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【2787493】選挙投票において、ボールペン持参の事!!

投稿者: ただの主婦   (ID:qaO2EGN4xkw) 投稿日時:2012年 12月 10日 23:13

選挙開票作業において、バイトをやっとているよう?

そのバイトは国籍確認なしとな?

もし、投票する際、鉛筆がおいていたら、持参したボールペンで書くようお願いします。


どこに投票されるかは、個人の自由におまかせしますが・・・。

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  1. 【2788199】 投稿者: 一人で2度  (ID:s/geQoooq3c) 投稿日時:2012年 12月 11日 16:17

    >不在者投票に限らず期日前、投票当日の投票でも他人になり済まして投票する事件がときどき発覚している。




    今回、期日前投票に入場整理券を持たずに訪れて1回投票し、
    さらに後日、今度は入場整理券を持って行き
    ひとりで2回投票した人がいて報道されていましたね。
    どちらも有効票として扱われたようですが
    短期間に2度「投票しに行った」人は確信犯でしょう。
    選管にはしっかりしていただきたいです。

  2. 【2788385】 投稿者: 筆記具の種類について  (ID:YGJVUMwonFk) 投稿日時:2012年 12月 11日 19:34

    下記を見ると、公職選挙法では筆記具の指定はありませんが
    「ちゃんと書けてちゃんと読め」なければいけません(当然ですね)。
    でも、ボールペンの場合、書き間違えて2重線で消し横に正しいものを書いたら
    「他事を記載したもの」とみなされ
    無効票になる可能性があるのではないでしょうか。





    ●公職選挙法「無効投票」について


    (無効投票)
    第六十八条  衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
    一  所定の用紙を用いないもの
    二  公職の候補者でない者又は第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは第二項、第八十七条の二、第八十八条、第二百五十一条の二若しくは第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となることができない者の氏名を記載したもの
    三  第八十六条第一項若しくは第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第一項各号のいずれにも該当していなかつたものの当該届出に係る候補者、同条第九項後段の規定による届出に係る候補者又は第八十七条第三項の規定に違反してされた届出に係る候補者の氏名を記載したもの
    四  一投票中に二人以上の公職の候補者の氏名を記載したもの
    五  被選挙権のない公職の候補者の氏名を記載したもの
    六  公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
    七  公職の候補者の氏名を自書しないもの
    八  公職の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの




    ●公職選挙法「衆議院選挙」について


    衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
    一  所定の用紙を用いないもの
    二  衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体(第八十六条の二第十項の規定による届出をした政党その他の政治団体を含む。)の名称又は略称を記載したもの
    三  第八十六条の二第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同項各号のいずれにも該当していなかつたもの又は第八十七条第五項の規定に違反して第八十六条の二第一項の衆議院名簿を重ねて届け出ている政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの
    四  第八十六条の二第一項の衆議院名簿登載者の全員につき、同条第七項各号に規定する事由が生じており又は同項後段の規定による届出がされている場合の当該衆議院名簿に係る政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの
    五  一投票中に二以上の衆議院名簿届出政党等の第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称を記載したもの
    六  衆議院名簿届出政党等の第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称及び略称のほか、他事を記載したもの。ただし、本部の所在地、代表者の氏名又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
    七  衆議院名簿届出政党等の第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称を自書しないもの
    八  衆議院名簿届出政党等のいずれを記載したかを確認し難いもの



    ●青森市HPより


    Q. 選挙の投票記入用紙は、なぜ鉛筆書きなのですか。ボールペンでもよいと思いますが、だめならその理由を聞かせてください。


    A.公職選挙法上、筆記具の種類についての定めはありませんが、以下の理由から、青森市に限らず投票所では一般的に鉛筆が使用されております。 
     
    1 ボールペンはインクのため、インクのぼた落ちにより、書いた文字が滲む
      ことがあり、開票の際に文字が判読できなくなる恐れがある。
    2 記載台がアルミ製で硬いためボールペンでは書きにくく、また、ペン先の
      ボールがつぶれやすく書けなくなる恐れがある。
    3 投票用紙を二つ折りした際に、ボールペンの文字が裏写りする恐れが
      ある。
    4 ボールペンの方が鉛筆に比べて、投票用紙に穴を開ける可能性が高い。
    5 鉛筆は筆圧をあまりかけなくても書け、芯が減った場合でも投票所に
      おいて削ればよく、対応がしやすい。
    6 開票の際に筆跡を判読しやすい。
    7 選挙は通常4年に1度行われるものであり、その間に、ボールペンの場合
      は乾いて、書けなくなることが多いが、鉛筆の場合は経年変化がなく保管がし やすい。
    8 鉛筆のほうがボールペンに比べて安価である。

  3. 【2788782】 投稿者: もっとあやしい  (ID:hmidZvyhg76) 投稿日時:2012年 12月 12日 08:15

    >比例で「自由民主党」と書いたのに
    上半分を消しゴムで消されて「民主党」にされたら・・・
    ってことですよね?



    あらー、「民主党」の上に「自由」って書き加えるほうが簡単よ~♪
    ほらほら「自由民主党」の出来上がり♪
    エンピツだろうが、ボールペンだろうが
    ささっとできるわ

    ヒマだね~

    自分でバイトしてきたら?

    まずは体験よ。

    確か、体育館で極寒の中
    マスコミだの関係者が2階あたりから
    じーっと観察するなか、開票するのよ。

    どうぞ、自由民主党の票を増産してきて!

  4. 【2788797】 投稿者: 出来るの?  (ID:V2VR/M9uT4g) 投稿日時:2012年 12月 12日 08:32

    消して書き直すってどこで?
    そういう状況を作れることが想像できないのですが。
    組織的にやるなら別ですけど。
    それに、ボールペンを出して書いていたら、監視の人に注意されませんかね?
    うちの方、結構厳しいもんで…
    そんなことが出来るのかどうか、やってみたくなりました。

  5. 【2788815】 投稿者: きりが無いけど  (ID:zReLQjQkniY) 投稿日時:2012年 12月 12日 08:47

    余分なこと書いても無効になるから
    消さなくても何か書き加えて無効にさせるっていう方法もあるかも。
    「フレー!」とか(笑)

  6. 【2788872】 投稿者: 笑った!  (ID:jRfw0yJvt6k) 投稿日時:2012年 12月 12日 09:39

    そんなこと起こったら、民主主義の崩壊ですね!
    万が一そのようなことができるチャンスがあったとして、
    結果を左右するような件数で起こることはまずないでしょう。
    なぜなら、すぐバレるから。

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