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【1980310】重大瑕疵への対応について

投稿者: 暗中模索   (ID:P/N2bEnDd12) 投稿日時:2011年 01月 16日 08:26

3年ほど前に購入した自宅についてご相談させてください。
購入した当時は更地の状態で、図面を引く段階から希望を出しての建築でした。
住宅密集地の小さな3階建てです。

つい先日、3階のトイレで水をあふれさせてしまい(こちらのミス)、
2階に水漏れをさせてしまいました。
3階のトイレの真下が、2階ダイニングの天井になり、
そこには「はめ込み電球」を付けていました。
漏れた水をふき取るために「はめ込み電球」を外したところ、
梁にあたる柱が荒く切断されているのが見えました。
これでは梁の意味がないのでは?という状態です。
また、その切断の時に出たのであろうと思われる木くずも散乱したままでした。

とりあえず写真に撮り、メールにてHMへ連絡を入れ、先日担当者が来て確認をしてくれました。
すべてではありませんが、3階と2階の「はめ込み電球」のいくつかを外して確認されました。
ほかにも数か所、同じように気になるところが発見されました。
状況はわかったので、まずは社内に持ち帰らせてください。
正式な回答は今月中にご連絡いたします。とのことで帰られました。
はっきりとはおっしゃいませんでしたが、
3階などは天井をやり直すことになるだろうな・・と担当者は独り言のように呟いていました。

ネットで調べてみましたが、
重大瑕疵にあたり10年の保証対象になると思っています。
修繕や補修をしてもらいたいと主張するつもりです。
もちろん、費用はHMに持ってもらいます。



そこで質問なのですが・・・
2階はキッチン・ダイニング・リビング、3階は寝室となっていますので、
修繕工事期間はこの家で暮らすことは無理と思います。
そういう場合、ホテルなどに避難宿泊することになると思うのですが、
このような宿泊費用もHMに請求することはできますでしょうか?


また、他に求めるべきことや確認すること(取り交わすべき約束など)があれば
是非教えていただきたいと思い、こちらにスレを立てました。


これは便乗質問(要望)なのですが、
3階の天井部分に物置スペースを作ればよかったと、家が完成してから思いました。
これを修繕工事と一緒にお願いするのは、ややこしくなる元でしょうか。
もちろん、この費用に関しては、私どもで持ちます。


勝手を申しますが、素人ですのでなるべく専門用語は噛み砕いていただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。

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  1. 【1980356】 投稿者: 新築住宅紛争経験者  (ID:Siakmp6TAlQ) 投稿日時:2011年 01月 16日 09:31

    詳しくは判りませんが、品確法についてご確認ください。
    現状が居住に値しない危険な状況で有れば、当然、改修期間中の必要費は請求できると思いますが、
    恐いのは業者がトンズラしたり、倒産して補償不能になることです。
    速やかに弁護士などの法律相談を受けることをお勧めします。

    「住宅の品質確保の促進等に関する法律」のこと。
    「住宅品質確保促進法」ともいう。住宅のクオリティを高め、ユーザーの利益を保護し、トラブルを円滑に解決することを目的に制定された。この法律の柱は次の3つ。
    1.消費者でも性能を比較できるよう共通ルールを定めた住宅性能表示制度の創設。
    2.裁判に至る前にトラブルを解決する住宅紛争処理体制の整備。
    3.新築の基本構造部分の10年保証を義務づけた瑕疵担保責任の充実。

    国土交通省関連サイト
    http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/hinkaku.htm

  2. 【1980540】 投稿者: 相談窓口  (ID:.bSfe8S.Jtk) 投稿日時:2011年 01月 16日 12:38

    建築士協会などで、有料で診断を受け、報告書を作成してもらってはいかがでしょう。第三者の専門家による記録をとっておけば、直接の交渉が難しく、弁護士に相談する際の材料になります。

