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投稿者: ため息 (ID:JstwN/.hMwQ) 投稿日時:2018年 03月 26日 14:03
私は実の父が1歳で亡くなり母は再婚し継父との間に妹が
生れています。
実父側の伯母(子無し)や実の祖父が亡くなったので
私に相続(檜造りの家や不動産、テナント物件、駐車場
預貯金その他)が発生しました。
相続税は支払済み、確定申告なども
終わらせましたが、毒母と毒妹が自分たちも私と
親族なので権利があると言ってしつこく分配するよう
言ってきます。
毒母なんてすごいもんでちゃっかり家を売って3等分に
分ける話まで親戚にしています。
話の出来る人間じゃ無いので
分らせるためにはどうすれば良いでしょうか?
弁護士さんに相談するしか無いでしょうか?
相続が始まる前までは絶縁状態でした。
母方の叔父が聞きつけて、しゃべったようです。
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【4943412】 投稿者: 同感 (ID:jSV1qcWr0YA) 投稿日時:2018年 03月 26日 20:16
この際だからお母さんと妹さんに、法定相続人の事をしっかり勉強していただきましょうよ。
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【4943618】 投稿者: 頑張って (ID:V.HqeRE3fK2) 投稿日時:2018年 03月 27日 00:00
取りあえず着信拒否をして、携帯等全て新しくし
そちら関係には誰にも教えずに、音信不通にしましょう。
絶縁レベルですよね。悲しいですが
引っ越しもして、住民票の閲覧の禁止もしておきましょう。
たかりが一番怖いです。
ちなみに今回の相続の権利は、実母、実妹にも一切ないですよ。
スレ主さんの実父さんとこのお二方は血の繋がりありませんから。
ですが、スレ主さんがお亡くなりになってしまった場合には
このお二人さんにも相続が発生してしまうので
スレ主さんは今すぐにでも
公証人役場に行って遺言作成をした方が良いと思います。
やり方は自分で調べてね。 -
【4943648】 投稿者: 法定 (ID:cWvIcQG6XBk) 投稿日時:2018年 03月 27日 00:55
〉ですが、スレ主さんがお亡くなりになってしまった場合には
このお二人さんにも相続が発生してしまうので
スレ主さんに配偶者や子供がいない場合ですよね。 -
【4943671】 投稿者: 絶縁 (ID:CV2zSKXtTjI) 投稿日時:2018年 03月 27日 01:56
私はスレ主さまと似たようなことがあって毒母と絶縁しました。
毒人間って精神的な不良資産なんだと思います。
スレ主さまが悩んで苦しんで、なんでこうなんだろうと悩む長い期間って何も生みません。
スレ主さまの時間とメンタルを消費するだけ。
どれだけ愛情を注いで貢いでも、底なし沼のように求めてきます。
変わってくれと願うのは人種を変えてくださいというようなもの。
日本の相続について言ってきかせても外国人、いや宇宙人にはわかりません。
あきらめて切ったほうがいいです。 -
【4943737】 投稿者: こわいこわい (ID:76ecHcKduFQ) 投稿日時:2018年 03月 27日 07:30
こじれないためには縁を切る、ですね。
お金って本当にこわい。
ニュースに乗らないようにして下さい。 -
【4943830】 投稿者: 放置 (ID:/ZBQS0sWLXY) 投稿日時:2018年 03月 27日 08:54
上にも書かれていますが、その方たちには全く相続の権利がないので、放置で構わないと思います。
何言われたって、法的には権利がないので、スレ主さんが譲歩する必要はありません。
毅然とした態度で事実を伝えればよいだけだと思います。
もし嫌がらせされるようであれば、弁護士または警察ですね。 -
【4943878】 投稿者: バカの壁 (ID:tdfDp48LVo.) 投稿日時:2018年 03月 27日 09:24
私も同じような経験をし、未だ渦中の状態です。
どなたかがおっしゃっていた精神的な不良債権、まさにその通りですね。
はたから見たら当たり前のことが通じない人間、相手の立場を自分に置き換える能力が完全に欠落した人間っているのですよ、残念ながら。
渦中にいると逃れることなど不可能と思いがちですが、完全に絶縁すると覚悟を決めたら少しずつ楽になれます。
これはスレ主さんにお勧めするつもりはありませんが、私は相続放棄することで、精神的解放を得ようとしています。
短い一生、毒家族に振り回される時間がもったいないですから。 -
【4944231】 投稿者: 頑張って (ID:V.HqeRE3fK2) 投稿日時:2018年 03月 27日 15:36
>スレ主さんに配偶者や子供がいない場合ですよね。
そうです。
脳内で勝手に、スレ主さんが、独身設定になってました。
失礼しました。
ここに書き込んでいるのですから、子供は居る前提ですよね(汗)
まぁ応用編で、子供には渡したいけど、配偶者にはちょっと・・・
という場合にも、ある適度は公証人役場での遺言作成は有効です。
経費は掛かってしまいますけど。
遺留分は、請求されたらしかたがないので払うしかないですが。
あげたくない人には、最低限の相続金を渡すだけになるので
多少はスッキリするかな。
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