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投稿者: 困っています (ID:NZWxZGC6jX6) 投稿日時:2011年 03月 30日 19:45
この冬の積雪があった時に、我が家の屋根の雪が敷地に落ちると隣家から苦情を受けました。
その対応に困っています。
我が家の敷地と接しているのは、隣家の庭と駐車場です。
数年前、我が家が新築した冬に「雪が駐車場の屋根に落ちる」と苦情を受けたため
雪止めを2列屋根につける工事をしました。
(施工会社に最も多く付けてください、とお願いしました。)
その後は何も言われなかったのですが、先日上記の苦情を再度受けました。
以前のことがあったため、雪が多いときは私も注意していたのですが
駐車場の屋根に落ちた雪はありませんでした。
隣家の方が言われるには、我が家の雪が敷地に落ちるのが許せない、ということでした。
隣家は定年退職後のご夫婦が住まれています。
苦情を言われるのはご主人ですが、日中家にいるため気になって仕方がない、と言われます。
しかし、こちらの方としても雪止めを付ける以上の対処が思いつかず、とても困っています。
ご近所付き合いは、会えば挨拶する程度です。
何か良い解決策はないでしょうか。
お願いします。
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【2079896】 投稿者: 便乗 (ID:xP23AO8pR7Q) 投稿日時:2011年 04月 01日 07:37
すいませんびんじょうさせてください。
マンションの隣の人との壁に棚を取り付けって出来るのですか?
ドリルで穴をあけてはいけないのですか?
法的には共有部分?それともかべの半分までは自分のもの?
管理会社にきいても素人でよくわかってないみたいです。 -
【2080964】 投稿者: 便乗さんへ (ID:bcDwmWGLhWk) 投稿日時:2011年 04月 02日 00:32
>マンションの隣の人との壁に棚を取り付け
もしもの話ですが
火災の時 その壁を蹴破って、はしご車や非常口の方へ移動するときの事は ?
その棚のために脱出出来ず。。。。 -
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【2081561】 投稿者: 便乗さんへ2 (ID:Up6/A5NANgQ) 投稿日時:2011年 04月 02日 16:26
壁って室内の壁?なら問題ないのでは。
ベランダの壁(非常パネル)だったら、上の方もおっしゃっていますが、
棚どころかモノを置くのもおすすめできませんぜ。 -
【2081929】 投稿者: 民法の218条 (ID:AuldE4n3MC.) 投稿日時:2011年 04月 02日 22:20
に、「土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。」とあります。
「空から降る雪は、誰の物でも無いが、一度その家に落ちたらその家の責任なり」。
被害を与えたら、賠償せねばなりません。
雪だから、自然だから…といって、逃げられない。
雪国では、隣接して家は原則建てなく、
雪が落ちるスペースを自分の敷地内に確保しています。
他人の所有地内に雪・雨その他を落下させれば、相手方は妨害排除請求をすることができる。
これは法令上明文があるわけではないが、所有権にもとづく請求権として認められている。
したがって、あなたとしては隣地所有者に被害が及ばないように配慮する必要がある。
隣地所有者との関係では、あなたの費用負担になる。
また、道路側に雪が落ちて他人に怪我をさせれば、所有者であるあなたが責任を負うことになる。 -
【4004856】 投稿者: もん (ID:tkEiyIrsx3Y) 投稿日時:2016年 02月 17日 23:42
自然災害ではありません。あなたの敷地に降った雪をお隣に落としているんですよ
他人の敷地に雪を落とすことは民法に違反しています
放っておけだの、質問者は雪留めつけて偉いだの、何を答えているのでしょう。
建築基準法さえまもれば家はたてられますが、民法には違反しています。
雨雪は自分の敷地内で処理する義務があります
正当なお隣をおとしめル前に、訴えられル前にスノーストップなど設置すればいいのに