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【2812363】大津いじめ被害者少年スレッド

投稿者: 未完   (ID:ZmKGmXByyAk) 投稿日時:2013年 01月 08日 13:00

何故か書き込みストップ?
人権派マスコミらの逆差別の弁護か?

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  1. 【3065355】 投稿者: SSJ  (ID:R.IjlqV9gZc) 投稿日時:2013年 08月 05日 06:00

    >被害者父親は、DVで、息子を自殺に追い込んだので刑務所にはいれなどと、暴言をはく

    被害者父親は当初、「家庭の問題、そっとしておいて」と家庭の問題(DV)を認めている。
    だったら罪をつぐなって刑務所に入っていただきましょ、ということだ。

    決して暴言ではない  笑

  2. 【3065358】 投稿者: いじめは犯罪  (ID:27SjeqC90Hs) 投稿日時:2013年 08月 05日 06:05

    なんでも法で裁く必要はなかった
    今までは
    だがしかし法ができたからは法に基づくべきである。

    法律改正すればいいじゃないか。民主も賛成してるぜ。
    あなたの持論をいかに展開しようが、世の中はそれでは動かないのだよ。
    分かったか、民主主義が!

  3. 【3065373】 投稿者: 赤い彗星  (ID:YPeJBsvmE3U) 投稿日時:2013年 08月 05日 06:52

    だからこの法律ができると、新たに従来ある刑法犯罪以外にどんな処罰があんのさ?


    w

  4. 【3065375】 投稿者: いじめは犯罪  (ID:27SjeqC90Hs) 投稿日時:2013年 08月 05日 06:55

    このスレで半年に渡り繰り返された、被害者父親に対する、誹謗中傷、罵詈雑言、聞くに耐えない愚行を忘れてはならない。

    特定投稿者による、執拗な攻撃を、風化させてはならない。

    加害者よ、しっかり反省し、罪を償ってほしい。
    これが、国民の考えであり、民意である。

  5. 【3065382】 投稿者: いじめは犯罪  (ID:27SjeqC90Hs) 投稿日時:2013年 08月 05日 07:04

    なんでも許して自殺されたら親はたまらんなあ。
    ゆえに法が制定された。

    今後は法に基づき裁きをうける流れである。
    あなたの個人的な意見を聞いてもしょうがない。
    世の中は法に基づき運用されるのである。

    気に食わないなら、自分のい意見を代弁してくれる政党に政権とらせろよ。
    ちなみに民主もいじめ防止法には賛成してます。
    これが民主主義である。

  6. 【3065394】 投稿者: ↑  (ID:27SjeqC90Hs) 投稿日時:2013年 08月 05日 07:21

    執拗特定投稿者は

    相手によってイジメ認定されたら牢屋にぶちこまれる

    イジメ罪で。

    アハハハハハハハハハハハハハハ!!!


    w

  7. 【3065401】 投稿者: よく読め!  (ID:27SjeqC90Hs) 投稿日時:2013年 08月 05日 07:24

    文部科学省初等中等教育局長
    布村 幸彦

    文部科学省高等教育局長
    板東 久美子

    いじめ防止対策推進法の公布について(通知)

     このたび,第183回国会(常会)においていじめ防止対策推進法(以下「法」という。)が成立し,平成25年6月28日に,平成25年法律第71号として公布されました。
     この法律は,いじめが,いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み,いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため,いじめの防止等のための対策に関し,基本理念を定め,国及び地方公共団体等の責務を明らかにし,並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに,いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めるものであり,公布の日から起算して3月を経過した日から施行することとされております。
     今回公布された法においては,国に対し,いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下「いじめ防止基本方針」という。)の策定を求めているとともに,地方公共団体に対しては,いじめ防止基本方針を参酌し,その地域の実情に応じた同様の基本的な方針(以下「地域いじめ防止基本方針」という。)の策定に努めるよう求め,また,学校に対しては,いじめ防止基本方針又は地域いじめ防止基本方針を参酌し,その学校の実情に応じた同様の基本的な方針の策定を求めています。さらに,学校の設置者及びその設置する学校が講ずべきいじめの防止等に関する措置や,重大事態への対処等について規定しております。
     文部科学省においては,今後,法に基づき,いじめ防止基本方針の策定をはじめとして,いじめの問題に関する対策の総合的な策定と実施を一層推進してまいります。
     各関係機関におかれては,法の意義を御理解の上,いじめの問題に取り組むに当たって格別の御協力を賜るようお願いします。
     なお,この法については,衆議院文部科学委員会及び参議院文教科学委員会において附帯決議が付されております。
     都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校,域内の市区町村教育委員会及び市町村長に対して,都道府県知事にあっては所轄の私立学校,学校法人及び公立大学法人の設置する公立高等専門学校に対して,国立大学法人学長にあっては設置する附属学校に対して,独立行政法人国立高等専門学校機構理事長にあっては,設置する国立高等専門学校に対して,各私立高等専門学校を設置する学校法人の長にあっては,設置する私立高等専門学校に対して,構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長にあっては認可した学校に対して,周知方お願いします。

  8. 【3065408】 投稿者: 赤い彗星  (ID:EuHGiXi5k7U) 投稿日時:2013年 08月 05日 07:34

    いじめは犯罪君はコレがよくわかってないみたいだね。


    趣旨を載っけてくれたみたいだからよく読みたままえ

    w

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