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NHKの受信料

【1270279】
スレッド作成者: 疑問です (ID:4yfgAdhW7yM)
2009年 04月 25日 19:28

つまらない事を質問します。

NHKの受信料は払っていらっしゃいますか?

先日、ランチ仲間と話しをしていて、中の数人が支払っていないとか・・・

我が家は年間確か5万円(でしたっけ)引き落としされていると思います。

これって必ず支払うものなのでしょうか?支払う人と支払わない人といるのは何故でしょうか?

【2873238】 投稿者: スクランブル   (ID:Ti691X62KpM)
投稿日時:2013年 02月 22日 21:40

NHKがついに、契約に応じないTV所有者を訴えましたね。


今までは、契約しなければ、受信料を払わなくてもいいみただったけど。。。
契約契約しないと逮捕されるようです。


NHKにはスクランブルをかける良心はないのかね。


平均年収は1000万を超えているらしいが、2000万も夢ではないね。

【2873502】 投稿者: ずっと   (ID:qIOa81.VJZ2)
投稿日時:2013年 02月 23日 00:49

支払していますが最近面白く無いのでテレビをつけません。
アンテナ受信が悪く音声が聞き取れない地域でも。テレビに執着しなくても
ラジオ、新聞、ネットで情報把握できるわね。

韓国映画放送してません?全く興味ないので気分が悪くなります。
ここは日本でしょうって。

それにディレクターの不祥事多いですよね。韓国で接待受けて何かやらかしたのか?って疑ってしまう。
自分の金じゃなく会社の金で浮気したりと何かと世間を騒がせている。職員って夫婦仲あまり良く無いって
職員から聞いていますがw

もっと真面目な番組作って欲しいな、子供向けは昔より良くなって凄いと感心していますがw
やる気が無いのなら受信料下げて。

【2873961】 投稿者: もうすぐやってくる   (ID:kpqyIdqOvV6)
投稿日時:2013年 02月 23日 13:27

1年に1回、年間銀行引き落としの時期が。
2万4千円弱でしたっけ? 固定資産税(9万円台)の時期とも重なっていて痛い痛い。
NHKって4ちゃんねるもあるんですか?
貧乏人から搾取するなぁ!!!!!!!

【2873986】 投稿者: ゲーム好き   (ID:tl7X6lKOAsY)
投稿日時:2013年 02月 23日 13:55

テレビが見えない仕掛けをスクランブルというのですね。
うちは、地デジ化の影響でスクランブルになっています。

【2876961】 投稿者: スクランブル   (ID:Ti691X62KpM)
投稿日時:2013年 02月 25日 21:03

>うちは、地デジ化の影響でスクランブルになっています。

でも、TV持ってたら、お金は取られるでしょう。

映るか映らないか?

見てるか見てないか?

そんなのかんけーねー。 がNHKの主張だから。


NHK職員とは仲良くならないと、ひどい目に遇うよ。


自民党はNHKにスクランブルをかける法律を作って、貧乏人を救って欲しい。

【2877052】 投稿者: テレビ?   (ID:.OAsrsof6e6)
投稿日時:2013年 02月 25日 22:10

DVDやテレビゲームをみるためのTVなら良いんじゃないですか。
アンテナつけたらだめだけど

【2899555】 投稿者: 平均年収1185万円   (ID:gEwMUYuybXY)
投稿日時:2013年 03月 16日 09:01

>DVDやテレビゲームをみるためのTVなら良いんじゃないですか。

集金人はダメだと言うよ。
法律で決まっているらしい。

「法律があるなら見せて食いださい。」と言ったら、見せてくれた。

何処にもそんなこと書いていない。

集金人に、「何処にもそんなこと書いていないよ。」と説明してあげたが、
「それは違う」と言うだけで、理解できないらい。


NHK職員は、こうゆう嫌な仕事をバイトに押し付けて、「平均年収1185万円」を維持している。

【2899627】 投稿者: テレビ?   (ID:.OAsrsof6e6)
投稿日時:2013年 03月 16日 10:27

放送法第64条(受信契約及び受信料)
1. 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信
についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又は
ラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該
当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信するこ
とのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。



放送法64条には但し書きがあるのです。放送の受信を目的としない時はこの限りではないと

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