    弁護士は得意分野がありますので、弁護士会で紹介してもらうか、住宅問題を専門に受けている弁護士事務所を探す方がよいでしょう。

    地元の建築士協会や、建築関係の法律相談窓口がわからない場合は、お住まいの都道府県の消費者センターに相談するとよいでしょう。

  3. 【1981420】 投稿者: ご近所のマンションの方で  (ID:Ec52LPwvIlo) 投稿日時:2011年 01月 17日 11:35

    ご近所のマンションの方で雨漏りがするとのことで
    結構大がかりな工事だったのでしょう。3か月仮住まい生活となりました。

    その時の仮住まい&引っ越し費用はその方は負担なさってないです。
    詳しく聞いてませんが、きっと施工会社が負担なさったのだと思います。


    なのでその辺はよくHMとお話なさって相手が納得したら請求したらいいと思います。

  4. 【1981487】 投稿者: 一級建築士  (ID:pF/ljwyDReM) 投稿日時:2011年 01月 17日 13:20

    「梁が荒く切断」された状態がどういう状況なのか良くわかりませんが、HM(住宅メーカー?)担当者が補修を覚悟したと言うことはそれなりに瑕疵があったのでしょう。何方かも書かれていましたが、現在は消費者保護の立場から「品確法」が制定され、構造上の瑕疵がある場合は竣工後10年に渡り、売主がその補修を無償で行う事になっています。
    見にきた人がどのような立場の人かわかりませんが、営業担当なんかであったりすると不十分です。少なくとも技術担当である必要があります。
    また、こういったケースの場合、本当に不具合がそこだけに限定されたものであるかどうか不安になりますよね。
    見れる範囲で他の場所も確認された方がよいかと思います。床下、基礎等はある程度は内装をはがさなくても見ることが可能であると思います。また、素人判断せずに専門家に見てもらうほうが無難です。多少の費用がかかったとしても、将来に対する安心になります。行政の住宅相談窓口に聞けば、そこそこちゃんとした人を紹介してくれると思います。

    当然の事ながら、工事中の仮住まいは売主負担が常識です。ある程度住まい先は限定されると思いますが、場所や、グレードは常識的な範囲で要求しても良いと思います。(中には期間中の、飲食費用まで要求する人もいますが、これはいき過ぎと言うもの)

    売買契約でこの瑕疵担保は保証されていますから改めて事前の手続きは必要ないと思いますが、少なくとも補修前にどのような補修をするのか資料を提示してもらい、専門家に確認してもらった上で工事に入った方が良いと思います。当然の事ながら、補修工事前と補修後の工事記録(写真)を後で提示してもらうことも忘れないで下さい。

    便乗要望に関しては、悪徳業者であれば補修費用の一部を上乗せされる可能性もありますから、見積もり内容については精査が必要でしょう。

  5. 【1982168】 投稿者: 暗中模索  (ID:P/N2bEnDd12) 投稿日時:2011年 01月 17日 22:45

    みなさま、いろいろ助言を下さりありがとうございます。

    ご紹介くださった国土交通省のサイトも、
    頭がぐるぐるしますが読ませていただきました。

    先日わが家に見に来てくれたのは営業担当ではなく、メンテ担当の技術系の方でした。
    この方と設置している3/4くらいの数のはめ込み電球を外して確認しました。
    ちょうど梁の通り道にはめ込み電球が設置されているところは、無残に梁が切断され、
    電球がおさめられている状態になっていました。
    全てを確認しなかったのは、「ここには梁がないから」ということで大丈夫だろうという予想からです。
    週末に未確認分を開けてチェックしておきます。
    そして、切られた梁の写真は改めて撮影しておきます。

    知人に住宅ではないですが建築関係のお仕事をしている人がいるので、
    様子を見てもらいました。
    屋根(3階天井)は張替え、2階に関しても同様の修繕対応をしてもらうことになるだろうとのこと。
    どうやら「はめ込み電球」を付けることに邪魔になっていた針をぶった切っているようなので、
    大工さんというより、電気屋さんがやってしまったことだろうというお話でした。
    その推理が事実であれば、はめ込み電球を設置していない1階は大丈夫なのかもしれません。
    が、どこまで疑う(調べる)べきか、妥協(納得?)するべきか、私自身はっきりできません。

    まずは住宅メーカーの回答を待ってみたいと思います。
    便乗要望については、せっかくのタイミングなのでもったいないという気持ちも少々あるのですが、
    ややこしくなるのは嫌なので、今回は見送ろうと思います。

    いろいろご意見ありがとうございました。
    また何かあったときに相談させてください。

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