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【5735104】マンションの敷地が崩れて人が亡くなったときの責任問題

投稿者: ご冥福をお祈りします   (ID:kW5WR9t95UM) 投稿日時:2020年 02月 06日 00:00

逗子のマンションの敷地斜面部分が崩れて女子高校生が亡くなられました。
ご冥福をお祈りします。

一般論として傾斜地部分の崩落防止責任は上側の土地所有者にあると思います。
刑事責任や民事責任はどのようになるのでしょう。

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  1. 【5735634】 投稿者: 周りは山と谷  (ID:HBNJn1ZgoTg) 投稿日時:2020年 02月 06日 10:17

    本当にその通りです。特に横浜市保土ヶ谷区は 山、谷、帷子川です。
    山の上に大規模マンション建てるのやめて欲しいです。
    大雨の度に隣町の崖の斜面に住んでいる戸建てに緊急避難勧告が出ています。
    横国近くのワンルームアパートの場所も崖っぷちが多いので心配です。

  2. 【5735645】 投稿者: 当然  (ID:glOZF.4FiHw) 投稿日時:2020年 02月 06日 10:23

    住民に責任がある!とは言えないけど
    どういう気持ちなんだろう
    当然資産価値は下がるだろうし
    何より自分の敷地が尊い命を奪ったわけだから

  3. 【5735716】 投稿者: れいこ  (ID:DvVdE0LM2aQ) 投稿日時:2020年 02月 06日 11:21

    今回事故があった場所は学生時代の通学路でした。
    山を切り開いた場所ばかりで、あの道もJRの駅から山一つ超えて京急に続く道です。
    雨あがりも崖側から雨水があの道へ流れ続けていた記憶があります。

    今は関東内陸の方に住んでいますが、あの辺や三浦半島の崖の状態とは違うなと思うのが正直なところです。

    長年山を切り開いて住宅地を作ってきた街です。
    今後行政や所有者の対応が注目されますが、同じような場所ばかりですので行政はかなり厳しい状態でしょう。

  4. 【5735839】 投稿者: チーバくん  (ID:z6IUyOJsHXc) 投稿日時:2020年 02月 06日 12:24

    以前、高台の崖の上の土地が売りに出ていて、とても眺望が良くて良かったのですが、ハザードマップの土砂崩れの警戒地域に入っていたので購入しなかったことがあります。
    その時、不動産屋さんは、その崖の補強は市がしているから安全性は高い、と言っていたので、恐らくデベロッパーが補強している斜面もあるんだろうと思います。
    市が工事をしていたら、土砂崩れが起こったら、市の責任になるんだろうし、デベロッパーが工事していたら、住民ではなくてデベロッパーの責任になるんじゃないでしょうか。

  5. 【5735861】 投稿者: ご冥福をお祈りします  (ID:A.anHPneYXk) 投稿日時:2020年 02月 06日 12:36

    当事者を列挙します。
    ①被害者
    ②敷地所有者 すなわちマンション所有者
    ③道路管理者 である自治体
    ④マンション販売業者、造成や建設の業者を含む
    ⑤マンション建設を許可した自治体
    ⑥土地造成を許可した自治体

    ①の立場で損害賠償を請求する相手は②ですよね。
    ②に責任がある。ここが出発点です。
    ③への請求は難しそう。何故なら、道路が陥没したわけでもなく、道路建設時に作ったと思われる石垣が崩れたわけでもなく、土砂崩れしそうだから通行止めにしてくれとマンション管理組合から言われていたわけでもないようなので。
    悪いのは④です。マンション所有者たちは人を殺める危険な土地を買わされた被害者だった。もし16年前に遡って責任を問えそうならマンション所有者たちが業者を訴えるべきでしょう。業者の言い分は「その分は安かったはず」でしょうね。
    ⑤の責任を問うのは難しい。何故なら、マンションが崩れたわけではないから。
    ⑥も難しそう。長い年月で土地の姿が変わり、認可した図面と異なっていたでしょうし、造成後に適切な管理をしていた様子もない。

    マンション所有者たちは、きっともめるでしょう。
    でも被害者や遺族の方々へは誠意をもって対応していただきたいですね。

  6. 【5736299】 投稿者: 一般論  (ID:FM8kQcdfcAY) 投稿日時:2020年 02月 06日 16:34

    亡くなられた方に、心よりお悔やみ申し上げます。

    さて刑事事件ではありませんので刑事責任はございません。
    民事上で争うことになりますが、一般論では遺族は所有者であるマンション所有者=管理組合を相手に責任を問うことになります。
    ここで争点になるのは「不可抗力」か否かですが、過去の判例からすると管理組合側にとって大変難しい判決になると想定されます。

    別事例ですが、台風による物件所有者の窓ガラスの破片が通行人に当たって怪我をさせたケースでは、通常来る台風は特別なものではないと判断され不可抗力が認めらませんでした。判決では所有者の損害賠償責任が言い渡されました。
    詳細は全宅連のREAL PARTNER(2018年12月号)に掲載されていますので、興味のある方はご確認ください。
    今回のケースで言えば9年前に土砂災害警戒区域に指定されていること、土地の所有が管理組合であること、豪雨や台風など崩壊の要因となる事象がなく崩壊の対策を怠っていたと認められやすいことから管理組合側の責任となる公算が大きいです。
    また住民の定義ですが、あくまで登記上の所有者であり賃貸等で借りて住んでいる方の責任は問われないと思われます。

    この先、裁判および賠償金、土砂災害防止のための対策費用などマンション所有者は時間と金銭的負担が大きくのしかかってくるでしょう。その間、売却は事実上不可能であり、登記上の所有者である限りどこへ行こうとその責任から逃れることはできません。
    マンションは権利行使より義務負担が大きいという「区分所有特有(欠陥)」の性質を有しています。とりわけローンで購入する方は相当のリスクテイカーと言えます。

    なお、デベロッパーや施工会社は道義的責任はあるかもしれませんが、法的責任は問われないと思われます。

  7. 【5742020】 投稿者: ご冥福をお祈りします  (ID:b0ef1zXo.0Q) 投稿日時:2020年 02月 09日 21:53

    刑事責任が無いのか、私には疑問です。

    でも、民事の和解が済めば終わりで良いのでしょう。

  8. 【5743340】 投稿者: 一般論  (ID:FM8kQcdfcAY) 投稿日時:2020年 02月 10日 18:59

    手続き上、刑事責任を追及できないことはありません。
    ただ業務上過失致死傷として管理組合(法人)に対し起訴したところで、その対象は管理組合の理事長や役員などの個人になってしまいます。例えとして良いか悩みますが、JR西日本の福知山脱線事故の訴訟で歴代社長が無罪となりました。脱線事故同様「結果を予見する可能性」があったか否かでみれば、検察は不起訴にするのではないでしょうか。
    デベロッパーや施工会社にしても、16年前の案件まで遡及して責任追及しても当時の責任者はいないでしょうし、不起訴が妥当でしょう。

    それでもマンション所有者は、取り急ぎ防災工事を実施しなければいけません。金銭負担が無理な場合は県に土地の持ち分(防護工事の箇所)を譲渡しなければいけません。戸建てならスムーズですが、区分所有で持ち分比率で登記されている所有者間の合意形成だけでも大変です。
    もちろん民事での賠償責任がありますから、おおよそ保険が使えないとの見解ですので、1億円なら1世帯250万円の負担です。解決までに数年はかかります。
    マンションの資産価値は著しく低下している上に、災害防止策の対応と裁判の両方を進めていかなければいけません。金銭負担も大きいです。

    あらためて被害に遭われた方にお悔やみ申し上げます。

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