女子美の中高大連携授業
「女性宮家」創設へ
皇室の弥栄を願います。
>ほんとに思ったとおりの反応をする人ですね。
あなたと「自由」両名についても、多くの方は私と同感であったことであろう。
それほど、お二人の間での不毛な揚げ足取りの応酬は酷かった。
もっとも、ここに至ってもまだあなたにはその自覚なきようだが。
だからこそ、自らを棚に上げ、他人に不当な干渉をするのであろう。
良識ある方々には見られぬ行動である。
あしからず。
>投稿者:不生産的労働者 (ID:idCqw89HFpg)
投稿日時:15年 10月 15日 13:55
>天皇は元首か、という論点がある。
最終的には元首の定義性に帰着するのであろう。
しかし、こうした問題が現行天皇制には他にも散見される。
要は、国民主権原理を採用しながらも、それとは異質な天皇制を残置させた
現行憲法の有するこの曖昧性が主因なのである。
一国の法秩序は、憲法を頂点とする段階的構造を有する(法の形式的効力)。
上位法は下位法によって具体化され、下位法は上位法により妥当性を根拠づけられる。
したがって、我が国の最高法規である憲法は我が国の法が実現すべき目標点を表すものといえる。
そのような高い意義有する憲法において、上述のような「天皇制」という国民主権主義と矛盾する不純要素が混在することは、けっして看過できるものではない。
可及的速やかに、日本国憲法の基本理念のより徹底化=天皇制廃止を断行すべきである。
憲法1条は、その存廃含めた天皇制そのものの変更可能性を国民の手にゆだねた。
現行刑法典に「不敬罪」はない(1947年削除)。
当然ながら、天皇制もまた憲法21条で保障される自由な言論の対象である。
大いに議論を深めるときだ。
勝手にひとりでやれ 笑
支離滅裂
笑
佐藤功氏の見解を再掲。
佐藤氏は、象徴天皇制を「国民主権下の君主制」として認識している。
「この憲法の下における日本国の国家形態を君主制と見るべきか、共和制 と見るべきかも問題になる。それはまた天皇を元首たる君主と見るべきかの 問題でもある。この問題は、君主制・共和制の定義、その区別の基準をどこ に求めるかによって結論を異にすることとなる。......(略)......本国の国家 形態はかつての絶対君主制や立憲君主制のような伝統的・典型的な君主制に は属さないことは明らかであるが、右の歴史的発展のなかに新たな君主制お よび君主の概念(定義)が生じてきたということができ、この定義に即して 見るならば、日本国はなお君主制とよぶことができる。......(略)......要するに、この憲法下の日本国は伝統的・典型的な君主制には属さないが、同 時に伝統的・典型的な共和制にも属さない。その意味では「中間的な国家形 態」であるともいえようが、そのような位置づけはなお伝統的な君主制と共 和制との基準に基づいた位置づけであり、むしろ新たな君主制の基準に基づ いて「国民主権下の君主制」とよぶことが適当であろう。」(『憲法(上)新版』 佐藤功 35-37 頁)
自由クン。
いくら先生に相手してもらえないからといって、隣のスレからわざわざ引いてきて支離滅裂はないだろう。
幼児のように、先生にちょっかいを出して遊んで欲しいようだが、二俣川先生は先生といっても幼稚園の先生ではないのだ。
わかるね?
笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑
w




































