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【7213689】老後資金一人どの位用意しときますか?

投稿者: 介護経験なし   (ID:k0K.oYuRBg.) 投稿日時:2023年 05月 18日 11:23

相続税対策関係なく、老後、一人分でどの位残しておきますか?

夫婦共、自宅介護なしで田舎でいいので入居金無しの良い施設に。
月20~30万じゃ無理?
(劣悪な施設になる?)
動けるギリギリまで自宅で過ごすが、お互いに老老介護はしないと決めてる。

自宅で寝たきりでなくてもヘルパーさんとかきてもらったら、実際にいくらかかるのか分からない。

今現在は相続税対策必要ですが、ばら撒過ぎて自分の老後資金なくなったら困る。

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  1. 【7235588】 投稿者: そうそう  (ID:pd5V0GwE1G2) 投稿日時:2023年 06月 09日 21:16

    資産家が相続税対策で、孫への教育信託を利用します。決して子供の教育費を親が出さないのではない場合がほとんどかと。知人は教育費は教育信託で、その分ジュニアニーサで子供たちに積立ていると言っていました。大抵教育信託ができる親を持つ子供も、裕福だと思います。

  2. 【7235634】 投稿者: そうそう  (ID:pd5V0GwE1G2) 投稿日時:2023年 06月 09日 21:59

    間違えました

    決して子供の教育費を親が出さないのではない場合がほとんどかと。

    決して子供の教育費を親が出せないのではない場合がほとんどかと。


    教育信託1500万枠は大きいですよね。
    孫4人だと6000万移行できますよね。

    だから初めの方では、祝い金などは控えめにして、これは相続税でずいぶん持っていかれるなとなったら、教育信託という手もありますね。いつまでこの制度が続くかはわかりませんが。

  3. 【7235788】 投稿者: 残された時間  (ID:zPMq04QTV5g) 投稿日時:2023年 06月 10日 07:57

    今60才。あと何年、生きられるのかな。
    20年?30年?
    そのうち元気に過ごせるのは何年?
    最近、そんな事ばかり考える。
    一年がアッという間に過ぎていく。

    趣味の旅行も楽しめるのは、あと10年かな。
    だとしたら、もっと豪華な旅行にしとかないともったいないな。
    介護で施設に入れば何千万もかかるかもしれないと、何の楽しみもなくなった時のためにお金残しておくのも
    本当にそれでいいのかと考えてしまう。

    物欲もなくなって、断捨離してるのにもう新しい物を買う気にもならない。
    夫はまだ現役なのでまだ貯蓄は増えていくけど、贅沢もする気なくて。
    もっと有意義にお金を使いたい。

    いつか、使いたくても使えない時がくるんだから。
    老後の心配ばかりしてもつまらない。
    今は、お金より少しでも長く健康で自由な時間が欲しい。

    とりあえず、やりたい事は全てすると決めてるけど、それすら体力、気力がなくなってきていることを実感。

  4. 【7235796】 投稿者: 教育資金贈与  (ID:I/sg9sjLuk2) 投稿日時:2023年 06月 10日 08:11

    留学されたり、私立医学部授業料で、多額な授業料がかかる場合は有効に使えそう。

    この制度、結構曲者です。

    利用できる使途もかなり限定されている上に、毎回領収書持って銀行通い必須。
    利用期限(30歳まで)までに、残さず使わなければ、残額には贈与税課せられる。
    昨今、条件も厳しくなっていて、孫が23歳までに贈与者が亡くなった場合の免除制度が消失した(相続税支払義務発生)。

    我が家も検討したけど、(我が家の場合は)違う方法での相続税対策の方が有効と見極め、採用却下。

  5. 【7235806】 投稿者: そうですね  (ID:lIYWG6Iw3Vk) 投稿日時:2023年 06月 10日 08:26

    人それぞれ生き方が有るので。
    60歳退職して残る時間を自由に使う生きかた。
    それ以降も働き続ける生きかた。
    50歳で退職して金融資産からの配当金で暮らす生きかた。
    住む場所の違いで生活費も違い、生き方ですからね。
    現役時代1億貯まればアメリカ長期国債からの配当金で時間的に自由な田舎暮くらしへ移行。動けなく成れば、元本取崩し介護施設、最後の残金は相続。

    人生最大の買い物は時間だと思います。

  6. 【7236385】 投稿者: 23歳未満なら  (ID:5c9y0EQnuhQ) 投稿日時:2023年 06月 10日 21:05

    >昨今、条件も厳しくなっていて、孫が23歳までに贈与者が亡くなった場合の免除制度が消失した(相続税支払義務発生)。

    以下、国税庁のHPより

    受贈者が贈与者の死亡日において、①受贈者が23歳未満、②学校等に在学中の場合、③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合は、相続等によって取得されたものとはみなされません。

    つまり、受贈者が23歳未満なら、相続財産には加算されません。普通に大学や大学院までに使いきれば良いのだと思います。ただ、令和5年度の改正で更に厳しくなり、贈与者の相続税課税価格が5億を超えると、受贈者が23歳以下でも相続財産となります。

  7. 【7236658】 投稿者: 教育資金贈与  (ID:I/sg9sjLuk2) 投稿日時:2023年 06月 11日 09:07

    失礼いたしました。注意書を読み間違えていました。

    あくまで教育資金ですから、対応使途から考えても、実質、23歳までの学生向けの政策ってこと、改めて認識。
    ウチは、子供が大学受験生になってから考えたのですが、医学部や留学される方以外で使うなら、なるべく早い時期からの利用が得策ですね。

    我が子は、国立大学志望、留学も興味ない子、何より家で自学するのが好きで(外部塾には行きたがらない)、その他書籍代や通信用教育費を加味しても、たいした金額にはならない。
    銀行に支払う手数料も書籍代ぐらいにはなりそうだし、領収書持って銀行にお伺い立てるのも面倒。
    その上、都度贈与の方が税務対策しやすいので、親と相談して通常贈与で対応することにしました。

    でも、親がすぐに亡くなりそうな場合は、多少の相続税節税効果は見込めますね。
    家に銀行担当者が来てもらえる場合は別として、親が銀行に同行できるうちに手続しなければならないから、通常は、結構お元気な親からの贈与になるんでしょうが。

  8. 【7236687】 投稿者: 贈与税対策  (ID:jGvq5P8gNQs) 投稿日時:2023年 06月 11日 09:43

    けっこう手間と労力、時間がかかるよ。

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