女子美の中高大連携授業
「女性宮家」創設へ
皇室の弥栄を願います。
本題に復活。
>投稿者:不生産的労働者 (ID:b1Pkh0e.1z2)
投稿日時:15年 10月 20日 20:14
私の考えは、あくまで憲法論からだ。
繰り返すが、国民主権原理と天皇制とは本質的に矛盾する。
現在の象徴天皇制は、GHQ[が音頭をとった連合国内での政治的妥協の産物。
本来は廃止されてしかるべきだった制度だった。
ゆえに、国民主権主義が人類普遍の原理である以上、それが大原則であることは当然のことである。
二俣川憲法論の
>国民主権と象徴天皇制が「矛盾」する
という主張は以下の政府見解、憲法学者の見解から明らかなようにトンチンカンである。皇位につく資格は、憲法の人権規定の対象外だからである。
【政府見解】第 118 回国会・H2.4.17 衆議院・法務委員会
皇位につく資格といいますものは、この基本的人権に含まれているものではございませんので、皇位継承が男系男子の皇族に限定されていても女子の基本的人権が侵害されていることにはならず、したがいまして、この条約が撤廃の対象としている差別にも該当しないというのが私どもの解釈でございます。
【憲法学者の見解】
「「皇統に属する男系の男子」たる「皇族」に限られる(典範 1 条、2 条)。 したがって、女系に属する者および女子には、継承資格がない。女性の天皇を認めることについても、皇室典範審議の際に積極論があったが、否定された。皇室典範を改正して女性の天皇を認めることは、もとより可能である。関連し
て、「皇統に属する男系の男子」にしか皇位継承資格を認めない現行法律を、憲
法 14 条ないし女子差別撤廃条約との関係で、違憲ないし条約違反とする議論が
ある。その答えは、天皇および皇族を憲法第 3 章に定める「国民の権利」の主 、、、
体と考えるかどうかによって、変わるであろう。人一般としての個人となるこ とによってはじめて人権主体が成立する、という考え方からすれば、この種の 問題を「天皇の人権」として論ずることは適切でない。憲法との関連を問題に するのならば、天皇となることあるべき皇族の「権利」の問題としてでなく、 憲法上の公序との適合性を問う、というアプローチが採られるべきである。 (『憲法I』樋口陽一著 131 頁)
>投稿者:不生産的労働者 (ID:b1Pkh0e.1z2)
投稿日時:15年 10月 20日 20:14
私の考えは、あくまで憲法論からだ。
繰り返すが、国民主権原理と天皇制とは本質的に矛盾する。
ははははははははははははははははははははは 笑
大丈夫か、お前?
笑
>現在の象徴天皇制は、GHQ[が音頭をとった連合国内での政治的妥協の産物。
本来は廃止されてしかるべきだった制度だった。(二俣川)
憲法9条の場合は、
アメリカに押しつけられた憲法ではない!
日本人が決めた憲法だ!
とワァワァ騒ぐクセに、
象徴天皇制だけは、アメリカから押しつけられたというつもりらしい。
あたまわるいんじゃないの?
笑
>アメリカに押しつけられた憲法ではない!
日本人が決めた憲法だ! とワァワァ騒ぐクセに、
象徴天皇制だけは、アメリカから押しつけられたというつもりらしい。
キミは理解が乏しいようだが、矛盾を含んだ体系の憲法を認めざるをえなかったのは日本人であるが、矛盾を含ませたのはアメリカである。
先生は憲法に矛盾を含んでいるとの前提なので、キミが矛盾がないと騒いでも相手にされまい。
笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑
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