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【1380399】遺産相続の疑問

投稿者: 人間不信   (ID:1M0Ix.oCzx.) 投稿日時:2009年 07月 27日 23:25

一人暮ししていた叔母が先日亡くなりました。少し認知症がありました。叔母には子どもがいなく配偶者は10年前に他界しております。ずっと一人暮しをし、料理も自分で作って長い間自活をしていました。時々兄姉妹弟が家を訪ね、介護をするといった状態ではありませんでした。

今年3月から脳内挫傷で神経内科に入院し、そのまま6月には特養に入所したかと思いや、急に体調を崩し亡くなりました。この時、いろいろ動いていたのは兄姉妹弟の中で一番若いということで弟(Aさん)が後見人として動いてくれました。

叔母は生前から兄姉妹弟で、財産を分けてほしいと話していました。しかし、弟(Aさん)が昨年夏に誰にも相談せず公正証書相続を行って遺産は全財産を自分に、自分が死んだら子どもへということを取り決めていました。立会人はもう一人は配偶者の親戚ということでした。生前の叔母からは弟一人だけに渡すということはありえないので、うまい感じでたぶらかされ署名したのだろうと想像します。

四十九日を終えた後に、それを聞いた兄姉妹一同唖然としました。それまで一切もめることもなく、残された財産は皆で分け合うと信じていただけに、私の父(長男)もショックをうけてます。父は訴訟にはお金がかかるからと半ばあきらめた状態でいます。
このような場合、公正証書相続は絶対的なもので異議を申し立てること事態がむずかしいのでしょうか。
認知症も時々あったぐらいではなかなか立証もできず泣き寝入りするしかないのでしょうか。
私自身も人間不信に陥り悩んでいます。遺産相続に詳しい方がいらっしゃたら教えてください。よろしくお願いします。

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  1. 【1381562】 投稿者: ん?  (ID:ZJRWnNqBIs.) 投稿日時:2009年 07月 29日 00:04

    >立会人に配偶者の親族の方が出てきたということは、少なくとも
    不動産は叔母さんの亡くなったご主人の側の土地建物だったのではないでしょうか?


    配偶者の親族って、たぶん、その弟さんの配偶者っていう意味だと思うんですが。
    弟さんとその奥さんがうまいことしているんじゃないかと
    スレ主さんは思っていらっしゃるのかなと思ったんですが。


    こういうお話って本当にどこの家庭にもよくあるお話だと思いますよ。

    揉め事はできるなら避けたいですが、当事者同士で感情的になりやすくまとまらない時は、やはり専門家(弁護士)にご相談された方がよいと思います。

    もしも弟さんが財産を全て相続することになったとしても、財産だけでなく、お墓(祭祀)も継承することになるはずです。
    兄弟で仲良く分けてといっても、祭祀のことは分けられないですよね。
    きっとそういったことも叔母さまはお考えだったかもしれませんよ。
    でないと、無縁仏になってしまいますからね。

  2. 【1381735】 投稿者: 人間不信  (ID:1M0Ix.oCzx.) 投稿日時:2009年 07月 29日 08:42

    スレ主です。
    いろいろな切り口から見てコメントをいただきありがとうございます。
    私自身も現在福祉関係の仕事に携っていて、叔母が住んでいた地域は私と同じ地域であり、少なくとも私の住んでいる地域の特養事情は把握しています。

    父も姉妹も訴訟を起こすつもりはありません。ただ、今まで仲たがいしたわけでもなく、生前は、私が知る限りでは、少なくとも父が亡くなった妹を誰よりも見守ってきていました。このような書き方をするとまた、貴方の知らないところでは、叔母(妹)さんの一番の心のよりどころは叔父(弟)さんだったのではとかってに憶測で書かれても困ります。
    長い間、叔母は弟(叔父)は本当に私のお金をあてにすると一番慕っていた父にこぼしていました。
    父は、一本筋をを通して手紙を書いておしまいにしたいと話しております。私も父のいうとおりそれでいいと思います。
    私の書いた文面のみでは叔父の性格、人間性を申してもみなさんに伝えるのが難しく、だけどさんのように財産がほしいというのはスレ主ご本人という見方されるのでは私の聞きたかった主旨から大幅にずれ迷惑す。
    ここで〆きりさせていただきます。遺産相続に詳しくご意見を書いてくださった皆様、ありがとうございました。

