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投稿者: 金遣い勉強中 (ID:GHaI6uzTbA.) 投稿日時:2010年 06月 10日 09:22
今日は、ボーナスでした。
50万弱の手取り。
もらえるだけありがたい・・と思いつつ・・・行き先が決まっている(泣)
とほほ・・です。
財布の紐を締めなければ・・と思うのですが、つい日頃我慢しているせいか?ちょっと入ってくると、気が緩みます。
皆さんは、この不景気のなか我慢・節約のなかで、どのように自分と折り合いをつけていますか?
ちょっと、お金があると子供の靴、服とサイズアップしたものを買い、結局貯められない。
成長期の子供のものって、本当に痛い出費ですね。
自分の為にも、何かを買いたいけど、1万あれば子供にと思ってしまいます。
自分の為に使うお金って、ご褒美っていくらですか?
そして、何を買いますか?それとも貯めますか?
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【1779866】 投稿者: すごい (ID:ea7fAdkh1Wk) 投稿日時:2010年 06月 25日 17:53
>うちも中流サラリーマン家庭。
年収は1000万ですが、家を買わずにすんだので 子供二人を中学から私学に通わせることが出来ました。 本来なら、身分不相応だったのかもしれません。
ってことは、年収700万の我が家は、ここでは貧民層なのね・・・
一人っ子を私立にと頑張ってるけど、1000万のご家庭で身分不相応なら
うちはお話にもなりませんね、トホホ
先月 たった一回行った外食(5000円)が痛かったので、しばらくは外食なんかしませんわ。
先月、今月と学校訪問で交通費がかかってそれでなくても辛いのに、歯が痛み出して歯医者通い。
近場の公立中は荒れに荒れてとてもじゃないけど子供には行かせたくないし・・・
給料明細見て涙が出てきたわ・・・
ボーナスは7月だけど、いったいいくら出るのやら・・・
ところで20年前はボーナスの税金は10%でしたよね。
今は20%プラス社会保険でしたっけ?
あ-あ、小沢がアメリカに上げちゃった430兆円があればこんなに税金上がらなかったのに・・・ -
【1779895】 投稿者: とおりすがり (ID:feRJrTC6FxI) 投稿日時:2010年 06月 25日 18:15
普通層 さま
>T大現役合格者で御三家出身の生徒がいくつもの塾、予備校を
>掛け持ちしているんですね。
こういう子たちは塾の「特待生」ですから、ね(^^ゞ -
【1780189】 投稿者: 剣 桃太郎 (ID:jD05ClasqfY) 投稿日時:2010年 06月 25日 22:49
>ところで20年前はボーナスの税金は10%でしたよね。
>今は20%プラス社会保険でしたっけ?
賞与の税率が決まっているわけではないですよ。
基本的には前月の課税対象額に対応する税率で算出されます。
ただ最終的には年間所得から計算しなおされて、年末調整で(たいていは)返金されます。 -
【1780286】 投稿者: 所得税計算 (ID:f3zKqn0SsFQ) 投稿日時:2010年 06月 26日 00:18
>ところで20年前はボーナスの税金は10%でしたよね。
今は20%プラス社会保険でしたっけ?
