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【1952635】子どもの下宿、抵当権?

投稿者: クリスマスリース   (ID:akZjIj6ecrg) 投稿日時:2010年 12月 15日 13:06

この方面には暗いのでどうぞよろしくお願いします。

子どもが来春大学生になります。
そこで住まいを探し始めたのですが
女の子でもあり安全を最優先とし、いろいろ探しました。

するととてもよいと思われる物件を見つけました。
(女子会館です)
大学のすぐ近く。
見学に行きましたところ、管理人さんもとてもいい方でした。

他にも見たのですが、子どももここがいいと言うので
契約することとし、書類を送ってもらったのですが。

備考欄に
「本物件にはすでに抵当権が設定されていますので
その抵当権が実行され競売により買受人から明け渡しを求められた時には
六か月の期間内に明け渡さなければなりません。
尚この場合において貸主に預け入れた敷金保証金についての清算を
買受人に求めることはできません。
また買受人より明け渡しを求められない場合においても
買受人より新たに賃貸借契約の締結を求められ新たに敷金の預託を求められることがあります」


と書いてあります。
調べましたところ
この会社の親会社が会社更生法適用になり経営再建中で、
(今のところなんとか頑張っているようですが)

この女子会館を持っている会社は、そこの賃貸物件を扱う子会社のようです。
(わかりづらくてすみません)

これ以上ないくらいのいい物件だと思っていたのですが。
一軒家やマンションを買うのではないので、
子どもが一年住むくらいならば大丈夫ですか?


また、もし契約するとしたら
お家賃が月払いと一年分一括払いと選べるのですが、
(一年払いだと保証人料が無料になると言うのです)
一括払いは危険ですか?

もうここに決めてしまおうと思っていたので
本当に悩んでいます。
どうぞアドバイスを下さい。
よろしくお願いします。

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  1. 【1963440】 投稿者: オーナー  (ID:zp2QoNKTFJw) 投稿日時:2010年 12月 26日 21:43

    上の宅建業者さんが言われてるのとほぼ同じです。
    アパート・マンションにはほとんど抵当権はついています。

    でも、
    「尚この場合において貸主に預け入れた敷金保証金についての清算を買受人に求めることはできません。また買受人より明け渡しを求められない場合においても買受人より新たに賃貸借契約の締結を求められ新たに敷金の預託を求められることがあります」
    この一文が気に入らないですねぇ。
    買受人は敷金保証金も受け継ぐはずです。
    もしそうなっても拒否したらいいですよ、「知らない」って。消費者保護法とやらで、借り手の立場のほうが強いですから。


    それに今の時代、オーナーが代わって家賃が高くなることはほとんどないと思います。今や賃貸市場は「借り手市場」ですから、貸す側は家賃を安くしてでも満室経営を目指さないと割に合わないんです。

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