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投稿者: やっぱり捏造 (ID:/8mhLRPGe02) 投稿日時:2015年 11月 09日 07:35
早稲田の博士号取り消しも発表されて一山越した感のあるスタップ細胞捏造事件。しかし、まだまだ分からないことは沢山ある。
1.ES細胞は誰が混入させたのか?
2.笹井は本当にスタップ細胞の存在を信じていたならなぜ自死したのか?
3.若山は査読で指摘されたES混入の可能性を真剣に検討しなかったのか?
4.小保方はこれだけ周りに迷惑かけながら未だに攻撃的なのはなぜか?
5.どうしてこのようなモンスターが産まれてきたのか?
元スレは真面目に語り合う場でなくなったのでこちらに移動します。
まだわからないさん、奥入瀬さん始めこの問題をずっとフォローしてきた方たちはこちらへの書き込みをお願いします。
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【4024760】 投稿者: 自由 (ID:5fWVWgG2x.g) 投稿日時:2016年 03月 05日 09:27
二俣川の学習は、
ひたすら暗記すること
だったから、
質疑応答など到底無理である 笑
その証拠は、二俣川の得意の
行ってこいの
本コピペ書き溜め連続貼りつけ
に現れている。
笑 -
【4024777】 投稿者: 二俣川 (ID:FdDMWynQZtA) 投稿日時:2016年 03月 05日 09:39
私が引用した田中先生の下記見解に、私自身100%賛成というわけでもない。
連合国最高司令官の要求にかかる事項を実施するための法的措置も、
憲法と両立する限りで有効となると解すべきだからだ。
なぜなら
1、憲法はわが国の国法体系(実定法秩序)の最高法規であること
2、わが国がポツダム宣言受諾によりわが国による一連の侵略戦争の犯罪性を自認し、
懺悔した結果受容したGHQによる間接統治による民主化の延長線上に日本国憲法が存在すること
3、国際社会もこれを容認し、憲法も前文において連合国を中心とした世界秩序に信頼を寄せていること※
したがって、いかに超憲法的権力の発動としてのGHQからの命令(一般命令・指令・覚書を問わず)であっても、日本政府はそれらを日本国憲法を通して解釈しなければならない。
ゆえに、憲法の趣旨に違背する前述命令に基づく国会による立法に対しては、
その他一般法令の場合と同様に司法は違憲判決で以って是正を図るべきである。
※マッカーサーも次のように述べている。
「日本政府関係者とマッカーサー司令部関係者との間の苦心を重ねた調査と数回の会議の後に起草されたものである。(1946利3月6日マッカーサー元帥声明より)」
記
「連合国最高司令官の要求にかかる事項を実施するための法的措置は、それが法律の形式をとった場合であれ、ポツダム緊急勅令及びこれに基づく命令の形式をとった場合であれ、何れも超憲法的権力の発動として、新憲法にまさる効力を有し、その限りにおいて却って新憲法そのものの効力を停止するに至るものと解すべきである。『ポツダム緊急勅令をめぐる違憲論』「公法研究」第1号」 -
【4024795】 投稿者: 自由 (ID:/wxClt4He2A) 投稿日時:2016年 03月 05日 09:51
くどい 笑
(再掲)
>>論点になっているのは、いまいまの
高市総務大臣の発言をめぐるその是非であって、
>おいおい、勝手に論点ずらしをするな
何を言っとる、
論点は最初からそこである。
お前、何のために放送法の話をしてるのか?笑
三流私立大学左翼老学生の
国語偏差値が低すぎて、呆れる。
読み書きをきちんとやりたまえ。
笑 -
【4024804】 投稿者: 二俣川 (ID:FdDMWynQZtA) 投稿日時:2016年 03月 05日 09:56
1、自由による「問題提起」
>放送法第4条はあくまでも自主的な倫理規定であって、GHQもその趣旨を述べていた!
