 09日 12:31

    文部科学省の平成18年10月19日通知の原文です。
    これはいじめ対策にはかなり有効とおもいます。学校がこの通知に従えばですけど。
    子供がいじめにあった時には、この通知のコピーを教育委員会または県知事に示すと、その威力は絶大です。

    いじめの問題への取組の徹底について(通知)
    いじめにより児童生徒が自らその命を絶つという痛ましい事件が相次いで発生している
    ことは、極めて遺憾であります。児童生徒が自らの命を絶つということは、理由の如何を
    問わずあってはならず、深刻に受け止めているところであります。
    これらの事件では、子どもを守るべき学校・教職員の認識や対応に問題がある例や、自
    殺という最悪の事態に至った後の教育委員会の対応が不適切であった例が見られ、保護者
    をはじめ国民の信頼を著しく損なっています。
    いじめは、決して許されないことであり、また、どの子どもにも、どの学校でも起こり
    得るものでもあります。現にいま、いじめに苦しんでいる子どもたちのため、また、今回
    のような事件を二度と繰り返さないためにも、学校教育に携わるすべての関係者一人ひと
    りが、改めてこの問題の重大性を認識し、いじめの兆候をいち早く把握して、迅速に対応
    する必要があります。また、いじめの問題が生じたときは、その問題を隠さず、学校・教
    育委員会と家庭・地域が連携して、対処していくべきものと考えます。
    ついては、各学校及び教育委員会におかれては、別添「いじめの問題への取組について
    のチェックポイント」等も参考としつつ、いま一度総点検を実施するとともに、下記の事
    項に特にご留意の上、いじめへの取組について、更なる徹底を図るようお願いします。
    なお、都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校及び域内の市区町村教育委
    員会等に対して、都道府県知事にあっては所轄の私立学校に対して、この趣旨について周
    知を図るとともに、適切な対応がなされるよう御指導をお願いします。

    1 いじめの早期発見・早期対応について
    (1) いじめは、「どの学校でも、どの子にも起こり得る」問題であることを十分認識す
    ること。
    日頃から、児童生徒等が発する危険信号を見逃さないようにして、いじめの早期発
    見に努めること。
    スクールカウンセラーの活用などにより、学校等における相談機能を充実し、児童
    生徒の悩みを積極的に受け止めることができるような体制を整備すること。
    (2) いじめが生じた際には、学級担任等の特定の教員が抱え込むことなく、学校全体で
    組織的に対応することが重要であること。学校内においては、校長のリーダーシップ
    の下、教職員間の緊密な情報交換や共通理解を図り、一致協力して対応する体制で臨
    むこと。
    (3) 事実関係の究明に当たっては、当事者だけでなく、保護者や友人関係等からの情報
    収集等を通じ、事実関係の把握を正確かつ迅速に行う必要があること。
    なお、把握した児童生徒等の個人情報については、その取扱いに十分留意すること。
    (4) いじめの問題については、学校のみで解決することに固執してはならないこと。学
    校においていじめを把握した場合には、速やかに保護者及び教育委員会に報告し、適
    切な連携を図ること。保護者等からの訴えを受けた場合には、まず謙虚に耳を傾け、
    その上で、関係者全員で取組む姿勢が重要であること。
    (5) 学校におけるいじめへの対処方針、指導計画等の情報については、日頃より、家庭
    や地域へ積極的に公表し、保護者や地域住民の理解を得るよう努めること。
    実際にいじめが生じた際には、個人情報の取扱いに留意しつつ、正確な情報提供を
    行うことにより、保護者や地域住民の信頼を確保することが重要であり、事実を隠蔽
    するような対応は許されないこと。
    2 いじめを許さない学校づくりについて
    (1) 「いじめは人間として絶対に許されない」との意識を、学校教育全体を通じて、児
    童生徒一人一人に徹底すること。特に、いじめる児童生徒に対しては、出席停止等の
    措置も含め、毅然とした指導が必要であること。
    また、いじめられている児童生徒については、学校が徹底して守り通すという姿勢
    を日頃から示すことが重要であること。
    (2) いじめを許さない学校づくり、学級(ホームルーム)づくりを進める上では、児童生
    徒一人一人を大切にする教職員の意識や、日常的な態度が重要であること。
    特に、教職員の言動が児童生徒に大きな影響力を持つことを十分認識し、いやしく
    も、教職員自身が児童生徒を傷つけたり、他の児童生徒によるいじめを助長したりす
    ることがないようにすること。
    (3) いじめが解決したと見られる場合でも、教職員の気づかないところで陰湿ないじめ
    が続いていることも少なくないことを認識し、そのときの指導により解決したと即断
    することなく、継続して十分な注意を払い、折に触れて必要な指導を行うこと。
    3 教育委員会による支援について
    教育委員会において、日頃から、学校の実情把握に努め、学校や保護者からいじめ
    の訴えがあった場合には、当該学校への支援や当該保護者への対応に万全を期すこと。
    別添
    「いじめの問題への取組についてのチェックポイント」
    〈趣旨〉
    このチェックポイントは、いじめの問題に関する学校及び教育委員会の取組の充実のた
    めに、具体的に点検すべき項目を参考例として示したものである。
    各学校・教育委員会においては、このチェックポイントを参照しつつ、それぞれの実情
    に応じて適切な点検項目を作成して、点検・評価を行うことが望ましい。
    なお、「いじめ」の定義については、一般的には、「①自分より弱いものに対して一方的
    に、②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、③相手が深刻な苦痛を感じているもの」と
    されているが、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うこと
    なく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うことに留意する必要がある。

    以下、チェックポイントの具体的内容は削除しますが、非常に具体的で実践的な内容になっています。関心のある方は是非ご確認ください。

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