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NHKの受信料

【1270279】
スレッド作成者: 疑問です (ID:4yfgAdhW7yM)
2009年 04月 25日 19:28

つまらない事を質問します。

NHKの受信料は払っていらっしゃいますか?

先日、ランチ仲間と話しをしていて、中の数人が支払っていないとか・・・

我が家は年間確か5万円(でしたっけ)引き落としされていると思います。

これって必ず支払うものなのでしょうか?支払う人と支払わない人といるのは何故でしょうか?

【1319162】 投稿者: あんまりだ   (ID:ma2XVs7O0Ec)
投稿日時:2009年 06月 06日 23:31

我が家も払っていますよ、しかも衛星放送分まで。普通のNHKだって見ないのに
まして衛星放送なんて何チャンネルかも知りません。
マンション自体にアンテナが付いているからだそう。


いくら「衛星なんて見ないです」と言っても、「見られる設備がある以上払ってください」の一点張り。
玄関で押し問答していても仕方ないし、断っても断ってもまた来るので根負けしてしまいました。
まるで押し売りです。いらないのに契約しろ契約しろと。
もう一生払い続けるのですよね。


これが税金のように一律課せられるのならまだ我慢もできるのですけれど。
不況で夫の給料が下がり、車を手放し、私までフルタイムで働いて爪に火を点すように暮らしている我が家にとってこんな納得のいかない出費はありません。腹立たしいです。

【1320684】 投稿者: 解釈   (ID:mmxdpMWpGyY)
投稿日時:2009年 06月 08日 10:29

> いくら「衛星なんて見ないです」と言っても、
> 「見られる設備がある以上払ってください」の一点張り。


そもそも「受信料」という言い方が誤解を招くんです。
「NHKを受信する設備を保有することに対する料金」です。
見る、見ないは関係ありません。
そういう設備を有しているかどうかです。
なので、「うちでは見ません」はまったく通用しません。


たとえが適切ではないかも知れませんが、固定資産税のようなもんです。
そこに住んでいようが、人に貸していようが、無人状態であろうが、
居住実態に関係なく固定資産税はかかってきます。

【1320998】 投稿者: がんばれNHK   (ID:REB6HJTWe/s)
投稿日時:2009年 06月 08日 14:12

固定資産税と徹底的に違うのは
罰則が 有るか・無いか
今の日本人、罰則無き決まりを守らせようとする
放送法の方に無理があるのでは?
資本主義であるいじょう、受益者負担が原則です。
むちゃくちゃ面白い番組をバンバン作って
スクランブル掛ければ、みんな払うよ。
アダルトなんて手っ取り早いぞ!
VHSが勝ったのも、インターネットで光が伸びてるのも
みんな男の本能のおかげだもんね

【1381173】 投稿者: 法律   (ID:FfuEuHnTWGM)
投稿日時:2009年 07月 28日 17:46

NHKのオカシナQ&A
ケーブルテレビに加入し、NHKの解約と、口座引き落としをやったら、振込用紙を送ってくるようになった。解約の届出用紙はとどいているが解約が出来ないとのことで、NHKのQ&Aを印刷したものを、送ってきた。下記の文章です。
Q
ケーブルテレビの受信は放送法の規定によらず、有線放送法の規定に従うのでは?
A
ケーブルテレビを通じてNHKの放送番組を視聴している場合でも、放送法32条が適用され、受信契約を結んでいただかなくてはなりません。
「協会の放送」とはNHKが行う「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」をいいます。(放送法第2条第1号)
一方、同項において、NHKと受信契約を締結する義務を有するのは、「協会の放送を受信できる受信設備を設置した者」とされており、ここでは「直接受信」ではなく、単に「受信」と規定されています。
したがって、「協会の放送を受信できる受信設備」とは、直接または間接(有線テレビ放送施設を介して受信する場合)を問わず、NHKが送信する放送番組を視聴できる受信設備のすべてをいうものです。

これをよんで、NHKと言う組織は、詐欺集団だと確信した。
NHKの設立をささえる 「協会の放送」とはNHKが行う「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」をいいます。(放送法第2条第1号)これを後回しにして、受信契約をうたう放送法32条が適用され、受信契約を結んでいただかなくてはなりません。を先にだし、質問者に「協会の放送を受信できる受信設備を設置した者」とされており、ここでは「直接受信」ではなく、単に「受信」と規定されています。したがって、「協会の放送を受信できる受信設備」とは、直接または間接(有線テレビ放送施設を介して受信する場合)を問わず、NHKが送信する放送番組を視聴できる受信設備のすべてをいうものです。と言う説明をし受信料をとろうとしている。協会の放送は、NHKが行う「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」をいいます。(放送法第2条第1号)この条文を勝手に改変して自分たちの都合のいいようにしようとしているが、これは、放送法と言う法律を侮辱するものであり、NHKの存在を否定するものである。放送法を勝手に作り変えて運用するような、組織は解体するべきではないか?
又、この文章により受信料を払い続けているケーブルテレビの契約者の人は、返還請求を、されては、いかがですか?

【1381265】 投稿者: 暑い   (ID:mmxdpMWpGyY)
投稿日時:2009年 07月 28日 19:11

法律さんへ。


私は法律には明るくないのですが、あなたの考え方と主張で
NHKと民事で争った場合、勝てるのでしょうか?
勝てるのなら良いのですが、負けるようであれば
KHK側の正当性が証明されることになりますが。
いかがお考えでしょうか?

【1381448】 投稿者: 法律   (ID:FfuEuHnTWGM)
投稿日時:2009年 07月 28日 22:22

法律に詳しい方いませんか?自分が検索した情報では、下記サイトの情報が正しいと思われますが。
http://nonki.ffvv.net/book/hoso/b200905041800.htm

【1382559】 投稿者: わからない   (ID:4JEco5o0hPs)
投稿日時:2009年 07月 29日 20:48

我が家は十分対価に値すると思ってお支払いしておりますが、
皆様、どんな番組をやっているのかご存じないのかしらと思います。

たとえば最近ではハイビジョンで放送されたマイケル・ジャクソンの30周年記念ライブ。
DVDを購入するのであれば2か月分くらい十分お支払いしたいコンテンツでしたわよ。

【1383808】 投稿者: 法律   (ID:FfuEuHnTWGM)
投稿日時:2009年 07月 30日 21:11

我が家には、アンテナがありません。「放送法」でいうところの、NHKの無線送信を直接受信できません。
我が家のモニターは、有線放送を受信する装置でしかありません。
我が家には、ハイビジョンのデジタルテレビは、ありません。ブラウン管の旧式モニターがあるだけです。
ケーブルテレビだと、2年後の地デジ化に対応できるとのことで、加入しました。地デジ化されると、IDとかいうのを、取得しないとNHK見れないと言う話を聞いたので、それでいいと考えます。
マイケルジャクソンの30周年記念ライブは、公共放送でしょうか?公共放送といいながら、民間放送と同じような内容が多すぎるとおもいます。また、偏向番組を制作して他国から、猛烈な批判を浴びていることは、ご存知ですか?公共放送ならそういう部分も隠さず、放送すべきだと思いますが?放送してるのかな?ほとんど見ないので、わかりませんが、インターネットでのNHKの応対をみましたが、余りにも酷すぎる。このような組織に半ば義務であるかのような意識ずけされて40数年間、受信料を払ってきたことに腹がたちます。

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