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旧帝vs早慶 理系

【4995191】
スレッド作成者: 半分、青い (ID:IHZdM2Gopzo)
2018年 05月 16日 09:30

東大、京都大以外の旧帝と早慶理系だったら将来研究職希望どちらでしょうか?

【5854267】 投稿者: ねこ   (ID:QdoEGYjWjoc)
投稿日時:2020年 04月 26日 13:28

>不正は少なくとも法的には認定されました。
不正の認定に違法性があるなら不正の認定自体を覆せるでしょう。
理研の意図が代理人の手腕で覆せたのは懲戒解雇であって、不正の認定自体ではないのでは?

調査報告書が出された段階では、不正はまだ法的に認定されていませんでした。不服申し立てによって法廷で争われ覆る可能性があった。
理研はKの弁護士と交渉して、不服申し立てをしない代わりに、自主退職のチャンスを与え懲戒解雇を免除した、という可能性は十分ありますよ。
というよりも、この推論が一番論理的にすっきり腑に落ちる。
不正が法的に認定されたのは、kが不服申し立てを見送った後です。
それまでは、不正があった可能性が50%でなかった可能性が50%です。事実は確率論的にしか示せない。
また、あの猫になりますが。笑い

【5854295】 投稿者: ぽ   (ID:R.1pZj9WFoE)
投稿日時:2020年 04月 26日 13:48

不正が無いなら、自主退職もする必要がないですね…

【5854535】 投稿者: STAP事件について   (ID:ZM5M55Y7oQo)
投稿日時:2020年 04月 26日 16:23

>誤解を恐れずに敢えて言うならば、多少の勇み足は構わないから独創的な論文を書け、です。
私の分野の感覚で言うと、大きな勇み足であっても、独創性さえ認めさせれば、後で少しづつ訂正していけばよい、です。

独創的な論文はいいのですが、「成果が本物であり、真正のデータで証明できた」という大前提がなくては意味がありません。その大前提が実現できなければ、独創的であるという評価も得られません。
論文に不正があり成果そのものが捏造だったら再現もできず、発表しても消えていきます。不正が発覚したら、論文取り下げです。

実験がある研究の場合、データが捏造では元データそのものがありませんから「後で訂正」などできません。実験ノートは書き換えができないようになっていますし、疑義が告発されたら、実験した日付に適正に実験をしていたことを証明しないとなりません。
小保方さんの場合、実験ノートの日付が記録されていなかったり、記録そのものがなかったり、元データを提出できなかったりして実験事実が証明できない問題がありました。

独創的な成果なんて、そうそう発見できるものでも証明できるものでもありません。
バカンティさん、小保方さんの発想は独創的だったかもしれないけれど、実現できなかったから捏造したのです。それはすでに科学ではないし、研究者のモラルとしてやってはいけないことです。
不正が認定されたら、研究の世界に戻ることは難しいようですし。

小保方さんには、ねこさんの言うような独創性を重視する考え方があったから、不正を繰り返してしまったのかもしれません。「結果が正しいから(データの加工は)問題ない」といった研究者として致命的な発言もありました。

【5854622】 投稿者: ねこ   (ID:8oXCjivALNU)
投稿日時:2020年 04月 26日 17:17

>独創的な成果なんて、そうそう発見できるものでも証明できるものでもありません。

剽窃がなぜ不正に当たるかというと、それは誰かが過去に発表したものの焼きなおしにすぎず、あえて発表するに当たらないものだからです。
例えば、博士論文では、かならずsomething newが求められます。
something newがなければ、博士論文を提出する意味がないからです。
もちろん、オリジナリティは今までの成果を踏まえないと示すことができません。何がオリジナルかを示すためには、それまでの定説をさかのぼって総括することなしには見えてきません。
それには、それまでの研究成果を正確に把握しており、その理解を前提にして、新しい知見を示す必要があります。
つまり、古いものをまず踏まえておかないと、新しいものが何かを示せないのです。
実際は、新しい知見などそう簡単に創造できませんので、95%は古い知見で、新しい知見はそれを基盤として5%くらいの割合で示すということになりますが、新しい知見が全くない博士論文は、どんなによく書けていても審査に通りません。
独創性とはそれくらい大事なものなのです。

私はよく指導教授に、「それは調べれば分かることですね。それで、あなた自身の考えは?」と言われたものです。
調べたことを丁寧にまとめて書く、ということは博士論文の世界では意味がないのです。

【5854646】 投稿者: STAP事件について   (ID:ZM5M55Y7oQo)
投稿日時:2020年 04月 26日 17:33

>理研の意図が代理人の手腕で覆せたのは懲戒解雇であって、不正の認定自体ではないのでは?

