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1549 コメント 最終更新:

久しぶりに朝まで生テレビ!

【2401731】
スレッド作成者: ふう (ID:Nl1T2W6vDAY)
2012年 01月 28日 03:00

橋下大阪市長が出てました。
5分ぐらい見て寝ようと思ったんですけど・・・。

なぜ橋下市長の構想に反対できるのかが、非常に不思議になっちゃいました。
今現在も見続けてますが・・・、ひとつの結論が見えました。

アレルギーなんですね。

橋下さんがいくら「タラバガニはおいしいよ」と言っても蟹アレルギーの人には
受け入れられないんでしょうね。


と、、、これを書いているうちに、、、
「君が代」の話になりました。
えーーー大阪の教育って・・・これが現実?
法令条例に反する教員を見逃せって・・・。

がんばれ!橋下市長。

【2508238】 投稿者: 二俣川   (ID:cD/L2Z88B5U)
投稿日時:2012年 04月 16日 12:51

>失礼、おじさんでしたね。
こういうところにはすぐ反応して揚げ足取るんだなあ(笑)


そう、おばさんであるあなたご自身と同じである。

【2508243】 投稿者: 全知全能の神   (ID:r0L9k4qnFJ2)
投稿日時:2012年 04月 16日 12:53

先生。

仰る通りです。本人も反省していることでしょう。

【2508253】 投稿者: 二俣川   (ID:cD/L2Z88B5U)
投稿日時:2012年 04月 16日 13:00

了解。

過ちを認める素直さをもった生徒ほど、その後に伸びたものである。
さて、この方は如何に(無理か 笑)。

【2508260】 投稿者: ふふ・・・   (ID:Y.defod6mG6)
投稿日時:2012年 04月 16日 13:06

>なぜなら、私自身は橋下によって処分された被害者ではないからだ。
>
なるほど!
では、まだ「違憲」ともされていない条例を「違憲」などと決め付けるのもおよしなさい。


>こういうと、あなたによる先の「違和感を『感じる』」笑 と同様、始めは「ふつう違和感を感じると言う」と開き直り、
複数の辞書でもってその用例の誤りを指摘されると、今度は一転して「知っていた」笑 と強弁した事例を思い出す。
>
ねぇ、あなたの言う「あなた」って誰のこと?
私は「ふふ・・・」ですけど?
誰かとお間違いでは?

間違いは素直に認めた方がいいと思うけど、どうでしょうね?先生!

【2508283】 投稿者: 二俣川   (ID:cD/L2Z88B5U)
投稿日時:2012年 04月 16日 13:22

貼らせていただく。

> 虎の威を借る狐ですね(古だぬきか?)


いいや、同じ知的レベルにあるなら、面倒なことはしない。ただ、相手とここまで知識量が異なってしまうとね。
少しでも学んだ方であれば、お互いに共通認識をもって意見交換ができる。でも、残念ながら、ここでは困難。
そこで、私の主張が学会の指導的研究者らの通説であることの論証をしている次第。
私の主張など、世間の常識なのだ。それを否定する方が、非常識なのである。


>あなたのごとき人の意見など「国民の総意」でも何でもないってことを覚えていた方がいいですよ。


たしかに、あなたごときのご意見は「国民の総意」ではないのかも知れない。
でも、私はこの国の主権者の一員として、みずから意見を述べている。この権利は、憲法21条で保障されている。あしからず。

【2508304】 投稿者: ふふ・・・   (ID:Y.defod6mG6)
投稿日時:2012年 04月 16日 13:43

貼るな!って言われているのにしつこくこちらに貼りつけるのは何故?
もしかして、みんなに私の正論を見てもらいたいからじゃないの?

>少しでも学んだ方であれば、お互いに共通認識をもって意見交換ができる。でも、残念ながら、ここでは困難。
>
ねぇねぇ、だったらそういう場で意見交換すればいいじゃん。
なにもこんなところで、みんなにバカにされながら無理する必要ないですよ。
みんなも望んでいるわけじゃないですし。


でさ、私と「ふう」さんを間違えた件の謝罪はなさらないのですか?

【2508311】 投稿者: 二俣川   (ID:cD/L2Z88B5U)
投稿日時:2012年 04月 16日 13:49

>では、まだ「違憲」ともされていない条例を「違憲」などと決め付けるのもおよしなさい。


私には、表現の自由があるのでね。しかも、この憲法では内心の自由は絶対的に保障されている(また、碩学の学説の裏付けがいる?)。
橋下ではあるまいに、あなたも自由な言論が保障されるべき掲示板でも言論統制か。笑


ちなみに、前述伊藤正巳教授は、こうおっしゃっている。

「政治的意見の表現について、自由な表示を許し、多数の支持するところによって国政を行うという民主制の基本的理念からいって、表現の自由は国民主権と直結するものである。
 その意味で、表現の自由を制限する法令には、合憲性の推定は働かないと解すべきであろう。『前掲書』」。


したがって、精神的自由権に対する制約立法である、例の橋下らによる大阪の「条例」には、始めから合憲性の推定は働かない。
むしろ、憲法に合致しているか、より厳格な違憲審査基準が用いられる。よって、私が本条例につき違憲と考えても、人権制約立法の違憲審査基準の議論からみて、何ら問題はない(法学部3年生レベル)。


それ以外は、論じるに足りないので割愛する。

【2508318】 投稿者: 全知全能の神   (ID:r0L9k4qnFJ2)
投稿日時:2012年 04月 16日 13:51

先生。

反省はしていないようです。

そればかりか、この掲示板で「違憲」の疑いがあると書いただけで、違憲になってしまうそうですよ。

スゴイ掲示板です。

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