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【6305246】経過的加算

投稿者: 国民年金の学生納付について   (ID:0J12E7frybs) 投稿日時:2021年 04月 18日 21:39

調べてもわかりません。詳しい方がいらっしゃれば教えてください。

22歳から65歳まで会社員として働いた場合、
(仮に同じ報酬とします。)
ケース1 20歳から22歳まで国民年金を納付
ケース2 学生特例措置を使う

この場合、ケース2は、60歳以降経過的加算で、国民年金の納付不足が補われるそうですが、

両者は、同じ年金金額になるのですか?

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  1. 【6305284】 投稿者: ここで聞く?  (ID:ihPnQL/OLdc) 投稿日時:2021年 04月 18日 22:13

    同じにはならないでしょう。
    払った人が払ってない人と同じになりますか?

    学生が納付を免除申請するのは国民年金、つまり基礎年金部分、経過的加算は2階部分の厚生年金です。
    20才まで、或いは60才から65才までの間に厚生年金保険料を支払っていれば.それが65才からの年金に反映されるということだと思います。
    経過的加算の意味を理解されてないようですが、ネットていくらでも調べられます。
    年金事務所に行けば丁寧に説明してもらえますよ。

    ちなみに学生か未納分を追納できるのは10年以内です。

  2. 【6305343】 投稿者: 経過的加算  (ID:0J12E7frybs) 投稿日時:2021年 04月 18日 22:50

    ありがとうございました。
    とにかく同じにはならないということなら安心しました。

    ケース1の方は、ケース2の方よりも報酬比例部分の年金額が多いとの理解で良いのでしょうね。

  3. 【6305483】 投稿者: ここで聞く?  (ID:rovr8jDwLaM) 投稿日時:2021年 04月 19日 00:22

    多分理解されていないと思われます。
    報酬比例部分とは厚生年金の計算式で求めるもの、つまり働いて厚生年金保険料を納めた期間とその際の標準報酬月額をもとに計算するものです。

    国民年金は一階部分の基礎年金で、納めた期間分受け取れます。報酬は関係ありません。
    厚生年金は二階部分で標準報酬月額だけでなく誕生月も計算式に関係したはずでややこしいです。

    何がそんなにご心配なのかわかりませんが、年金機構のホームページや年金事務所で納得いく説明を受けられることをお勧めします。
    年金相談は予約すればどこの年金事務所でも対応してくれます。
    私の情報も正確ではないかも知れませんので。

  4. 【6305491】 投稿者: 経過的加算  (ID:0J12E7frybs) 投稿日時:2021年 04月 19日 00:31

    そうですね。
    年金事務所に質問することにします。
    ありがとうございました。

  5. 【6305827】 投稿者: タイミング  (ID:cZAigvPZt02) 投稿日時:2021年 04月 19日 09:56

    ほぼ同じになりますよ。

    4月17日日経新聞マネーの学びより
    厚生年金に入っても60歳以降は老齢基礎年金は増えない。この増えない期間の老齢基礎年金に相当する金額として、報酬比例部分に上乗せするのが経過的加算だ。厚生年金の加入期間が国民年金の満額と同じ480か月になるまで加算される。

    学生猶予を考える上でこれ結構大事なので、やはり年金事務所できちんと相談なさる事をお勧めします。

  6. 【6305840】 投稿者: タイミング  (ID:cZAigvPZt02) 投稿日時:2021年 04月 19日 10:03

    ちなみに経過的加算は30か月で終わり、以降は働き続けても増えるのは老齢厚生年金だけです。

  7. 【6305878】 投稿者: そうね  (ID:LyEF4mj14B2) 投稿日時:2021年 04月 19日 10:28

    大学生の国民年金という2019年のスレをご確認ください。長いですけど。スレのかたが事務所に確認しました。
    厚生年金に加入しても、大学生の時に加入していない(追納していない)部分は増えません。
    先の方がおっしゃっているとおり、厚生年金と国民年金はこの場合別です。大学生の時の2年間は後の月約3000円となります。60歳以降他の方法でこの部分を奪還する事はできません。
    相当とか経過とかの言葉でみんなわからなくなります。
    でも、うっかり慣れていない事務書員にきくと間違ったことを教えられます。事前に質問内容を明示して、約束するなど自衛をお勧めいたします。

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