在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
とうとう結婚
3年半の遠距離恋愛や、お相手実家の問題、国民の反対も何のその、とうとう結婚ですね。
今後帰国できず?
身内にはもう会えないかも知れないのにーーと思うと、なかなかの行動力には脱帽。
アメリカで姑に祖父つき同居生活選択は、怖いけど。
今後姉のごり押しに続き妹、弟もやらかすかも
はい、今までにない数の集団いじめですね。
二人を守ってくれる存在が周りに沢山いればいいですけど、今後も孤独なんでしょうね。
月並みですが、二人で力強く幸せに生きていってほしいです。
私の子供なら、とてもじゃないけど耐えられないです。
最初の400万円問題が報道された時、「大変な時に助けて頂いたことは事実です。感謝しております。今後何年かかっても全て私が返済させて頂きます。」と即答すれば良かったのです。
遺族年金不正受給問題もそう。
「母は私を育てるのに一生懸命になり過ぎました。申し訳ありません。こちらも何年かかっても返済させて頂きます。」と答えれば良かったのです。
ピンチをチャンスに変える機会はいくらでもありました。
賢い人が周りに居なかったのですね。本当に残念です。
>また以前は結婚一時金を辞退すれば構わないという論調が大半だったと思いますが、辞退するにもかかわらず反対を続けている方はいつの間にかゴールポストを動かしていることを認識なさっているのでしょうか
いえ公になってからずっと、天皇陛下も言及された
「多くの人が納得して喜んでくれる状況」
になったらですよ。
個人的に勝手に論調を決めないでください。
第1条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
第2条
皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第3条
天皇の国事に関わるすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第4条
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第5条
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。この場合には、前条第1項の規定を準用する。
第6条
天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。
天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
一 憲法改正、法律、政令、及び条例を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任 状及び大使及び公使の委任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行うこと。
第8条
皇室に財産をゆずり渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基づかなければならない。
初期の頃、一時金を辞退し駆け落ちするならどうぞ、という意見も複数ありました。しかし、結局実家から裏支援があるはず、警備費はどうする?という多くの意見に掻き消されて行きました。
今回の結婚強行、見事に初期の一部の意見を利用したな、と思いました。
>会見に同席した精神科医によりますと、眞子さまは結婚後、平穏で幸福な生活を送りたいという願いが不可能となってしまう恐怖を感じるようになられ、悲観的になり、集中力の低下や焦燥感、無気力などの症状があるということです。
結婚の準備を進めることには支障はなく、誹謗中傷と感じられる出来事がなくなれば症状が改善するとしています。
だそうです。




































