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投稿者: ヒカリ (ID:Hy7.BOINiPI) 投稿日時:2010年 10月 29日 17:39
フルタイムパートで大手企業の一般事務をしています。
補助業務だけだと思っていましたが、責任のある仕事や業務量が多く、又次々に新しい事を覚える必要があります。
(社員の仕事が次々におりてくる。)
10年以上のブランクを経て採用されたのですが、現況の金融、保険関係のパートの処遇は同じようなものなのでしょうか?
年齢は30代後半です。
社員を目指した方がよいのか思案しています。
収入は新入社員並みです。どなたか同じ境遇の方、アドバイスお願いします。
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【1913716】 投稿者: 間逆です (ID:bFDrreG3Res) 投稿日時:2010年 11月 09日 23:19
>検索すると 1000万以上の収入がある人は
103万ではなく 130万までは はたらいても大丈夫とありました
ご主人の収入が、約1,231万円以上あると、103万円を超えたら、配偶者に関する控除は一切なくなります。 -
【1913956】 投稿者: 日本型ニューディール (ID:gU4cfatksWQ) 投稿日時:2010年 11月 10日 07:55
> それにしても、800万円以上には高額医療費の上限金額をさらに上げるなど、上位所得者いじめが加速していますね。
いつのまにか共産主義国になったようです。
↑
これはずっとでしょ。
自民党も民主党も同じ。
配偶者控除を半減させて、年収1000万以上の特別配偶者控除も廃止したのは自民党だし
老齢控除を廃止したのも自民党だし
国立大学の学費を大幅に上げたのも自民党だし
ボーナスにまで社会保障料をかけてきたのも自民党だし
健康保険の本人負担を1割から3割に上げたのも自民党
「大きな政府」で「増税まっしぐら」。
どちらも延々と「ニューディール政策」ばっかり。
アメリカなら「共産主義者」ってののしられるでしょうね、自民党も民主党も。
アメリカなら共和党が「減税」って狼煙を上げて、対抗してくるけど
日本じゃ、どちらも「増税・社会保障料アゲアゲの大きな政府指向」。
これで政権交代なんて、役者が代わっただけで体制はまったく変わらない。
「いつも共産主義」の間違いじゃないの?(笑 -
【1914424】 投稿者: 残業おおすぎ (ID:13m2llThbY.) 投稿日時:2010年 11月 10日 13:28
間逆です様
教えていただきありがとうございます
まだ わからないので 教えてください。
>検索すると 1000万以上の収入がある人は
103万ではなく 130万までは はたらいても大丈夫とありました
ご主人の収入が、約1,231万円以上あると、103万円を超えたら、配偶者に関する控除は一切なくなります<
主人の収入は1231万以上はありません。ですので 配偶者控除を受けられるとおもいます
学費が かかりますので たくさん働きたいのですが どの程度 税金を払うことになるのでしょう?
来年 103万で抑えるのか ぎりぎり130万くらいまで働くのか どちらが損をするのか わかりません。
職場のみなさまは ほとんどの方が 103万までなんです
ですので 103万の方が 得なのかくらいしか わからないので 具体的に教えていただけましたら 嬉しいです -
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【1914986】 投稿者: 間逆です (ID:bFDrreG3Res) 投稿日時:2010年 11月 10日 20:55
ご主人の収入が手取りで900万円台でしたら、額面では1230万円はいっていると思うのですが・・・
ともかくご主人の所得が1000万円以下でしたら、配偶者控除の代わりに配偶者特別控除が受けられ、控除額が段階的に減っていきます。
このページがわかりやすいです。
http://www.city.yokohama.jp/me/somu/citytax/shitsumon/answer5.html
ですから、103万円にそんなに神経質になる必要はない気がします。
1000万円以上だと、控除額の38万円が一気になくなるので、
所得税と住民税合わせて、38万円×約30%(ご主人の税率にもよるが)余分に税金を払わなくてはいけません。 -
【1933343】 投稿者: 配偶者控除 (ID:13m2llThbY.) 投稿日時:2010年 11月 26日 15:55
今日のニュースに
{専業主婦世帯の「配偶者控除」について、課税所得1000万円(給与収入1230万円)超の世帯を除外する所得制限を提示した。}
とありますので 教えてください
もし これが決れば
上記の金額に該当する家庭では
配偶者控除はなくなるのでしょうか?
103万の壁も崩壊するから いくら働いても大丈夫とみていいのかな???
どなたか教えてください -
【1933413】 投稿者: 健康保険は? (ID:VgFZWsO.hTM) 投稿日時:2010年 11月 26日 17:27
所得税の扶養と健康保険の扶養条件とは違います。
配偶者控除は、所得税のほうですから、控除ががなくなるからとバリバリ働くと、
健康保険のほうで扶養に入れなくて、別に健康保険に加入することになると思います。
社会保険庁のHPより
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
家族で別々の健康保険組合だと、福利厚生の恩恵が十分受けられなくて困りますね。
(最近は親族価格というのもあるけど) -
【1933457】 投稿者: 私も勉強せねば (ID:GyTze7pIU6I) 投稿日時:2010年 11月 26日 18:14
・・・と最近、焦ってきています。私の認識は以下なのですが、違っていますでしょうか。
パート収入103万以下なら夫の所得額に関係なく配偶者控除(38万)が受けられ、
パート収入103万超~141万までは配偶者特別控除(段階的)が受けられる。
130万を超えると社会保険料を払う。
民主党が来年度から検討するらしい案は、どうなるか分かりませんが、個人的には
年間所得1500万超で考えてほしい。1000万前後の家庭って高校・大学生を
抱え、子の就職も不安、介護不安もあり、長時間は働こうにも働けません。