在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
「女性宮家」創設へ
皇室の弥栄を願います。
あー、こちらでのHNは忘れたので、すみませんけど、内容で誰だかご判断くださいね。
日本国憲法をどのように捉えるかは、国民ひとりひとりの問題だと思う。
憲法学者の名前を出すなら、その人の考えに純粋に沿った意見を述べられるか?ということを言いたくて。
結局、芦部先生のお名前にすがるなんて、人のこととやかく言えなくなるのでは?(笑)
芦部の岩波の本は、一見易しく読めるその文体こそが曲者だと言われる。
何度も読み返すと、実はその簡潔な文章に深い思索が込められていることが分かる。
やはり、それ以前に書かれた同じ著書による有斐閣の三部冊を参考書にする必要がある。
以上は、憲法を学ぶ者にはイロハのイであろう。
それにしても、実際に通読もせずにネットだけの「孫引き」で述べていた、とは恐れ入る。
そもそも法律の本は一冊に著者の思想が体系的に語られているものだ。
ゆえに何度も繰り返し精読し、著者の体系を頭に正確にトレースすることが初心者の学習の王道とされる。
また、だからこそ共著は基本書としてふさわしくないともいわれる。
ネット検索は「自由」の専売特許かと思っていたが、他にもいた。
しかも、恥ずかしげもなく「告白」。
ひどいものだ。
たとえば試験に落第した結果、既存の奨学金支給を中止した場合(解除条件の成就)、当該意思表示から解除条件成就までの支給済奨学金の取り扱いが問題となる。
仮に意思表示時点に遡及させるならば、当然に支給済み奨学金の返還が求められる。しかし、場合によってはそれが不適切なケースも有り得る。
したがって、民法は条件付法律行為の遡及効は当事者の任意だと解している。
おはようございます。
え?ブルック・シールズってわかっちゃいました?(^皿^)
天皇皇后両陛下が作詞作曲をなされたというニュースを見ながら外出しました。どのような曲だったのでしょう?歳を経るにつれ、深みと輝きを増す花。ありがたいと思う気持ちを、教えていただいていると思います。
こんにちは。
>え?ブルック・シールズってわかっちゃいました?(^皿^)
ええ、ええ、わかりましたとも!
>天皇皇后両陛下が作詞作曲をなされたというニュースを見ながら外出しました。
はい、両陛下の傘寿の記念に作られたと報道されていました。バイオリンと三線が奏でる沖縄をイメージした曲だそうです。
昭和天皇の悲願であった沖縄訪問を当時の皇太子ご夫妻がご名代をお努めになり、そして御夫妻が即位され天皇皇后として始めての沖縄訪問を実現なさいました。
私は、この曲は、両陛下が「いつも沖縄を思っていますよ」と沖縄へのお気持ちをこめられたものだと思います。
両陛下は慰霊のために、または被災地方々を励まされるため、国内外様々にご訪問さなってくださいます。しかし、訪問だけではないのです、それで終わらないのです。訪問地への思いを折に触れこうして私たちに伝えてくださいます。
両陛下による、訪問地への敬意を深く示された御姿勢をニュースなどで見ていると、私はありがたいと思うと同時に、襟を正さねばならないと思うのです。




































