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【4234176】相続の基礎知識

投稿者: 指導   (ID:kOjNSAW3Icg) 投稿日時:2016年 09月 03日 05:38

>財産所有権者には当該所有物に関わる使用・収益・処分の自由がある。
これが私法上の大原則。
ゆえに、所有者の遺言あれば死後の財産処分につき原則的にその意思が優先される。
したがって、民法所定の法定相続はそれが存しないとき(遺言なきとき)、
あるいは意思が明確でないときに補充的に適用になる。

また、遺留分を行使するか否かは遺留分権利者自身の任意(自由意思)ゆえ、
前述被相続人の遺言時に遺留分を考慮しない内容の遺言も法的には有効である。

以上は、私法の本質からみて論理的にも明らかだ。








完全に誤解してるので解説します。

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  1. 【4234234】 投稿者: あっはっは!!!常勝きゃりー神ゅ神ゅ  (ID:mETP5zhfMQ.) 投稿日時:2016年 09月 03日 07:06

    >明らかに間違っていますね。 まずは優先されるのは、法定相続なんですよ。 補充的なんかじゃありませんよ。




    ほらほら、民法のどこに書いてあるんだ?条文を示したまえ。笑笑



    w

  2. 【4234235】 投稿者: 相続の相談  (ID:4xUPzj9n8mo) 投稿日時:2016年 09月 03日 07:06

    全く考えたことがないので教えて下さい。
    良くある例だと思います。

    父の家
    土地と家(ローンなし)
    母(父の妻)と子ども(AとB)2人、孫(C・D・E)3人

    上記子ども(B)の家
    マンション(ローン残あり)
    妻・子ども(C)一人

    親の家の相続と自分たちの家について節税になるようなことをやっておきたいのですが、何をどうするのが一番得策か教えて下さい。

    ・親の家の相続で生前にしておいた方が良いことはあるのでしょうか?
    ・自分たちの家は勿論、ローンを完済してから所有権移転或いは相続した方が良いのですよね?皆があまり知らないような節税テクニックがあったりするのでしょうか?

  3. 【4234236】 投稿者: 指導  (ID:kOjNSAW3Icg) 投稿日時:2016年 09月 03日 07:07

    民法の規定は、

    法定相続→遺言による相続→遺産分割の遡及効

    民法を勉強したのならば、常識です。



    (法定相続分)
    第900条
    同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
    (略)


    (遺言による相続分の指定)
    第902条
    被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
    被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。


    (遺産の分割の効力)
    第909条
    遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

  4. 【4234240】 投稿者: 指導  (ID:kOjNSAW3Icg) 投稿日時:2016年 09月 03日 07:15

    >>明らかに間違っていますね。 まずは優先されるのは、法定相続なんですよ。 補充的なんかじゃありませんよ。

    >ほらほら、民法のどこに書いてあるんだ?条文を示したまえ。笑笑


    民法902条(遺言による相続 )に、

    「 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、」

    と書いてますよね。

    前二条の規定とは、

    900条(法定相続)
    901条(代襲相続)

    その例外として、902条(遺言による相続)が規定されている。


    民法を勉強しましょうね。

  5. 【4234241】 投稿者: チョロいやつだな。常勝きゃりー神ゅ神ゅ  (ID:mETP5zhfMQ.) 投稿日時:2016年 09月 03日 07:15

    (法定相続分)
    第900条
    同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
    (略)


    (遺言による相続分の指定)
    第902条
    被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
    被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。


    (遺産の分割の効力)
    第909条
    遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。



    これのどこに法定相続は遺言相続に優先すると書いてあるんだ?

    アハハハハハハハハハハハハハハハハハハ!


    w

  6. 【4234243】 投稿者: 指導  (ID:kOjNSAW3Icg) 投稿日時:2016年 09月 03日 07:16

    すでに指導済み。


    法定相続を確定させないと、遺言による相続も出来ません。

    民法をきちんと勉強なさい。

  7. 【4234252】 投稿者: 赤っ恥自由。笑 常勝きゃりー神ゅ  (ID:mETP5zhfMQ.) 投稿日時:2016年 09月 03日 07:23

    >民法では、遺言で、法定相続とは異なった相続分を定めることができ、
    また、法定相続の場合の遺産分割協議等の方法によらずに遺産分割の方法を定めることが
    できるとされています。
    つまり、遺産承継の遺言がないときには法定相続となり、遺産承継の遺言があれば、
    遺言が優先し、法定相続によらないことになります。
    (道本弁護士)



    では、相続の法律専門家である道本弁護士に民法を勉強なさいと言いたまえ。笑笑


    w

  8. 【4234254】 投稿者: 指導  (ID:kOjNSAW3Icg) 投稿日時:2016年 09月 03日 07:25

    >投稿者: 相続の相談(ID:4xUPzj9n8mo)
    投稿日時: 16年 09月 03日 07:06



    税法は詳しくないのですが、
    まずは、相続財産(家の土地、建物)の相続評価額が、法定相続で基礎控除

    3000万円×(600万円×3人)=4800万円

    を超えるか否かをチェックかな。

    超えなければ、相続税はかかりません。

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