その通りで、調査報告書の内容・不正認定されたことと、懲戒処分は別です。
判例にありますが、調査報告書の内容・不正認定そのものが法的な証拠になり、支持されます。
STAP事件の場合、特許拒絶の言い渡しやBPOの決定で調査報告書の内容が支持され反映されていました。

調査の中で被告発者が潔白を証明したり、不服申し立てで申し立てを認められなければ、決定した不正認定を覆すことはできません。
調査の手続きに違法な点があれば訴訟等に発展するのでしょうが、だからこそ調査委員には弁護士がいて、手続きや内容が適法かを判断するのです。
後から潔白を示す証拠が出てきた場合はどうなるかわかりませんが、小保方さんの状況ではそれはなさそうです。

懲戒処分にも法的な効力があり、調査報告書を参考にして処分が決められます。
しかし、必ずしも調査報告書の内容と処分内容が連動するわけではないようです(早稲田の博論不正の例)。

ですからねこさんの言っている、自主退職になったから不正認定も確定ではない、という見解は誤りです。不正認定は法的に確定で有効です。

【5854657】 投稿者: ねこ   (ID:8oXCjivALNU)
投稿日時:2020年 04月 26日 17:37

>独創的な論文はいいのですが、「成果が本物であり、真正のデータで証明できた」という大前提がなくては意味がありません。その大前提が実現できなければ、独創的であるという評価も得られません。

私の分野は実験とはあまり縁がないので、実はデータの捏造というのはあまりぴんときません。
でも、実験の成果はその手順と詳細な経過記録がなければ示すことができませんし、そのためには正確なデータの把握は不可欠でしょう。
データの捏造は致命的な不正だというのは想像できます。

ですが、それはあくまで独創的な実験の結果にかぎられると思います。
誰かが過去に行って、すでに再現性が確認されている実験の成果など意味がないでしょう。
ここでも、オリジナルであること、something newであることが求められると思います。
だから、あなたの命題はさかさまで、独創的でなければ成果が本物で真正なデータであっても意味がないのです。

【5854664】 投稿者: ねこ   (ID:8oXCjivALNU)
投稿日時:2020年 04月 26日 17:42

>調査の中で被告発者が潔白を証明したり、不服申し立てで申し立てを認められなければ、決定した不正認定を覆すことはできません。

つまり、彼女が不服申し立てを見送ったから、法的に確定した、ということには変わりないじゃありませんか。

【5854723】 投稿者: STAP事件について   (ID:ZM5M55Y7oQo)
投稿日時:2020年 04月 26日 18:28

>想像するに、今までの不正を見過ごしてきたのはこの場合は理研にも責任があり、緩い組織の体制のもと生まれた不正であるのに、懲戒解雇は処分が重すぎて懲戒解雇という処分自体が法的には違法、60万円返金が違法性の無い程度の処分であるということなのでしょうか。?
それとも理研の規定と法的観点に基づく見地からは懲戒解雇をする手続きに違法性があったとか?

2014年3月の最初の調査ですでに2点の不正認定が確定していましたから、懲戒処分はできました。しかし2回目の調査をすることになり、処分を検討する懲戒委員会は開催を延期することになりました。
2回目でも不正認定され懲戒委員会が開かれる予定で、直接懲戒処分できたはずなのに直前で自主退職を許したことで、理研は批判されました。

懲戒解雇相当(自主退職していなければ懲戒解雇になった)は、研究不正事件の処分でよく見かけますが、必ずしも発表しなくてもよいもので発表すれば訴訟の材料になることがあるそうです。
理研が発表したのは、ただの自主退職ではなく重大な責任がある「懲戒解雇相当の自主退職」だったことを、世間にアナウンスするためだったのではと思います。

理研の発表に対して代理人は「(小保方さんは自主退職していて)理研の職員ではないので法的手続きはないと思う」「申し上げることはない」と答えていたので、小保方さん側としては不正認定に対しても懲戒解雇相当という発表にも異論はなかったということでしょう。

その後理研は、小保方さんも含めて関係者に、窃盗罪や偽計業務妨害罪を視野に入れて刑事告訴や研究費返還請求を考えていると発表しました。その後、小保方さんが研究費の一部60万円を返還しました。
不正認定は確定していますから、刑事告訴や研究費返還請求は可能だったのでしょう。
懲戒解雇の直接の効力は免れたけれど、不正認定された責任は発生しているということでは。

彼女の責任が軽かったのであれば、懲戒解雇相当の発表と60万円の返還を受け入れたことに矛盾が生じます。ぽさんのおっしゃるように、そもそも退職しなくてよかったでしょう。

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