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【4011762】日本し ね 保育園問題

投稿者: アラフォー   (ID:oyulURy29M2) 投稿日時:2016年 02月 23日 08:35

認可に入れることなくずっと認証保育園とベビーシッターに預けて乗り切ったおばさんから見たら腹がたつ。頭悪そう。お金払えば預け先はあるのに。

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  1. 【4014672】 投稿者: 自由  (ID:gcLWqzhbMnM) 投稿日時:2016年 02月 25日 18:49

    しっしっ

  2. 【4014681】 投稿者: 二俣川  (ID:2Gx4UsW5Qzo) 投稿日時:2016年 02月 25日 18:55

    保育現場で働く非正規労働者の方々へ。

    あなた方、非正規労働者に対する「均衡処遇」の定めがある。
    ただし、これは労働基準法ではないので、労働基準監督署は関係なし。
    だが、使用者との間での民事的効力は認められる。
    したがって、違反行為に対しては損害賠償請求が可能である。

                    記

    労働契約法20条(平成25年4月施行)

    「有期雇用労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の『業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情』を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。」

  3. 【4014686】 投稿者: 自由  (ID:gcLWqzhbMnM) 投稿日時:2016年 02月 25日 18:57

    どけどけ

  4. 【4014704】 投稿者: ん~  (ID:f7LyuAC/fn.) 投稿日時:2016年 02月 25日 19:15

    時間外って日本の場合、加算がないでしょ~
    それが問題でヨーロッパのように
    残業は通常業務時間の1.5倍になるとか、2倍になるとか規制しないと
    時短もワークシェアも広がらないんだよね。
    1人の労働者に10時間働かせても、加算がないなんて日本ぐらいでしょ。
    24時間闘えますかの時代と変わらないからねぇ。

    これってドイツやフランスだと8時間ぴったりの勤務の人と
    非正規(時給は正規雇用と同じ)2時間の人で回すんですよ。
    会社も無駄な人件費を払いたくないから、人数を雇う。

    それより、フランスだとちゃちゃっと4時にみんな帰宅しちゃうけど。
    誰も残業なんてしないから
    上限の労働時間が週に30時間の制限があるし。
    なにより
    家族や恋人と夕食を食べるのが人間ですから~。

    サービス残業して11時に帰宅してチンして
    TVを相手に独りで夕食たべる日本のサラリーマンは寂しいと思うわ。

  5. 【4014710】 投稿者: 二俣川  (ID:2Gx4UsW5Qzo) 投稿日時:2016年 02月 25日 19:19

    他方、違反に対して労働基準監督署の関与(指導)があり得るのが、昨年4月から施行された改正『パートタイム労働法』(『短時間雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律』)である。

    この法律の適用対象になる「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が同一の事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い労働者(同法2条)をいう。パート以外にも、アルバイト、契約・嘱託社員、非常勤等名称の如何を問わない。

    まず平成19年の改正で一定の範囲で労働条件に格差をつけることを禁止、通常の労働者と同じ取り扱いをする努力義務を制定。
    昨年4月からさらに強化された。
    とくに、使用者に対し、「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」の明示義務を設けた(違反には10万円以下の過料)。

    さらに、「採用時の雇用改善措置の説明義務」を使用者に課した。
    説明義務が課せられる事項は、次の通り。
      
                       記

    ① 労働条件の文書交付等(採用後)
    ② 就業規則の作成手続(同上)
    ③ 待遇の差別的取扱い禁止
    ④ 賃金の決定方法
    ⑤ 教育訓練

  6. 【4014714】 投稿者: 自由  (ID:gcLWqzhbMnM) 投稿日時:2016年 02月 25日 19:22

    ↑単なる荒らし


  7. 【4014757】 投稿者: 二俣川  (ID:2Gx4UsW5Qzo) 投稿日時:2016年 02月 25日 19:57

    >時間外って日本の場合、加算がないでしょ~

    とんでもない。
    たしかに、労働基準法は、法定労働時間※①を超える労働や休日労働を禁止している(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金。119条)。
    ただ、実際には労使協定に基づく時間外、休日労働を許している(36条「サブロク協定」)。

    これにより、使用者は32条違反の刑事罰から解放される(免罰的効力)。
    さらに、事業場にある就業規則や労働協約で時間外労働に係る定めの存在によって、労働者は時間外労働義務を負うと判例②は解する(私は反対)。

    しかしながら、この場合時間外労働につき割増賃金支払い義務あり(労基法37条1項)。
    深夜労働(午後10時から午前5時)についても同じ。
    違反した使用者には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金あり(同119条)。
    厚労省のHPによると、残業代未払いに対する労基署からの指導を無視した悪質な使用者には、
    罰金(未払い労働者数×(最高)30万円)は、もとより懲役刑が科された例もある。

    ただ、この国の労働法制の致命的欠陥は、残業時間が事実上「青天井」なこと。
    つまり、残業代さえ出せば、24時間労働も法的には強制可能なことである。
    しかも、けしからんことに、アベ政権は「ホワイトカラー・エグゼンプション」なる屁理屈で、
    上述規制をすべて外す悪だくみを参院選後に国会上程するらしい(労基法一部改悪案=『過労死促進・残業させ放題』法案)。
    残業代や休日出勤に係る割増賃金すら、払わずに済ませようとの図々しさである。

    あなたやご主人、ご友人・恋人、ご家族の皆さん方に「過労死」の悲劇が激増すること、疑いなしである。

                        記

    ※①1週40時間、1日8時間(労基法32条)
    ※②就業規則が「合理的」なものである限り、労働者を拘束する(『日立製作所武蔵工場事件。最1小判平3.11.28』)とする(私は、この判決に反対)。
    したがって、場合によっては上司からの残業命令拒否を理由に、当該従業員に対する懲戒処分も有効とされる恐れさえ有り。

  8. 【4014761】 投稿者: きゃりー神ゅ神ゅ  (ID:Iuwq74UxUZs) 投稿日時:2016年 02月 25日 20:01

    自由クン。


    先生に相手にしてもらえないようだのぉー笑



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