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【6565439】早稲田目指してたけど、もう無理。立教で妥協していいっすか?

投稿者: いいよな   (ID:gX0g7gafbvc) 投稿日時:2021年 11月 23日 13:39

現役で早稲田に受かるようなのってやっぱ天才なんだなと実感した。

マーチの過去問なら解けるけど、早稲田の問題は全然解けん。あっ、天才だけが解けるヤツなんや。

早慶とマーチの壁ってめちゃくちゃデカイ。

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  1. 【7370711】 投稿者: お答えする  (ID:1mYdWQWYmTM) 投稿日時:2023年 12月 30日 23:21

    たしかに仰せの通り。それは沿革的にも大学が学問の中心であったとの事情によるところが大きい。その意味で、制度的保障の概念を唱えたカール・シュミットの理念は、大学の自治に適合する。他方で、そうした趣旨は憲法が28条で労働基本権を特別に保障し、さらにそれを受けて労働組合法が労働組合にのみ民事免責・刑事免責というスペシャルな特権を付与していることにも見受けられる。その意味で、制憲者の意図は明白である。

    なお付言。国立大学の事情は知らぬが、私立大学は各地で複数の図書館同士での相互利用システムを構築している。私自身も、時々それを利用している。

  2. 【7370717】 投稿者: 国の役目  (ID:UMWgUmuDJRw) 投稿日時:2023年 12月 30日 23:34

    > 研究によって科研費を出したり出さなかったり、大学によって、運営費交付金や私学助成金を多く出したり少なく出したりするのは

    学問をする場は国立大学のみではないのだから、嫌なら私立大学へ行けばいいし、クラウドファンディングなどで自前で資金を調達してもいい。学問は紙とペンがあればどこででもできる。

  3. 【7370718】 投稿者: 付言  (ID:1mYdWQWYmTM) 投稿日時:2023年 12月 30日 23:36

    最高裁は「東大ポポロ事件」判決で、「大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治がみとめられている」と判示した。要は、大学の自治とは大学が外部勢力に干渉されることなく、学問研究および教育という本来の任務の達成に必要なことがらを自ら決定することをいう。

    また、23条の学問の自由は、大学の研究者にのみ保障されたものではない。広く何人であれ、学問研究の自由を有すると解すべきだ。なぜなら、本条は19条の思想の自由の学問バージョンであると思われるからだ。それゆえ、学問研究の自由はその性質上制約を受けることはほとんどない。

    上述「東大ポポロ」事件でも最高裁は「23条の学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであって、同条が学問の自由はこれを保障すると規定したのは、一面において、広くすべての国民に対してそれらの自由を保障する」ものだとしたのである。

  4. 【7370725】 投稿者: お答えする  (ID:1mYdWQWYmTM) 投稿日時:2023年 12月 31日 00:16

    教育基本法6条は、私立学校を含める意味において学校の「公の性質」つまり私立学校の公共性を宣明する(私立学校法1条参照)。すなわち、公私両種の学校は、教育の面における同質性を有すると同時に、公共性においても同質である。したがって、学校教育法でも、国立、公立大学法人と学校法人といった設置者の相違以外に何らの相違も定められていない。これらが、本掲示板での「権威主義的国立大学至上主義者」らの誤解するところだ。

    そのうえで、国家としても教育の面において私立学校に対しても国、公立学校に対すると同様の要求をせねばならない。他方で、私立学校特有の事情を考慮して規整をせねばならぬとの事情もある。そこで、私立学校も憲法89条の「公の支配(但し、緩やかな)」に属するとの解釈が成立する。私立学校法59条が、私立学校教育助成のために学校法人に対して補助金を支出することを認めているのも、そうした前提が存するからである(ゆえに、私学助成は合憲)。また実際的にも、もし国または地方公共団体がなされなければ、上記の公共性ゆえにそれ以外の方法による援助を模索せざるを得なくなる。それにより、たしかに国や地方公共団体が不当な干渉を及ぼす危険性は除かれても、その代りに財政的支援を付与する者(勢力)による新たな干渉のリスクが生じかねない。

    以上を例えるなら、社会福祉法人(民間団体)に対する助成と同趣旨であるといえる。お尋ねの学校法人日本大学に対する助成金不交付処分も、あくまで大学の教育条件や管理運営の状況等の観点からのみ決定されたものであろう。したがって、研究内容等の「学問の自由(大学の自治)」への抵触如何とは異なる問題であると思われる。ちなみに日本大学の理事者らが、個々の研究者らの研究内容につき干渉がましい振る舞いをしたとは寡聞にして知らない。

  5. 【7370727】 投稿者: 国の役目  (ID:UMWgUmuDJRw) 投稿日時:2023年 12月 31日 00:37

    イデオロギーを前面に出すのがよくないのは、現状を受け入れようとせず、自ら考えるあるべき姿を語って権力への批判を繰り返すことですね。これでは何も進歩がありません。
    ですので、まずは現状を受け入れ分析する、次に目標を設定しそこに向けた課題を洗い出す、そして課題の解決手段を検討する、などの現実解を求めた方がいいです。現実解なら前に進めやすいし、賛同してくれる人も増えます。
    大学の教員は非現実的で極論ばかり言う人が多いので、しっかりと話を聞いて解決策が現実的かどうかを見極めた方がいいです。

  6. 【7370753】 投稿者: 真理の探究  (ID:1mYdWQWYmTM) 投稿日時:2023年 12月 31日 02:58

    に関わる研究者の活動=学問は、批判精神がその真髄である。
    既成権威や権力に対する疑いこそがその核心だ。
    だからこそ権力は、そうした大学や研究者(学術会議)らを目の敵にする。

    遠く平安時代には、藤原によって菅原道真は京を追われた。
    通説(天皇機関説)を語ったに過ぎぬ美濃部達吉博士は、狂信的右翼に襲撃され、議会でも攻撃された。京都帝大の滝川博士は、大学を追われた。

    そして現在は、意に沿わぬ研究者らの排除を扇動、大学の自治すら否定する輩まで登場。しかも、自らの狭量なイデオロギーは省みず、他人のそれは全否定。そうした卑劣な輩から良心を守るためにこそ、わが日本国憲法が存在する。この大切な憲法は、われわれ国民の大切な宝物である。

  7. 【7370757】 投稿者: 関西人  (ID:6Zvalj63ZlI) 投稿日時:2023年 12月 31日 05:09

    さて、立教の関係者として今一番有名なのは武蔵野市長選挙で落ちた笹岡裕子氏だと思うが、彼女を見れば見るほど、外国人参政権などのような難題が山積している中で市長をやらせるのはある意味使いつぶすに等しいことだから、左翼寄りの自分でさえ保守系の候補が通って却ってよかったとすら感じる。

  8. 【7370761】 投稿者: 関西人  (ID:6Zvalj63ZlI) 投稿日時:2023年 12月 31日 05:26

    早稲田の政研とかに行ったらどうか、とXでリプライしてみようかな。

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