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投稿者: 人間不信 (ID:1M0Ix.oCzx.) 投稿日時:2009年 07月 27日 23:25
一人暮ししていた叔母が先日亡くなりました。少し認知症がありました。叔母には子どもがいなく配偶者は10年前に他界しております。ずっと一人暮しをし、料理も自分で作って長い間自活をしていました。時々兄姉妹弟が家を訪ね、介護をするといった状態ではありませんでした。
今年3月から脳内挫傷で神経内科に入院し、そのまま6月には特養に入所したかと思いや、急に体調を崩し亡くなりました。この時、いろいろ動いていたのは兄姉妹弟の中で一番若いということで弟(Aさん)が後見人として動いてくれました。
叔母は生前から兄姉妹弟で、財産を分けてほしいと話していました。しかし、弟(Aさん)が昨年夏に誰にも相談せず公正証書相続を行って遺産は全財産を自分に、自分が死んだら子どもへということを取り決めていました。立会人はもう一人は配偶者の親戚ということでした。生前の叔母からは弟一人だけに渡すということはありえないので、うまい感じでたぶらかされ署名したのだろうと想像します。
四十九日を終えた後に、それを聞いた兄姉妹一同唖然としました。それまで一切もめることもなく、残された財産は皆で分け合うと信じていただけに、私の父(長男)もショックをうけてます。父は訴訟にはお金がかかるからと半ばあきらめた状態でいます。
このような場合、公正証書相続は絶対的なもので異議を申し立てること事態がむずかしいのでしょうか。
認知症も時々あったぐらいではなかなか立証もできず泣き寝入りするしかないのでしょうか。
私自身も人間不信に陥り悩んでいます。遺産相続に詳しい方がいらっしゃたら教えてください。よろしくお願いします。
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【1380693】 投稿者: たしかさま (ID:sueshb9t4q.) 投稿日時:2009年 07月 28日 09:57
兄弟姉妹には遺留分がありません。ですから請求しても法定相続分をもらえることはありません。
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【1380695】 投稿者: えっ? そうですか (ID:.T7x8UPRq/o) 投稿日時:2009年 07月 28日 09:58
たしか・・・ さん
たしかさんの仰っていることは遺留分のことですよね。
遺留分権利者となることができる相続人は直系卑属、直系尊属、及び配偶者に
限られ、兄弟姉妹には遺留分が無かったと思いますが・・・・違いましたか? -
【1380700】 投稿者: 遺留分減殺請求 (ID:TrZ9EIM6t3c) 投稿日時:2009年 07月 28日 10:01
遺留分減殺請求というのがあって、遺言状で自分が
相続の対象になっていないとしても、
裁判所に申し立てをすることが
できます。
普通、法定相続分の二分の一まで要求できるので、
全額は要求できません。
しかし、スレ主さまのケースは
お父様のご兄弟ということですよね。
兄弟間には、遺留分減殺請求権はありません。
遺留分減殺請求権が使えるのは、直系の関係のみです。
だから、難しいケースですね・・ -
【1380705】 投稿者: 法廷相続分 (ID:irrNgEJHTV.) 投稿日時:2009年 07月 28日 10:05
全額弟さんには、無理だと思います。法定相続分は、きちんともらえますよ。
ただ、あなたはお父さん側からしか物を見てませんが、弟さんと叔母さんのきもちは実際のところどうだったのでしょう?もしかしたら、「自分にばっかり押し付けて、他の兄弟はなんて冷たいんだ」とか「結局一番若いということで弟に皆兄弟が押し付けている。これだけ弟も頑張ってくれているし、弟にわたそう」となったのかもしれませんよ。
「兄弟皆で財産を分けて欲しい」こう言えば兄弟皆が見舞いに来てくれると思ったんじゃないんですか?
でも結局は、弟さんしか世話してくれなかった。
>弟から相談あればいつでも材料等を揃えみんなで進めていこうと動いていました
と書かれてますが結局何もしなかったんでしょ?ムシが良すぎやしませんか?長男だから、って何なんですか?長男だから何か特別な配慮が必要なんですか?
