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337 コメント 最終更新:

早稲田目指してたけど、もう無理。立教で妥協していいっすか?

【6565439】
スレッド作成者: いいよな (ID:gX0g7gafbvc)
2021年 11月 23日 13:39

現役で早稲田に受かるようなのってやっぱ天才なんだなと実感した。

マーチの過去問なら解けるけど、早稲田の問題は全然解けん。あっ、天才だけが解けるヤツなんや。

早慶とマーチの壁ってめちゃくちゃデカイ。

【7370516】 投稿者: 国の役目   (ID:CgjmqiBgzlk)
投稿日時:2023年 12月 30日 16:22

> 技術は革命的な効率向上力あるから善悪両面ありその善悪を問うのは無意味。

インターネットもGPSも軍事から始まって民事に落ちてきた技術だから、軍事技術の研究開発は一切駄目だというつもりは毛頭にないが、今回日本学術会議の影響を排除するならそこはうまくやらないとまずいでしょ。

【7370611】 投稿者: お答えする①   (ID:1mYdWQWYmTM)
投稿日時:2023年 12月 30日 19:36

君は、私のいう「制度的保障(institutionelle Garantien)」の意味がお分かりでないらしい。これは、個人の権利の保障を目的とせず、一定の客観的制度を憲法で保障することを目的としている。すなわち、国家権力ことに立法府がある制度そのものを排除したり、ある制度の本質的内容(制度の本質・核心)を侵害することを禁じるものである。「大学の自治」もそれに該当すると考えられる。したがって、わが国の国会をも拘束し、それにより間接的に精神的自由権たる学問の自由(大学の自治)も保障される。
(続く)

【7370613】 投稿者: 同②   (ID:1mYdWQWYmTM)
投稿日時:2023年 12月 30日 19:37

(続き)
また、この理論を用いることにより、憲法上の保障を私人間の関係に及ぼすことができるとのメリットがある。たとえば、本件学問の自由(憲法23条)が単に個々の国民の学問の自由を保障するに留まると解するならば、その効果は国家権力による自由の侵害から個人が守られるのみとなってしまう。しかしながら、これを上述の如く23条が大学の自治の制度的保障を含み、かつこの制度的保障が私人間の関係にも及ぶと解するならば、財閥や政権与党等の私人による大学の自治への侵害をわが国の最高法規たる憲法レベルの問題としてとらえることが理論的に可能になる。その結果、君がうそぶく粗野な野望は司法によって粉砕されることになる。

お分かりかな?

【7370652】 投稿者: 補足   (ID:1mYdWQWYmTM)
投稿日時:2023年 12月 30日 21:08

違憲立法審査権(合憲性審査権、憲法81条)はご存じだよね。
中学受験をする小学生でも知っていることだ。

【7370657】 投稿者: 関西人   (ID:lXGYKvdqRqI)
投稿日時:2023年 12月 30日 21:18

勝手なことを書いてしまいますが、制度的保障に関しては学府に属している限りは学者としての個人は自由でも、属せなくなれば学者としての個人は不自由になる、というイメージがあります。これは普通の会社員が会社から離れた個人としてはプライベートを満喫可能なのと真逆の大変難しい立場だと感じています。

余談ですが、猪木武徳氏が、京大の図書館が卒業生として利用しようとしても制約が多すぎて研究がはかどらない、とどこかで最近こぼしていた状況と似た感じがします。

【7370671】 投稿者: 大先生にご質問   (ID:2AyJKYmlYik)
投稿日時:2023年 12月 30日 21:52

「土方殺すにゃ刃物はいらぬ、雨の三日も降ればいい」という都々逸がありますが、これに倣って「学問の自由殺すにゃ権力による弾圧いらぬ、補助金干せばいい」というのを詠んでみました。
文科省の恣意的な判断で、研究によって科研費を出したり出さなかったり、大学によって、運営費交付金や私学助成金を多く出したり少なく出したりするのは学問の自由の侵害にはならないのですか?
卑近な例では、アメフト部の不祥事を理由に日大に私学助成金を出さないのは学問の自由の侵害になるように思うのですが、、、

【7370686】 投稿者: 恣意的判断   (ID:Lmx7G1YxUnc)
投稿日時:2023年 12月 30日 22:23

三十年前には
反原発運動はイデオロギー運動扱いされていましたが
2011の事故の後には正論と皆気づきました。
イデオロギーかどうかを判断するのは
恣意的判断にならないでしょうか。

【7370710】 投稿者: 国の役目   (ID:UMWgUmuDJRw)
投稿日時:2023年 12月 30日 23:18

君は学問の自由と大学の自治を無条件に同等と見なしているが、そこが間違っているね。教員の公共の福祉への志が高いことが前提になっているんだよ。志が低くなり私利私欲に走れば当然大学の自治は制限される。すべきことを疎かにすれば自由がなくなるのは小学生でもわかる。

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