- インターエデュPICKUP
- 最終更新:
投稿者: みんみん (ID:57wKR7eN4lk) 投稿日時:2020年 08月 06日 11:04
母から、数年前より相続の件で「自分が死んだ後の相続が不安だ~不安だ~。いろいろ持っているもの整理して対策しておかないと!」と、たびたび言わてきました。
母は、それなりに資産を築いており(賃貸マンション複数棟所有・土地・株式、現金等)、高齢となった今、自分で把握・整理できなくなってきたそうで。
父はすでに他界。子は、私を含めて兄弟三人です。いまのところ兄弟仲は良く、それぞれ独立してそれなりに生活しています。
知り合いの税理士に相談したところ、「相続税対策は自分は基本引き受けない、後々こじれるから。相談されるなら、信託銀行がいいですよ。」といわれました。
そこで、信託銀行に関してググってみましたところ、お世話になると相当な手数料がかかるようですね。先方は商売ですから、当然といえば当然ですが。
司法書士に依頼する手もあるということも知りました。でも、相続税対策などに関しては、どうなのでしょうか?
相続税対策のご経験のある方、または、現在対策中の方。ご経験をなどをお聞かせいただけると幸いです。
-
【5974098】 投稿者: はひふへほ (ID:rSyWnJrw56E) 投稿日時:2020年 08月 07日 16:01
税理士も得意不得意があるので、相続得意な税理士に頼むといい。
法人専門にやってるところに頼んでも間違いが起きるだけ。
それは弁護士も医者も同じ、いくら資格があるといっても専門に細分化されているのが普通。 -
【5974102】 投稿者: はひふへほ (ID:rSyWnJrw56E) 投稿日時:2020年 08月 07日 16:02
言い忘れたけど、信託銀行は手数料ものすごく高い。
相続得意な税理士に頼んだほうが全然安上がり。 -
-
【5974204】 投稿者: 一人っ子 (ID:CzOjQ1gyMEA) 投稿日時:2020年 08月 07日 17:50
私の記憶では、330平米は被相続人の自宅の土地ですよね。それも同居していなければ適用不可。家なき子の特例も、2年前ぐらいの改正で、かなり厳しくなっていて、本当に同居していないと認められません。税務署は、相続時に、電気や水道の使用量など、綿密に本当に同居していたかをチェックすると聞いています。
200平米は、賃貸建物が建っている土地についての特例です。
改めて調べてませんが、間違っていたらあしからず。
あわせてチェックしたい関連掲示板
"生活"カテゴリーの 新規スレッド
- 立憲民主党も世襲好き? 2024/04/26 08:51
- 「これをビジネスにする」 2024/04/26 07:14
- トランプ氏が公約に「... 2024/04/25 08:36
- 岸田政権 退陣に追い... 2024/04/22 09:33
- 選挙妨害する候補者の... 2024/04/19 22:45
- イラン・イラク・シリ... 2024/04/19 11:15
- 再生可能エネルギーの... 2024/04/18 21:54
- 上級国民にとっては独... 2024/04/18 10:50
- LGBT理解増進法が成立... 2024/04/17 23:16
- 老齢厚生年金が本来の... 2024/04/14 09:18