インターエデュPICKUP
3256 コメント 最終更新:

東大は悠仁様の受け入れを表明して混乱を収束させるべき

【7503612】
スレッド作成者: たかが一国立大学があ (ID:k2vgP.ARjYI)
2024年 07月 08日 11:35

東大は、一刻も早く悠仁様の受け入れを表明して、混乱を収束させるべきではないですか?

【7587376】 投稿者: 虎にも色々   (ID:cK3e43tMfEA)
投稿日時:2024年 12月 12日 21:14

何かを盲目的に信じて頭を振っているみたいに感じるから。

【7587504】 投稿者: 筑波大の寮   (ID:ZzsYvU2F6wc)
投稿日時:2024年 12月 13日 05:36

10平米。家賃36000円だって。

狭い空間に暮らすのは初めてだろうけど、
庶民の暮らしを知るいい機会かな。

【7587684】 投稿者: 国立大学卒   (ID:jJSjYl.BhvQ)
投稿日時:2024年 12月 13日 13:54

【悠仁さま 皇位継承権を持つ男性皇族 戦後初の国立大学合格】

合格 おめでとうございます!!

【7587686】 投稿者: 多分   (ID:ecgdjbhmzUU)
投稿日時:2024年 12月 13日 14:00

それは個室の広さですよね。
シェアハウスでリビングキッチンバス・トイレは入ってない。
6畳くらいかしら。

大学生としては充分では?
それに週末は御所に帰られるのでしょうし。

【7587691】 投稿者: 余計なお世話かもしれないけど   (ID:i26AfF7I/OQ)
投稿日時:2024年 12月 13日 14:11

午前中はサテライトかオンラインで、昼前にキャンパスへ車か電車で出発、午後がキャンパスライフになるのでは。帰りは電車だと混んでしまうと思うので、車で、休憩しつつ今日の学びを振り返る、、、一人暮らしは慣れてからだと思います。

【7587715】 投稿者: お答えする   (ID:nhPxXA3zXt.)
投稿日時:2024年 12月 13日 15:41

日本国憲法において、世襲天皇制は原理的に両立しえない存在。そこで憲法学者らは、天皇につき定めた憲法第1章(国民主権主義なら、主権者たる国民を第1章に掲げるべきだが)につき論理的に説明できず、解釈に苦しんできた。現在では「もう、彼らは別」とばかりに何でもありとの姿勢だ。

そうであれば、皇族という部分社会での法理により、「(皇位継承権のある皇族男子の)教育は、学習院で」との慣習や不文律があっても不思議ではない。現実に、悠仁君の両親、伯父、祖父、曾祖父は、いずれもその道を歩んでいるのだから。また、国民の側からの「学習院でなら問題はなかったのに」との意見の多さからもそれは首肯できるものである。

もっともそれを忌避したからこそ、文仁氏らは子女の教育につき母校の学習院以外の教育機関に委ねたのであろう。だが、そうした意味での自己決定であれば、それは上述慣習や不文律に従わないとの意思表示であり、その時点で将来の天皇即位とは両立しえない(それを望まない)との所為ではないかと思われるのである。

【7587759】 投稿者: んー   (ID:V5tC9nxvifQ)
投稿日時:2024年 12月 13日 18:04

最後の部分:
>だが、そうした意味での自己決定であれば、それは上述慣習や不文律に従わないとの意思表示であり、

ここまではいいでしょう、、

>その時点で将来の天皇即位とは両立しえない(それを望まない)との所為ではないかと思われるのである。

これはちょっと無理な推測しすぎ、あるいはあなたの願望が混じっているように感じました。

【7587771】 投稿者: お答えする   (ID:nhPxXA3zXt.)
投稿日時:2024年 12月 13日 18:41

慣習法とは、事実上の慣行に基づいて成立する法である。また、明治以前の日本法の多くがこれに属した。たとえば、皇位継承の順序もその一例である。むろん、それは皇族という限られた部分社会でのものである。だが、その社会において同種の事項につき法的価値のある同種行為が長きにわたって反復続行されれば、一定の法的効力を有すると考えられるのである(むろん、それが政治的権力によって法として認められる実質を有しなければならないが)。

そのうえで、本件を検討すれば、たしかに上述皇位継承順位の如く皇室典範には定められていないものの、学習院が主に皇族や旧華族らの子女の教育を担ってきたとの経緯ならびに戦後の世襲天皇3名全員が学習院に学んできたとの史的事実からも、当該部分社会の慣行として、また国民各層の「皇位継承者の教育は、学習院で」との確信からも一定の拘束力の存在を肯定してもよい。ましてや自身がOB、OGたる文仁氏夫婦がそれを知らぬ道理があるまい。

したがって、それでも彼らがその先例を否定したとき、すなわち学習院以外の教育機関を任意に選択したときに―保護者として―子息に関わる皇位継承者たる資格を事実上返上したものと見做されても致し方ないとの客観状態にあると思われるのである。ましてその性質上、伝統や先例をとくに重んじる天皇ならびに皇族らの世界においては。仮に一般国民の如く自己決定権を主張するのであれば、それは世襲的に特権を享受する皇族の在り方とは両立しまい。それら意味で、私は彼らを「横紙破り」と評したのである。

スペシャル連載

すべて見る

サイトメニュー