>病院や特養など事務的作業に関わっていただけ
と書かれてますが、これも立派な「介護」ですよ。 -
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【1380711】 投稿者: 法廷相続分 (ID:irrNgEJHTV.) 投稿日時:2009年 07月 28日 10:08
失礼しました。
>兄弟間には、遺留分減殺請求権はありません。
>遺留分減殺請求権が使えるのは、直系の関係のみです
先日、知り合いが「遺留分」を請求してやると鼻息を荒くしてたので出来るものかと思ってました。
変なことを言ってしまい申し訳ございません。 -
【1380713】 投稿者: 遺留分減殺請求 (ID:TrZ9EIM6t3c) 投稿日時:2009年 07月 28日 10:10
ごめんなさい、訂正です。
>>遺留分減殺請求権が使えるのは、直系の関係のみです。
えっそうですか?さまがおっしゃるとおり、
直系プラス配偶者ですね。 -
【1380736】 投稿者: たしか・・・ (ID:mmxdpMWpGyY) 投稿日時:2009年 07月 28日 10:27
これは失礼しました!
そうです。遺留分のことを申し上げたつもりでした。
でも権利者の範囲について認識違いをしていました。
みなさまご指摘ありがとうございました。 -
【1380755】 投稿者: 気の毒になりました (ID:8YbUG5oyc.M) 投稿日時:2009年 07月 28日 10:40
昨年かなり遠い親戚の公正証書遺言の作成に関与しました。
(立会人には、役場紹介の身元のしっかりした第三者2人を有料で頼みました。)
公正証書の作成に際しては、遺言者本人が仕事で超多忙のため遺言を作成する日にしか
時間が取れなかったため、私が公証役場に足を運び、公証人と何度も打ち合わせました。
スレ主さんのところと事情が似ていて、独身子供なしの方で、親戚の一人だけに
全財産を差し上げたい、との意向でしたが、受け取る方が「自分一人だけいただくのは・・・」
と遠慮なさり、また公証人のアドバイスもあり、他の兄弟にも少しながら分け与える、
という遺言書になりました。
ご存じかもしれませんが、遺言書に書く人数が増えるほど、手数料が高くなります。
今回そう大きな財産がある親戚ではありませんでしたが、兄弟を入れたことで
手数料が10万弱になりました。(一人にあげる、で済めば4万程度でした)
親戚が全部をさし上げたい、と言ってた方は、私も法事のときの付き合いなどを
見ていましたが、どちらかというと親戚の中から浮いている遺言者本人を
それは大事にされていて、他の親戚が嫌がる手伝いも進んでされていました。
財産狙いとかではなく、小さい頃お世話になったのでその恩返し、という姿勢が伝わりました。
ですので、自分ひとりに財産が、という話があったときも、かなり躊躇した
みたいですが、遺言者本人の強い意向から、受けることになったようです。
スレ主様は、認知症につけこんで・・・といったように感じてらっしゃるようですが、
公証人は本人の身元確認や本人の本当の意思かどうか、かなり厳格に確認します。
ちょっとでも認知症の恐れが伝わったなら、公正証書は作成してもらえません。
公証人は、裁判官や検察官を数十年勤めた方が定年後になるもので、簡単にだませません。
あと、兄弟姉妹に遺留分減殺請求権が認められないのは、民法の条文に明記されています。
遺留分減殺請求というのは、死んだ方に生活費を依存していた方の生活保障といった
意味もありますので、別世帯の兄弟姉妹に認められないのは当然といえば当然かもしれません。
争うとしたら、認知症であるにもかかわらず~といった点でしょうが、かなり難しいと思います。
こちらのスレを読んで、相続が開始したら(遺言者本人が亡くなったら)
証書があっても揉めるんだろうな~と、受け取る側の方が気の毒になりました。
(もちろん、スレ主さんの件の弟さんがどのような方か知りませんので、
なんとも言えませんが、私の知り合いの方について、です)
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