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51 コメント 最終更新:

警察の対応ってこんなもの?

【3460628】
スレッド作成者: ドギーマン (ID:hJPc3uzMXDw)
2014年 07月 18日 14:06

警察に容疑者扱いされました。

犬の散歩中、近所のおじさんに突然呼び止められ「うちの前のごみ集積所に犬のフンを捨てただろう」と言われました。
突然言われても思い出せなかったし、同じ自治体内の集積所だからそんなに難しく考えずに出したことがあったかもしれないし、面倒だったので「よく覚えてないけど、すみません。以降は捨てません」のようなことを言って立ち去りました。

ところがそのおじさんはそれで済ませる気は毛頭なかったようで、警察を呼んだらしく、散歩中に大勢の警察官に取り囲まれました。
その後署に連れて行かれ、何時間も同じことを延々と聞かれ、調書も取られました。

よその集積所にごみを捨てたらいけない、それは正論だとは思いますが、何時間も拘束して容疑者扱いして、何人も入れ代わり立ち代わり尋問されるほどのことなんでしょうか?
警察も言われたら出動しないわけにいかないかもしれませんが、刑事課が10人も殺到するほどの事件?
何か違うと思いました。

【3461589】 投稿者: スレ主です   (ID:hJPc3uzMXDw)
投稿日時:2014年 07月 19日 12:51

フンをよその集積場に捨てるのが是か非か。
万引きをしてはいけないレベルの誰もが共通の認識を持っているとは思えないことなので、迷惑しているならその旨表記すればいいんです。
それを不法投棄と言って拘束するなら、その辺に投げ捨ててあるごみやたばこの吸い殻はどうなるんでしょう?
捨てた現行犯でないので、犯人が特定できないので、あるいは被害届がでてないので、それで何もしないってことなんでしょう。

警察は、重大な事件ほど面倒なので手を出したくないんでしょうね。
小さな、別にどうでもいいくらい小さな事件を手がけるのが楽だし、それでちゃんと仕事してるつもりなんでしょう。
クレーマーのご機嫌取りだけをして、もっと本当に重大な事件からは目を背けている。
そんな警察、迷惑なだけです。

【3461591】 投稿者: うちは   (ID:21g3JY08T.s)
投稿日時:2014年 07月 19日 12:51

日頃目の敵にしていじめてる人の玄関の前に糞をおくのは、異常な行為じゃないのですか?
同様の行為をしてる人が偶然とか恐ろしい考えなのは、正常な人間の理解の域をこえています。
盗人猛々しいとはこういうことなのでしょう。

松本サリン事件の河野さんの冤罪など、国民なら誰でも知っているでしょう。
昔のニュースでも時々やってるし、奥さまが亡くなられた時もニュースで大きくとりあげてました。
普通より見識の高いエデュのお母様方がご存知なのは言うまでもなく、どや顔でわざわざ
書くほどのことでもありませんよ。

【3461601】 投稿者: うちは   (ID:21g3JY08T.s)
投稿日時:2014年 07月 19日 13:04

上のレスはもちろん、スレ主さん宛にではありません。

ただ警察が入らなければ、他の集積場に糞を捨ててもいいというのは違うと思いますよ。
警察関係なく、捨ててはダメなものはダメです。

【3461625】 投稿者: 経験者は語る   (ID:QHbv2iV/UgM)
投稿日時:2014年 07月 19日 13:37

>犬の糞をお返ししたのが復讐なんて、とんでもないいいがかりですね。


うちは さん、分かっているようで、分かっていないんですよ。

あなたの家の前で、心無いペットの飼い主が糞をしたまま、知らぬ顔してどこかへ行けば、あなたに限らず、

誰だって気持ちが悪いでしょう。では、その糞を心無いペットの飼い主の家にお返ししますとすれば、それは

スカーッとして、糞をしたペットの物だからお返ししたんです。当たり前でしょと思い、その時点では

気持ちがイイかも知れませんが、その時点で、そのペットの相手が警察に被害届を出したら、どうなります?

ややこしい、面倒な事になりますよね。

つまり、あなたは糞をペットの飼い主にお返ししたと「お返し」という言葉を使っていますが、そうではなく

警察なり第3者は「お返し」を相手に「仕返し(復讐)」という風に捉えられると私は言っているのです。

例えば、ケンカでも、先に手を出した方が法律的・常識的に負けですが、やられたからやり返すでは、いわゆる

ケンカ両成敗になって、警察が使う用語の「相被疑」となって、両者、法律的に処罰されるという事です。

だから、ケンカの場合でも、やられたらやり返すではなく、やられたら、やられた時点で「被害届」を出す

事です。

このように、分かりやすく解説するレス文を書く私が「とんでもないいいがかり」ですか?

【3461728】 投稿者: 経験者は語る   (ID:ddmPmiqT8Ys)
投稿日時:2014年 07月 19日 15:21

あ〜っ、そうそうそう、


先程、電話で知り合いの弁護士の先生に尋ねたら、

犬猫といったペットの糞の問題は、警察が扱う刑事の問題ではなく、『民事の問題』(民法709条)だそうです。

エデュの皆さん、ペットの糞害(憤慨)の問題は、民事の問題ですので、糞害ぐらいで110番しちゃダメですよ。

【3461735】 投稿者: 民事の問題なの?   (ID:b9U5Hu8pKvU)
投稿日時:2014年 07月 19日 15:29

では何故警察が動いたんだろう?任意同行までさせられて、身柄もその間拘束されたんでしょ?

【3461747】 投稿者: 経験者は語る   (ID:QHbv2iV/UgM)
投稿日時:2014年 07月 19日 15:41

だから、

スレ主さんの場合(ケース)は、「不法投棄」以外の“別の理由”というのも、考えられますよね。

それは、スレ主さんが良心的な弁護士の先生とよく“打ち合わせ”をした上で、警察の関係者に対し、

ブラフを掛けると言うか、「何か、別の理由があるんですか?」と直接尋ねてみるのも良いと思います。

【3461765】 投稿者: 質問   (ID:PvJS.4L8oQQ)
投稿日時:2014年 07月 19日 15:59

法律的にフンをよその集積所に出すのは民事なのですね。

フンを捨てたと思われる家(確証はない)にフンを戻すのは民事ですか?軽犯罪ですか?何も問われるべきことことではないのでしょうか?

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