在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
小保方論文不正事件の根源責任は早稲田大学にある
早稲田大学は、粗悪な教育を施し学位論文を杜撰に審査して資格の無い
者を博士にした。その結果が小保方をして本件事件を引き起こさせたも
のである。早稲田大学は、世界の科学界と日本社会に大きな損害混乱迷
惑を与えた。
よって、早稲田大学は、世界の科学界と日本社会に向かって謝罪すべき
である。
>10月30日以前は小保方さんは博士 という方が感情論である。
博士だったかどうかは早稲田に照会すればよいことである。
学位授与権者に確認しないで云々しているHN自由はただの妄想。感情論である。
こいつには何一つ事実を立証する証拠がない。笑
w
別に執行部を擁護する義理もないが、
当該論文補正のための猶予期間付与は、いったん学位を授与したとの経緯ならびに審査した側の不手際との利益衡量的バランスを斟酌したものであろう。
後の紛争を想定した場合、やむを得ぬ措置であったものと考える。
しかしながら問題は、小保方氏側と早稲田当局側との言い分が異なっていることだ。
とりわけ、論文補正を指導した教員の「業界の事情により取消ありき」の発言が事実であったとしたならば、本件取消処分に他事考慮ありとして権限の濫用や逸脱との批判も免れまい。
ところで、この「猶予期間」
早稲田大学は、何を猶予していたのですか?
そして、停止条件というのは、何を停止していたのでしょうか?
私は、「学位授与の取消」が猶予され、停止していたのだと思っていましたが。
そうであれば、本年10月30日までは、小保方さんに対する「学位授与の取消」は実施されていない訳ですが、、、
もしかして、
「学位授与の取消」と「法的に博士」
ということは、関連しないという話なのでしょうか?
だとしたら、「法的に博士」とは、何をもって言えるのでしょうか?
法律センスのある方、教えてもらえませんか? (^^)
>当該論文補正のための猶予期間付与は、いったん学位を授与したとの経緯ならびに審査した側の不手際との利益衡量的バランスを斟酌したものであろう。
まさか 笑
審査の不手際だから、学位取消に猶予期間を付けるなんて大問題であって、利益衡量バランスを考えること自体がおかしい。早稲田の学位は、利益衡量バランスを考えて与えるんだという理屈は、学位の私物化である。




































