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【7451311】地元の旧帝大より東京の有名私立大学

投稿者: 時代の流れ   (ID:cUiiu/8JiYM) 投稿日時:2024年 04月 15日 16:10

早慶、上智、MARCH etc...など東京の有名私大が旧帝や神戸大などの地方難関国立よりあらゆる面で勝っています。
これは残念ですが事実です。

賢い人は地方に都落ちはしませんし、地方の人は東京の私大へ来ます。

その証拠に有名企業就職率、大企業役員、政治家などあらゆる分野で地方旧帝は東京有名私大にノックアウトされています。
賢い人が多いからですね。

我が国の首相も、世界のトヨタの社長も早稲田卒です。

地方旧帝で活躍してる方って思い浮かびません。

地方のナンバーワン進学校である灘や西大和学園も大挙して東大や早慶にやって来ます。

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  1. 【7476706】 投稿者: 庶民の感覚  (ID:0fRSeJeEDW.) 投稿日時:2024年 05月 24日 10:24

    > それらはすべて「契約(在学契約、労働契約)」であることを没却している。

    君は大学が試験で選抜した受験生に出す合格通知なんら効力がないと言いたいのか?普通に考えれば、適切な事務手数料を支払えば大学へ入学できる権利を当該受験生に付与したことになるよな。でもなぜか、私立大学はその権利を国立大学合格発表前に消滅させてしまう。受験生は受験料を払って試験を受けたのにかかわらずだ。
    国家/民間の資格試験でそんな阿漕なことをしているのはみたことも聞いたこともない。適切な事務手数料を支払えば大学へ入学できる権利はその年の秋まで有効にして、秋入学を可能にすべきだと思うね。

  2. 【7476708】 投稿者: 同感  (ID:M0c4wjAx1EM) 投稿日時:2024年 05月 24日 10:30

    私立大学の多くは、一定の基準を満たせばいつでも入学できるコミュニティーカレッジになれば良いと思う。大都市ニューヨーク周辺にたくさんある。

    国立大学の滑り止めとして入学辞退されることを前提に大量の合格者を出し、入学金を入金せた上で返還せず、私学教員の高い年収にあてがうとは、エゴ以外の何者でもない。

    トップ論文などのパフォーマンスがあれば高い年収は払うべきだが、スーパー最上階のカルチャーセンターレベルや高校補習レベルに高い年収は不要。

  3. 【7476714】 投稿者: はい  (ID:OLtRlKGX4Tc) 投稿日時:2024年 05月 24日 10:41

    そうですね

  4. 【7476837】 投稿者: 困った奴だ  (ID:DNmWgUKiivQ) 投稿日時:2024年 05月 24日 14:07

    >適切な事務手数料を支払えば大学へ入学できる権利を当該受験生に付与したことになるよな。

    受験料を払い、合格通知を得たことで、あたかも大学へ入学できる権利を取得できたとでも言いたいのかね。法律の無知もいい加減にしなさい。何度も説明してきたのに、これほど頭の固い御仁も珍しい。地方国立大学とは、しょせんこの程度なのだろうか。形式的に入試に数学が課せられていることの無意味さを、自ら立証してくれている。

  5. 【7476857】 投稿者: 豊田工業大学  (ID:dtcS5V7Ns/s) 投稿日時:2024年 05月 24日 15:01

    豊工は大学入試でも一般受験と同じ時期、それでいて入学金の納付を含めた入学手続きは国公立大の合格発表でいいよ(実際の入学者は名大名工大落ちと聞いている)、の余裕を見せている。三年次編入も枠を持っていて国公立大の編入実施日程とほぼ同時期で併願してね!といった手続き日程な模様(国公立編入合格で辞退が可能)。授業料は国公立大と同額。
    早稲田も試験日程を国公立大の三年次編入と同時期にすれば、豊田工業大学な併願の位置付けで参入すれば、受験者自体はいる可能性があるかも(東大や東工大や千葉大や電通大や筑波大や他の旧帝と試験日が重ならないように注意は必要だけど)。

    早稲田大学の名前を出せば、東北大や阪大や九大よりも+1年で+400万円で、地方からなら来るだろうと高を括っていたのかな?と、そう解釈されてしまう結末。早稲田が指定校推薦制度は維持で実績無しで放置か、手を打つかはどうなんでしょうね。

  6. 【7476858】 投稿者: 私見  (ID:DNmWgUKiivQ) 投稿日時:2024年 05月 24日 15:04

    受験生と大学との法的関係は「在学契約」と解される。したがって、民法の契約法理に基づけば、大学入試での合格通知とは、当該契約の申込みをさせようとする大学からの意思の通知(申込の誘引)であるに過ぎない。ここが、君の大いなる勘違いだ。

    したがって、その後の合格者からの入学金納入等が当該大学への在学契約の「申込み」であり、大学側からの入学許可書の通知が当該申込みに対する「承諾」となる。また、申込は、相手方(大学)が定めた期間内に到達すると効力を生じ、その後は申込者(受験生)は任意に撤回することができないのが民法上の形式的効力である。申込者は相当期間申込を継続する意思があると推定され、また相手方(大学)も申込みに対応して準備を開始する(4月1日には新入生として迎え入れなければならない)ので、一方的に撤回されると不測の損害を蒙るおそれがあるからだ。

  7. 【7476864】 投稿者: だから  (ID:DNmWgUKiivQ) 投稿日時:2024年 05月 24日 15:11

    そこまでしてまで、というのが早稲田理事者の意識であろう。もともと西早稲田の各学部では、「数学オリンピック入試」や「日本学生科学賞入試」といった特別選抜入試を実行してきたところでもあるのだから。

  8. 【7476879】 投稿者: お答えする  (ID:DNmWgUKiivQ) 投稿日時:2024年 05月 24日 15:28

    たしかに私に就活経験はない。だが、労働法は君よりもはるかに詳しい 笑

    さて、お説の「(採用)内々定」だ。これは所定の採用内定開始日以前の採用の取り決めを言う。しかしこれは内定とは異なり、学生・使用者ともに真に労働契約成立の意思が合致したとは言えないのが実態であろう。したがって、本件との関連で議論するのは必ずしも適切ではあるまい。

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