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相続を任せたのには理由があったのに

【1772919】
スレッド作成者: キテます (ID:IJY.HyFEx3.)
2010年 06月 20日 08:04

うちは父が病気でもう10年以上入院しています。
母もかなり病弱です。

入院費用にお金がかかるため、祖父母が亡くなったときは独身の伯母がほとんど相続しました。
不動産収入が毎月100万近くあり、父が相続した場合入院費用が上がるからです。

そのため父の入院費用は伯母が、なにかのことがあっても、私の両親のことはお墓まで面倒みてくれることになっていました。

ところがその伯母が最近体調が悪く、まさか痴呆もあるのか、
お金はあなた(私)が払いなさいと言ってきました。

なぜか私の子供にこっそりおこづかいをあげたりしているので、
決して悪気がある訳ではなく、
頼まれてもお金の引き出しを忘れてしまった。
何度も言われるから嫌になった。

そういったことだと思います。

父には弟もいるのですが、こちらは凄く財産に執着しているため、相談しづらくて困っています。

けれど、やはり叔父に相談したほうがいいですよね。

万が一伯母の病気がこれ以上、悪くなっても困るので。

この際、財産はどうでもいい、父の入院費用と伯母の健康を最優先に考えたい。

そう思っていますが、気持ちの整理が出来なくて、書き込みさせていただきました。

だけど、まだ少し割りきれないでいます。

いい割りきり方ってないでしょうか。

【1778195】 投稿者: 相続   (ID:rUkpazd0Mgk)
投稿日時:2010年 06月 24日 11:47

結局はお父様とおば様、おじ様間での相続は確定していますから今さらの話になります。

お父様の扶養についてはおば様が外したいと言われたら拒否権はありません。

主さんは白紙委任状云々と書かれていますが、相続には白紙委任状では確定は出来ません。

放棄するだけでも、決められたフォーマットをきちんと埋めなければ出来ませんので

また、おば様は未婚ということですので法定上の子どもや配偶者がいない場合には第一位法定相続人はその両親になります。
その次が主さんのお父様とおじ様
双方が存命でかつ放棄してから初めて主さんやおば様の甥や姪に相続権は発生するわけです。

脱税等について書かれている方もいますが、おば様とご両親は同居ですか?
非同居でしたら扶養対象にはならないため、皆さんが仰っている話になりますよ。


また、お父様のお世話についてですが他家に嫁いで難しいのであれば介護申請と必要ならば生活保護を受けさせる選択をとるべきだと思います。

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