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【4554988】夫のお給料や退職金の半分は妻のものでは?

投稿者: 分かりにくい   (ID:/WkcGIKKCv.) 投稿日時:2017年 04月 28日 23:19

以前から聞いていました。
専業主婦なら、夫のお給料や退職金の半分は妻にも所有権があると。

ところが、夫の退職があと数年とカウントダウンになり、某銀行の退職金をぜひという
3ヶ月間は高利率の定期預金のパンフを見たら、退職金の名義は夫でないとできない
とありました。
たとえば2000万なら半分はもらって自由に預金する事は、夫の許可済みです。
でも分けた1000万でも私の退職金とは認められないため、預金はできないと銀行から
言われました。
名義が夫でないといけないそうです。

皆さんは夫名義のキャッシュカードと通帳で生活費をおろして使っていませんか?
名義とか関係ないと思うのですが。

またauWALLETでも同じ事が起きました。
今まで使っていたカードでは、私の名義でも夫の口座から引き落としができたのですが、
auWALLETのカード会社では、カードと引き落とし口座の名義は同一性が必要と言われました。

専業主婦の皆さんは、自分の口座から電気代やスマホ代を引き落としされてますか?
これは夫のカードを使い自分のスマホを申し込み引き落とししたら解消されますが
そんな必要ありますか?

何より、退職金の手続きができないほうが知りたいですが、どうされてますか?

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  1. 【4556383】 投稿者: 普通は  (ID:9NsQuGgfkts) 投稿日時:2017年 04月 30日 06:46

    一般の人もスレ主さんも、名義なんてどうでもいいと考えているのでは?
    どうでもよくない人はこだわるのは自由ですが、名義は関係なく分けたいというのが主旨なんでしょうから。

  2. 【4556386】 投稿者: きゃりー神ゅ神ゅ  (ID:o7vtvmnwbbY) 投稿日時:2017年 04月 30日 06:53

    >どうでもよくない人はこだわるのは自由ですが、名義は関係なく分けたいというのが主旨なんでしょうから。


    ですから、妻に退職金の半分を受け取る権利があるか無いかと、銀行のキャンペーンや電話会社の引き落とし口座とは何の関係もないということです。笑


    w

  3. 【4556387】 投稿者: 普通は  (ID:9NsQuGgfkts) 投稿日時:2017年 04月 30日 06:56

    それに銀行が出血覚悟だろうが何覚悟だろうが、預金者には関係なく優遇金利さえ受けられたらいい話でしょう。
    だから優遇金利期間内は旦那様の名義で預金すれば済む話でしょうが、そこではなく、退職金が夫だけのものとされるのが気に入らない。
    それはよくわかりますよ。名義とか関係なく、夫婦のものと認められてますから。だから離婚のときは折半できるのでしょう。
    離婚ではなく、使うときは夫のものとは確かに変ですね。
    二人の退職金を妻と折半して使おうと大きなお世話なのに。

  4. 【4556391】 投稿者: 普通は  (ID:9NsQuGgfkts) 投稿日時:2017年 04月 30日 07:07

    >ですから、妻に退職金の半分を受け取る権利があるかないかと、銀行のキャンペーンや電話会社の引き落とし口座とは何の関係もないということです

    引き落とし口座の話はよくわかりませんが、退職金の半分が銀行には妻のものと認められないから変だという話ですね。
    関係なくないでしょう?銀行に退職金を認めない権利などないはずでしょう。

  5. 【4556399】 投稿者: きゃりー神ゅ神ゅ  (ID:o7vtvmnwbbY) 投稿日時:2017年 04月 30日 07:22

    >だから優遇金利期間内は旦那様の名義で預金すれば済む話でしょうが、そこではなく、退職金が夫だけのものとされるのが気に入らない。



    ですから、笑


    優遇金利を受けるのは振り込まれた退職金の所有権が誰かではなくて、定期預金となる原資が誰の退職金であったかどうかだけの話ですから。

    夫の名義で金利優遇を受けたとしても、元本と利息のうち半分の所有者は妻ということですよ。名義は夫でも夫だけの所有ということではないです。笑

    例えば、優遇金利を受けている最中に離婚するなどして分割しなければならない場合は中途解約となり、満額の優遇金利は受けられないだけであって、銀行が所有権の云々を言うわけではありません。笑


    w

  6. 【4556401】 投稿者: きゃりー神ゅ神ゅ  (ID:o7vtvmnwbbY) 投稿日時:2017年 04月 30日 07:25

    >関係なくないでしょう?銀行に退職金を認めない権利などないはずでしょう。


    キャンペーン金利は営業でやってることですから、条件を満たすお客を優遇してるだけであって、条件を満たさないならば優遇しないだけです。退職金の所有権とは何の関係もありません。笑



    w

  7. 【4556414】 投稿者: やはりきゃりーは頭がおかしい  (ID:bA6/MqQYEOY) 投稿日時:2017年 04月 30日 07:41

    >夫の御給料や退職金は半分は妻のものでは?

    >>だったら結婚しません

    君は独身のおばさんだから、関係ないじゃん。
    半分が妻のもの。君は結婚できない。
    それでいい話。笑

  8. 【4556418】 投稿者: きゃりー神ゅ神ゅ  (ID:o7vtvmnwbbY) 投稿日時:2017年 04月 30日 07:47

    銀行の優遇金利について反論がないようなので論破と致します。

    個人的な憎しみの感情論はおやめ下さい。笑笑



    w

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