一般には国税庁より各事業所に送付されて来る「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使い計算します。
しかし、ボーナスを支払う場合でも、「月額表」を使う場合があります。
以下国税庁HPより
それは、前月に給与を支払っていない場合とボーナスの金額が前月の給与の金額の10倍を超える場合です。
源泉徴収をする所得税は、使う税額表に記載されている「甲欄」か「乙欄」又は「丙欄」で税額を求めます。
「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合には「甲欄」、提出がない場合には「乙欄」で税額を求めます。
「丙欄」は「日額表」だけにあり、日雇いの人や短期間雇い入れるアルバイトなどに一定の給与を支払う場合に使います。
(所法185、186、所令308、309、別表第2~4)
賞与から源泉徴収する所得税は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は甲欄、提出していない場合は乙欄を使用して、次のように計算します。
1 賞与の意義
賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するものをいいます。なお、給与等が賞与の性質を有するかどうか明らかでない場合には、次のようなものが賞与に該当します。
(1) 純益を基準として支給されるもの
(2) あらかじめ支給額又は支給基準の定めのないもの
(3) あらかじめ支給期の定めのないもの。ただし、雇用契約そのものが臨時である場合のものを除きます。
(4) 法人税法第34条第1項第2号≪事前確定届出給与≫に規定する給与(他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づき支給されるものを除きます。)
(5) 法人税法第34条第1項第3号に規定する利益連動給与
2 通常の場合は次のように計算します。
(1) 前月の給与から社会保険料等を差し引きます。
(2) 上記(1)の金額を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて税率(賞与の金額に乗ずべき率)を求めます。
(3) (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×上記(2)の税率
この金額が、賞与から源泉徴収する税額になります。
3 次の場合には、月額表を使って次のように計算します。
(1) 前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合
イ (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×6分の1
ロ イ+(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)
ハ ロの金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。
ニ ハ-(前月の給与に対する源泉徴収税額)
ホ ニ×6
この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。
(注) 賞与の計算期間が半年を超える場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を12分の1にして、同じ方法で計算します。
そして、求めた金額を12倍したものが源泉徴収する税額になります。
(2) 前月に給与を支払っていない場合
イ (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×6分の1
ロ イの金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。
ハ ロ×6
この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。
(注) 賞与の計算期間が半年を超える場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を12分の1にして、同じ方法で計算します。
そして、求めた金額を12倍したものが源泉徴収する税額になります。
(所法186、同別表第2、第4、所基通183-1の2、186-4)
国税庁<税について調べる
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-03
賞与にかかる社会保険料 被保険者負担計算シ-ト
http://www.kawagoe.or.jp/tools/shoyo.htm -
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【1780529】 投稿者: トマト (ID:H33Twf3uAWA) 投稿日時:2010年 06月 26日 10:22
我が家は7月7日に主人、7月9日に私のボーナスが出ます。
主人は手取りで80万位、私は25万位かな。
私のボーナスは全て子供の学費引き落とし口座に入金です。
主人のボーナスは家のローン、車のローン、貯金に20万、主人のこずかい5万
あと、子供と私の洋服を買って、外食に1回行って 終わり。
ボーナスって出るまでが楽しみで 出てしまうと右から左へ消えて行ってしまって
次回のボーナスを首を長くして待ってる・・・
毎回こんな感じの繰り返しですね。 -
【1782749】 投稿者: 失敗! (ID:e6mVDsCmTZM) 投稿日時:2010年 06月 28日 16:32
失敗してしまいました・・・
今月・・・
ボーナスと、給料合わせて・・・
85万はあったのに・・・
残り・・7万円・・・・
20万学費10万車検・・・
あれ?残り・・・・
電話代3万円引いて(携帯6台分)・・・コストコ3万5千円引いて・・・
光熱費5万円引いて・・・支払14万引いて・・・
約30万円行方不明・・・・
私・・・バカ!
この2週間で・・・約20万円行方不明????
どうしましょう・・・
あたし・・・何?しているのかしら???
思いつくのは・・・外食・・・
でも、ガスト・サイゼリアの・・・二つ合わせて1万円にもならないもの・・
急に・・心臓痛くなってきました・・・
あああああ!
あたし・・・ばか! -
【1783410】 投稿者: ともしび (ID:9T6hF99ki..) 投稿日時:2010年 06月 29日 07:52
ボーナス、ゼロでした‥
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【1784808】 投稿者: 梅雨 (ID:UXqIWxyJQLY) 投稿日時:2010年 06月 30日 12:45
我が家も今日支給されました。
手取りで夫が55、私が35。
20は貯金で残りはもうすぐ新居へ引っ越すのでその資金かな…。
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