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【6408424】選択的別姓、諸外国ではどうなんでしょうか?日本ではかなり議論されていますが、国際的には一般的な制度なの?それとも、結婚しても姓は変わらないのかしら?それも踏まえて、議論してみたいです。

投稿者: 顕   (ID:1F8lqjlZ2NI) 投稿日時:2021年 07月 12日 09:09

選択的別姓、他国では常識的なんでしょうか?
個人的には賛成ですが。

他の国ではどうなのか、踏まえて議論したいです。
もしそうなら、子供の姓は、どちらになってるんでしょうか。
気になります。

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  1. 【6415887】 投稿者: 思うに  (ID:IG8.dlqMies) 投稿日時:2021年 07月 17日 22:12

    >「洗脳(その内容にもよろうが)」中であっても、婚姻届受理のときに心神喪失中でもない限り、意思能力があり、婚姻意思があったと解され、当該婚姻自体は有効と解してよいのではあるまいか。むろん、婚姻の目的からみて当該事実を知らされていたならば婚姻しなかったであろう重要な事実につき相手方に欺罔された場合やそれらにつき黙秘された場合には詐欺と解され、裁判所に請求して婚姻を取消すことができる(同747条)

    なるほど、よく理解できました。
    ありがとうございます。

    しかし、これらの婚姻取消しを希望して別姓になった人達は、選択的夫婦別姓の話題とは関係ないと思うのですが…

  2. 【6415907】 投稿者: お答えする  (ID:yeFpzIuDu4w) 投稿日時:2021年 07月 17日 22:36

    >しかし、これらの婚姻取消しを希望して別姓になった人達は、選択的夫婦別姓の話題とは関係ないと思うのですが…

    たしかに婚姻が取消されると、離婚に準じた身分上の効果が生ずる。その結果、当事者の一方の復氏が生ずる。だが、そうした方が再婚するときに再び夫婦同氏の原則(民法750条)が二人の前に立ちはだかる。

  3. 【6415932】 投稿者: 思うに  (ID:IG8.dlqMies) 投稿日時:2021年 07月 17日 22:59

    再婚する時に、もう氏は変えない。という事ですか。
    やっと理解できました。

  4. 【6415984】 投稿者: 核家族  (ID:gsiO/XxVEYo) 投稿日時:2021年 07月 17日 23:50

    おっしゃる通りかも知れません。
    あえて、こちらから理解を進める必要はないのかもしれませんね。
    理由があって法改正や慣習を変えたいと思うのなら、もう少し市民に理解を進める必要があると思うのですが。少し残念です。

  5. 【6416025】 投稿者: そうとも限るまい  (ID:yeFpzIuDu4w) 投稿日時:2021年 07月 18日 00:54

    「選択的夫婦別姓制度」導入で婚姻に際し、従来通りに同氏を選んでも、また別氏でもどちらも可となる。いずれにせよ婚姻当事者自身の自由な選択の幅が拡がるというもの。

    要は、私的自治の原則の問題である。すなわち自己の利益については、当事者自身がもっとも適切な判断者であるゆえに、当事者が自らの意思で決めたことを法律上尊重するということ。学問的には、私的領域における自己決定権との考え方(憲法13条)。

    先の訴訟でも、最高裁の宮崎・宇賀両裁判官は概要次のように意見を記した。

    「夫婦同氏制を定める民法750条を含む本件各規定を、当事者双方が生来の氏を変更しないことを希望する場合に適用して単一の氏の記載(夫婦同氏)があることを婚姻届の受理要件とし、もって夫婦同氏を婚姻成立の要件とすることは、当事者の婚姻をするについての意思決定に対する不当な国家介入に当たるから、本件各規定はその限度で憲法24条1項の趣旨に反する」

    この「当事者の婚姻をするについての意思決定に対する不当な国家介入に当たる」との指摘にご留意願いたい。

  6. 【6416042】 投稿者: 思うに  (ID:eIMyQ8ISXhc) 投稿日時:2021年 07月 18日 01:40

    離婚後も離婚前の婚姻中の氏を名乗れるのですか?

  7. 【6416100】 投稿者: お答えする  (ID:yeFpzIuDu4w) 投稿日時:2021年 07月 18日 07:41

    1976年に、離婚によって婚姻前の氏に復した(復氏)夫または妻は、離婚の日から3か月以内に届ければ、離婚の際に称していた氏を称することができると改正された。

    これも前述の私事に関わる自己決定権の範疇だと思われるが、離婚の場合にも復氏するかどうかは当事者たる離婚する者の自由に任せた方がより適切だと考えられるからであろう。明治憲法時代の「家の氏」とは異なり、氏が個人の同一性を示す呼称(記号)であるとするならば、たとえ夫婦同氏の原則により氏を改めた者でも、その氏によって当人をもっともよく表彰するという事態になっている場合には、離婚したらその氏を称してはならないとする理由はないからである。

    換言すれば、これは現行家族法における「氏」の位置づけを如実に表す定めであると思われる。要は、もはや封建的家制度イデオロギーと「氏」とは無関係な存在であり、氏は名とともに単なる個人を特定する(同一性を示す)手段でしかないということである。そうであるならば、必ずしも家を同じくする者は同氏である必要性には乏しい。

    その意味で、氏の選択とは各々の私的自治(私的領域)の範囲内にあり、そこに国家が介入して夫婦に同氏を強制、事実上法律婚の条件とするかのような実態は、「お節介」「余計なお世話」「権力的介入」だと批判せざるを得ないのである。同姓であれ別姓であれ、なぜ婚姻当事者たる方々の任意に委ねられないのであろうか。夫婦同氏に拘る人々に、やはり氏を「家の氏」と考えたい復古的発想や価値観が懲りずに残存するからだと思われる。だが、この国の女性たちは長い間、その悪しき封建的イデオロギーに苦しめられてきたのではなかったのか。

  8. 【6416885】 投稿者: 転載  (ID:yeFpzIuDu4w) 投稿日時:2021年 07月 18日 18:18

    『法学セミナー』(7月号)

    この法律学習のための法学月刊誌に「家族と法のゆくえ――親子・夫婦・婚姻と法の役割」という特集がなされている。先の最高裁による不当判決につき、研究者や在野法曹がどう考えているのかを知るためのよき端緒になる。

    この雑誌は、大学生向けゆえに基礎的で易しく記されている。ご関心ある向きには、ぜひお手に取ってご覧になって頂くことをお勧めしたい。なお、さらに来月にかけて『法律時報』等の専門誌で、より詳細な判例評釈が本件最高裁判決に批判的な視座で掲載される予定である。

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