  3. 【1381837】 投稿者: 〆後ですが長文  (ID:/ST0IibJjJs) 投稿日時:2009年 07月 29日 10:16

    亡くなられた叔母様の財産は、
    残された兄弟全員に分配されます。
    公正証書があるとのことですが、
    これから「争う」気なら、できます。
    弟さんとその配偶者のみ公正証書の作成存在を
    知っていた、他の相続人がそれを知らなかった、
    しかも亡くなられた叔母様に
    認知症状があったということで、
    「錯誤または不知による相続協議のやり直し」
    を裁判所に申し立てます。
    この手続きを弟さん以外の兄弟姉妹が、
    実際の分割協議再開前に一手間かけ、
    はじめなくてはなりませんが。
    公証役場は書類が揃っていれば押印してくれます。
    作成の経緯は調べません。
    公証役場の責任を問うのではなく、
    別な「争い」になります。
    厳しいです、長い時間と膨大な書類が必要になります。

    私自身がスレ主様と同じように、
    子供のない、配偶者が先立った叔父の相続を
    高齢の実父とその兄弟に代わってやったので、
    上記のような経験があります。
    幸いうちは、公正証書作成には至っていませんでしたが、
    亡くなった叔父を最後まで看取った
    父に因果を含めて(笑)、
    完全に公平分配しました。
    後日揉めないためもありますが、
    揉めたくないなら尚のこと、
    法律に則って粛々と解決することを選びました。

  4. 【1381884】 投稿者: 結論。裁判は無理。  (ID:EpY7IhMg9g.) 投稿日時:2009年 07月 29日 10:45

    公証人役場での公正証書は、裁判所が決定したと同じ効力があります。
    また、認知症で弟様が成年後見人になられたのなら、なおさらです。
    成年後見人に財産の管理が全て任されます。

  5. 【1381979】 投稿者: 相談  (ID:xLJvklWHRRs) 投稿日時:2009年 07月 29日 11:51

    市区町村などでやっている無料法律相談に行き、勝ち目がありそうで元が取れそうなら(裁判費用、弁護士費用)法的手段に訴えた方がいいですよ。期限もすぐに来てしまうし、後で後悔しても遅いです。当事者同士の話し合いでは絶対に解決しない事柄です。(そうこうしているうちに遺留分減殺請求期限が来てしまいます)

    介護をしないのに…云々は、何の法的根拠も無い感情論です。介護をする立場の者が被相続人を実質監禁して他の相続人に会わせないようにするケースもあります。要するに、生前の被相続人自信が希望しても他の相続人に会いたがっても会わせず、コミュニケーションを遮断するのです。そうするうちに被相続人は孤立し、介護人に依存せざるを得なくなって、弱みを握られることによって公正証書遺言を作成することに同意してしまう、という流れです。

    裁判をすることによって兄弟間は完全に絶交状態になると思いますが、しなくても結局同じです。被相続人を密室で説得し、自分だけ遺産を相続するように仕向けた疑いがあって、あとの相続人が納得できないのなら人間関係は元に戻るはずがありません。動くなら今!結局兄弟って他人なんだな、と、経験上知っています。

  6. 【1381988】 投稿者: たしか・・・  (ID:mmxdpMWpGyY) 投稿日時:2009年 07月 29日 11:58

    スレ主さんはお父様ともども、法的に争う考えは全く無いというお考えです。
    ですからこれにて本スレは終了、でよいのではないでしょうか。

  7. 【1382111】 投稿者: 結論。裁判は無理。  (ID:EpY7IhMg9g.) 投稿日時:2009年 07月 29日 13:41

    まあ、法テラスにでも行って無理な理由を聞けば納得でしょう。

  8. 【1382617】 投稿者: 成年後見人  (ID:N5uKUP2GHRg) 投稿日時:2009年 07月 29日 21:48

    後見人ということは成年後見人ということですよね。
    これはきっちり法的手続きのうえで行動されているはずです。
    そして、誰もが思いつくように、成年後見人が身内などの場合、その人の利益になるような動きなどができないように、とてもきっちりしたものですよ。
    成年後見人という大役をやって、そんな風に言われたらかわいそうだと思います。
    他人(司法書士など)に頼んだら、当然謝礼が発生することですし。
    本当にそういった不正に関する事柄は、誰もが最初に思いつくことですから、絶対にできないようになっていますよ。

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