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【3943443】雑所得の控除や社会保険の付け替え

投稿者: 扶養をはずれてしまった勤め人   (ID:rXPjxtxABkg) 投稿日時:2015年 12月 29日 23:37

現在、緩く働いています。
給与所得が190万円近くあり、雇用先では社会保険に入れず
扶養をはずれて自分で支払っています。
そのほかに、20万円ほどの雑所得があります。
休みが非常に多く、労働時間も短時間なため私にとって条件がよく、
もう少し勤務時間を増やして社会保険に入ることも可能ですが、
もう3~4年は現状維持を続ける予定です。

ただ、所得税、社会保険料がかなり高額で、
主人の所得との兼ね合いから、扶養に入っていればいいものの、
多分働き損になっています。
そこで少しでも軽減できる部分は無いかお尋ねします。
(勤務時間をさらに減らして扶養に入ることはできません)

雑所得の分も所得として確定申告していますが、
ここから物品を経費として引くことは可能でしょうか。
例えば書籍購入、文具購入、喫茶代、交通費など。
(もちろん雑所得に関連して発生する内容です)

社会保険や追加の税金(住民税?)などは自動引き落としではなく、
コンビニで支払っています。
これを主人が支払い、主人の控除として認めてもらうことは可能でしょうか。

また、他にとれる手段はありますか?
年末で税務署などに聞くことができず、
ゆっくり考える時間は今くらいしかないので教えていただけるとうれしいです。

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  1. 【3943466】 投稿者: 多分  (ID:aDnmK/7zgF6) 投稿日時:2015年 12月 30日 00:25

    社会保険は国民年金ですか?その支払いならご主人の社会保険料控除の対象になるのでは?
    住民税はだめですが。
    雑所得の経費はきちんとレシートをとっておけば、認められるはず。喫茶代はどうかなあ?

  2. 【3943495】 投稿者: う=ん  (ID:seacKvyLd2o) 投稿日時:2015年 12月 30日 01:55

    現状が都合がよいということでそうしているのに、
    働き損、という考えは。。??

    扶養の枠から外れていて、それをご主人の控除として認められることはないと思います。

  3. 【3943855】 投稿者: 社会保険料  (ID:L9kMJE9LmLU) 投稿日時:2015年 12月 30日 14:19

    社会保険料(国民健康保険、国民年金)は扶養から外れていてもご主人の方の控除に使えますよ。
    大丈夫です。
    税金はそもそも控除には使えません。

  4. 【3944211】 投稿者: すみっコぐらし  (ID:40rGkoxTvkI) 投稿日時:2015年 12月 30日 22:18

    給与所得以外の収入が雑所得のみで、その雑所得が年間20万円以下であれば確定申告不要です。
    医療費控除などあって確定申告する場合は雑所得が20万円以下であってもすべての所得を申告する必要がありますが、その場合、医療費控除は所得の高い御主人が申告したほうが税金は有利です。国民年金は御主人が支払い、御主人の所得控除にすることは可能です。

    190万円は年収ですよね?
    そうであれば世帯収入としては働き損ということはないと思うのですが。グレーゾーンは130万から150万位。

  5. 【3944289】 投稿者: 扶養をはずれてしまった勤め人  (ID:rXPjxtxABkg) 投稿日時:2015年 12月 30日 23:39

    みなさま、ありがとうございます。まとめてのお礼で申し訳ありません。

    190万円は年収です。
    私が国民年金、国民健康保険を支払うようになって、
    収入に対してあまりに高額なことに主人が驚いていたことと、
    主人が今まで私が第3号扱いで給与や控除を受けていた時に比べ、
    給与明細の金額が大きく変わってしまったと愚痴を言われていたため、
    てっきりこれが俗にいう働き損かと思っていました。
    出張などもろもろ合算された最終的な振込金額しか知らず、
    主人の給与明細を見たことがないので、実際の所どうなのかわかりませんでした。

    雑所得が20万円以下なら申告不要という情報もありがたいです。
    てっきり申告をしないといけないのかと思っておりました。
    毎年、ちょうど20万円を超えたか超えないかというところなので、
    超えた時のためにきちんとレシート類をとっておいて
    必要経費として認めてもらえるように準備しておくことも大切だということもわかりました。
    来年からはレシート保管など準備をしっかりしておきます。

    家族4人ですが、毎年どう頑張っても医療控除つかえるような金額に行かないのですが、それでも総額10万円以上になった時は主人のほうで申告するということもよいということがわかりました。

    こういったお金の事には詳しくなく、皆様のお知恵をお借り出来てとても良かったです。ありがとうございました。

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