と主張していたが、
◎へ〜え、左翼ってGHQの言うことは聞くのか?笑
と思った次第(以上、『自由』)。
2、私の回答
ミズーリ号上で調印された降伏文書には次が記されていた。
「天皇及び日本国政府の国家統治の機能は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれている」と。
この意味は何か。
私は次のように解する。
1、連合国の日本管理の根本原則はポツダム宣言に存したこと。そしてこの目的は、日本の民主主義化にあったこと。
2、したがって、同宣言ならびに上述降伏文書は連合国ならびに日本国双方を法的に拘束していること。
3、当時の連合国は自ら民主主義的原理を担いつつ日本民主化を志向し、他方日本もそれを容認していたこと。
そもそも当時のわが国の法秩序は「超憲法的権力」である連合国最高司令官の下に形成されていた。したがって、連合国最高司令官は日本民主化との降伏条項実施のため必要なる措置をとることができた。
同時に、日本政府もこれに従い立法的・行政的各措置を行う義務を有した。
したがって、当時本件放送法第4条にかかわる有権解釈権は、連合国最高司令官に属したのである。
ゆえに、「放送法第4条はあくまでも自主的な倫理規定であって、GHQもその趣旨を述べていた。」は根拠ある発言であるものと考える。
ちなみに、行政法の大家・田中二郎東大名誉教授でさえ次のように述べている。
「連合国最高司令官の要求にかかる事項を実施するための法的措置は、それが法律の形式をとった場合であれ、ポツダム緊急勅令及びこれに基づく命令の形式をとった場合であれ、何れも超憲法的権力の発動として、新憲法にまさる効力を有し、その限りにおいて却って新憲法そのものの効力を停止するに至るものと解すべきである。『ポツダム緊急勅令をめぐる違憲論』「公法研究」第1号」
3、私見
ただな、自由よ。
私が引用した田中先生の上述見解に、私自身100%賛成というわけでもない。
連合国最高司令官の要求にかかる事項を実施するための法的措置も、
憲法と両立する限りで有効となると解すべきだからだ。
なぜなら
1、憲法はわが国の国法体系(実定法秩序)の最高法規であること
2、わが国がポツダム宣言受諾によりわが国による一連の侵略戦争の犯罪性を自認し、
懺悔した結果受容したGHQによる間接統治による民主化の延長線上に日本国憲法が存在すること
3、国際社会もこれを容認し、憲法も前文において連合国を中心とした世界秩序に信頼を寄せていること※
したがって、いかに超憲法的権力の発動としてのGHQからの命令(一般命令・指令・覚書を問わず)であっても、日本政府はそれらを日本国憲法を通して解釈しなければならない。
ゆえに、憲法の趣旨に違背する前述命令に基づく国会による立法に対しては、
その他一般法令の場合と同様に司法は違憲判決で以って是正を図るべきである。
※マッカーサーも次のように述べている。
「日本政府関係者とマッカーサー司令部関係者との間の苦心を重ねた調査と数回の会議の後に起草されたものである。(1946利3月6日マッカーサー元帥声明より)」 -
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【4024808】 投稿者: 自由 (ID:/wxClt4He2A) 投稿日時:2016年 03月 05日 09:58
二俣川
涙目でヤケクソになって、
ポチ犬を放つなよ。
爆笑 -
【4024817】 投稿者: 二俣川 (ID:FdDMWynQZtA) 投稿日時:2016年 03月 05日 10:10
論理的反論できず、
ここでもまたお得意の論点ずらし。 -
【4024831】 投稿者: 自由 (ID:gGIvboN7O6M) 投稿日時:2016年 03月 05日 10:19
二俣川
まったく論点はずしではない。
お前、なんで放送法を論じてるんだ?
木を見て森が見えないヤツだなあ。
だから、三流私立大学しか入れないのだ。
笑 -
【4024835】 投稿者: 自由 (ID:gGIvboN7O6M) 投稿日時:2016年 03月 05日 10:24
言うまでもなく、
放送法第4条が話題になっているのは、
高市総務大臣の発言をめぐる議論であって、
二俣川GHQ昔話
など関係ない。
高市大臣は、
行政法規にしたがって発言したまでで、
それは、法治国家なんだから当たり前である。
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