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投稿者: 指導 (ID:kOjNSAW3Icg) 投稿日時:2016年 09月 03日 05:38
>財産所有権者には当該所有物に関わる使用・収益・処分の自由がある。
これが私法上の大原則。
ゆえに、所有者の遺言あれば死後の財産処分につき原則的にその意思が優先される。
したがって、民法所定の法定相続はそれが存しないとき(遺言なきとき)、
あるいは意思が明確でないときに補充的に適用になる。
また、遺留分を行使するか否かは遺留分権利者自身の任意(自由意思)ゆえ、
前述被相続人の遺言時に遺留分を考慮しない内容の遺言も法的には有効である。
以上は、私法の本質からみて論理的にも明らかだ。
完全に誤解してるので解説します。
-
【4234204】 投稿者: 自由、もう撃沈?笑 常勝きゃりー神ゅ神ゅ (ID:mETP5zhfMQ.) 投稿日時:2016年 09月 03日 06:26
2015.10.20 なぜ、遺言相続は、法定相続に優先するの?
こんにちは。六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿事務所にて、ご相談を承っております。
9月のコラムにて、
「相続には種類があり、遺言相続と法定相続がある」と簡単にご説明致しました。
今回は、もう少し詳しくご説明したいと思います。
「なぜ、遺言相続は、法定相続に優先するのか。」
民法では、遺言で、法定相続とは異なった相続分を定めることができ、
また、法定相続の場合の遺産分割協議等の方法によらずに遺産分割の方法を定めることが
できるとされています。
つまり、遺産承継の遺言がないときには法定相続となり、遺産承継の遺言があれば、
遺言が優先し、法定相続によらないことになります。
遺産を誰にどのように残すか。
本来、生死に関わらず、自分の財産は、自分の意思で自由に処分できるべきものです。
そのことから、民法では、
「遺言相続は、原則として、法定相続に優先する」
ことになっているのです。
また、遺言は、
残された子らの実情に即して遺産を配分すると共に、配偶者などの生活保障を
図るという意味点からも活用する意味があります。
(遺留分の制約もありますが、こちらはまた次回のコラムでご説明します)
しかしながら、いくら被相続人が口頭で遺言相続の意思を伝えていたとしても、
正式な遺言書が残されていなければ。。。。。。。
本人の意思に反して、
民法が定めたルールに従って法定相続による相続手続きが開始されてしまいます。
遺言相続をお考えであれば、生前にしっかりご準備される事をお勧め致します。
遺産相続でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。
新宿事務所にてお待ちしております。
私はわからないが、弁護士の先生はこのように言ってるね。私は馬の骨より弁護士を信じたい。笑
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【4234206】 投稿者: 素人はやめられんわ。常勝きゃりー神ゅ (ID:mETP5zhfMQ.) 投稿日時:2016年 09月 03日 06:32
実名の弁護士の見解について法的に反論願いたい。なお、白旗の場合は絶句ですと言いなさい。
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【4234207】 投稿者: 指導 (ID:kOjNSAW3Icg) 投稿日時:2016年 09月 03日 06:34
>遺言であれ法定相続であれ、被相続人死亡の結果相続人に所有権が移転したからこそ、あらためて相続人らは遺産分割協議の形で別途相続人を決定できる。
それは、相続人としての所有権者の所有物に対して有する財産処分の自由(使用・収益・処分の各権能)の行使である。
それなくして、なぜ赤の他人にそのような勝手が出来ようか。
論理的に考えてみろよ。
多分、この方、きちんと民法を勉強したことがないと思うんですね。
民法は、財産法と身分法に分かれるのですが、物権は財産法、相続は身分法で規定されています。
財産法で規定される物権変動が、身分法たる相続で適用されると考えるところが明らかにトンチンカンなんですね。
平たく言うと、
所有権の一般ルールは、相続では適用されません。
当たり前ですが。 -
【4234209】 投稿者: 惨めに散りゆく自由。常勝きゃりー神ゅ (ID:mETP5zhfMQ.) 投稿日時:2016年 09月 03日 06:37
代表者名
道本 幸伸
所属団体
第二東京弁護士会
経歴
昭和49年立教大学法学部卒業。
昭和53年弁護士登録、阿部・中法律事務所にて勤務弁護士。
昭和55年永井・道本法律事務所(現六法法律事務所)設立。
立教大学法学部講師
弁護士会相続遺言研究部
同法律相談委員
北区豊島区法律相談担当
スレ主君の経歴も教えてもらいたい。まさか、エア京大卒では?笑笑
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【4234210】 投稿者: 指導 (ID:kOjNSAW3Icg) 投稿日時:2016年 09月 03日 06:38
>遺言であれ法定相続であれ、被相続人死亡の結果相続人に所有権が移転したからこそ、
であれば、
民法の物権に規定されていないとおかしいわけですよ。
もちろん、そんなものはありません。
所有権の一般ルールとは例外の規定が、
民法相続で規定されているからです。
きちんと民法を勉強しましょうね。 -
【4234214】 投稿者: 指導 (ID:kOjNSAW3Icg) 投稿日時:2016年 09月 03日 06:43
完全論破されて、悲しいですね。
-
【4234220】 投稿者: 指導 (ID:kOjNSAW3Icg) 投稿日時:2016年 09月 03日 06:53
まあ、この方、
停止条件と解除条件で
チンプンカンプンで、混乱混乱ですから、
民法の理解力に昔から問題があります。 -
【4234228】 投稿者: 指導 (ID:kOjNSAW3Icg) 投稿日時:2016年 09月 03日 07:00
>ゆえに、所有者の遺言あれば死後の財産処分につき原則的にその意思が優先される。
したがって、民法所定の法定相続はそれが存しないとき(遺言なきとき)、
あるいは意思が明確でないときに補充的に適用になる。 (二俣川先生の見解)
>つまり、遺産承継の遺言がないときには法定相続となり、遺産承継の遺言があれば、
遺言が優先し、法定相続によらないことになります。遺産を誰にどのように残すか。
本来、生死に関わらず、自分の財産は、自分の意思で自由に処分できるべきものです。 (道本弁護士の見解)
ネタ元がバレバレですね。
>本来、生死に関わらず、自分の財産は、自分の意思で自由に処分できるべきものです。 (道本弁護士の見解)
これは素人相手にレベルを落として、
分かりやすいように書いたもの。
釈迦の説法と同じ。
貼りつけ、ご苦労さまです。
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